○真庭市保育の実施に関する条例施行規則

平成19年3月27日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市保育の実施に関する条例(平成17年真庭市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施を受ける資格)

第2条 保育の実施を受けることができる児童は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 保護者が真庭市に住所を有していること。

(2) 健康で日常生活に支障がないこと。

(入園申込み)

第3条 条例第2条に定める通常の保育園における保育の実施を希望する保護者は、保育園等入園申込書(様式第1号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第3条に定める認定こども園に認定された保育園にあっては、別に定める。

(保育の実施の承諾)

第4条 市長は、前条第1項の規定により申込書の提出を受けたときは、当該申込書及び必要に応じた調査等により保育に欠ける状態を確認し、保育の実施を承諾するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を保護者に提出させることができる。

(1) 就労している場合 会社等が発行する就労証明書又はこれに類する書類

(2) 妊娠等の場合 母子手帳の写し

(3) 疾病又は負傷等の場合 医師の診断書又はこれらの状況を確認できる書類

(4) その他必要な場合 市長が別に定める必要な書類

3 市長は、前項に規定する児童について、当該保育園において定員を超える場合は、当該保育園に入園する児童を公正な方法で選考することができる。

4 市長は、入園を承諾したときは、保育園入園承諾書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。

(保育園入園の不承諾)

第5条 市長は、第3条に規定する申込書の提出を受けた場合で、当該申込書及び必要に応じた調査等により、保育に欠ける状態が確認できないとき又は当該保護者の希望する保育園への入園が困難であると認めるときは、保育園への入園を承諾しないことができる。

2 市長は、前項の規定により保育園への入園を不承諾としたときは、保育園入園不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(入園申込内容の変更)

第6条 保育の実施を受けている児童の保護者は、入園申込内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を保育の実施を受けている保育園の長を経由して市長に届け出なければならない。

(退園)

第7条 保護者が保育の実施期間中途において、児童の保育の実施を必要としなくなったときは、保育園退園届(様式第4号。以下「退園届」という。)により、保育の実施を受けている保育園の長を経由して市長に届け出なければならない。

2 市長が、前項の規定による退園届を受理したときは、その退園届に記載されている退園年月日をもって保育の実施は解除されたものとみなす。

(保育の実施の解除)

第8条 市長は、保育の実施を受けている児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の実施を解除することができる。

(1) 条例第2条に規定する保育の実施基準に該当しなくなったとき。

(2) 児童の疾病その他の理由により保育が不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

真庭市保育の実施に関する条例施行規則

平成19年3月27日 規則第72号

(平成19年4月1日施行)