○真庭市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
平成18年6月30日
条例第41号
(趣旨)
第1条 真庭市が行う障害者に対する支援に関する制度については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(障害者総合支援審査会)
第2条 法第15条の規定により真庭市障害者総合支援審査会(以下「審査会」という。)を置き、委員の定数は、6人以内とする。
2 市は、審査会の適正な運営を図るため、保健及び福祉の関係団体等との連携を深めるとともに、研修等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(個人情報の保護及び情報の提供)
第3条 市は、障害者の個人情報の保護に努めるとともに、障害者、障害福祉サービス事業者等に対し、障害者に対する支援に関する制度について必要な情報の提供に努めるものとする。
(相談及び苦情への対応)
第4条 市は、障害者に対する支援に関する制度についての相談、苦情等に対応するため、相談窓口を設け、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、障害者に対する支援に関する制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の真庭市障害者自立支援条例第2条第1項の規定により設置されている真庭市障害者自立支援審査会の委員は、この条例による改正後の真庭市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第2条第1項の規定により設置された真庭市障害者総合支援審査会の委員とみなす。
(真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略