○真庭市育児支援家庭訪問事業実施規程
平成19年11月1日
告示第261号
(目的)
第1条 この告示は、本来児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に過重な負担がかかる前の段階において、訪問等による支援事業(以下「育児支援家庭訪問事業」という。)を実施することにより、当該家庭において適切な児童の養育を可能にすることを目的とする。
(支援の対象)
第2条 育児支援家庭訪問事業の対象となる家庭は、市内に住所を有し、他の子育て支援施策の利用だけでは児童の正常な養育が困難で、親族等周辺の援助を受けることが困難な状況にある次に掲げる家庭とする。
(1) 乳児家庭全戸訪問事業及び母子保健事業等で特に支援が必要と判断した家庭(以下「要支援家庭」という。)
(2) 真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)において把握している要保護児童のいる家庭で特に支援が必要と判断した家庭(以下「要保護家庭」という。)
(3) その他市長が支援を必要と認める状態にある家庭
(支援の内容)
第3条 育児支援家庭訪問事業において、養育支援を行う者(以下「支援者」という。)が提供する支援は、次に掲げるとおりとする。
(1) 養育者に対する育児についての相談、指導及び助言
(2) 養育者に対する身体的及び精神的不調状態についての相談、指導及び助言
(3) その他市長が必要と認める支援
2 前項の支援は、真庭市の休日を定める条例(平成17年真庭市条例第2号)第1条に規定する市の休日には行わないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(支援者)
第4条 支援者は、保健師、助産師、保育士、児童相談員等とする。
(支援期間)
第5条 育児支援家庭訪問事業の期間は、要支援家庭にあっては3月以内とし、要保護家庭にあっては6月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(支援計画の作成等)
第6条 市長は、必要に応じて関係機関から第2条に規定する要件に該当する家庭の情報収集等を行い、当該家庭の養育状況を把握するとともに、協議会により支援が必要な家庭を選定するものとする。
3 市長は、支援を希望する家庭について、真庭市要保護児童対策地域協議会規則(平成31年真庭市規則第52号)第7条に規定するケース会議(以下「ケース会議」という。)により、支援の内容、方法及び訪問スケジュール等を決定し、支援計画を作成しなければならない。
2 市長は、前項の育児支援計画書により利用する家庭に支援者を派遣等して支援を行うものとする。
3 支援者は、支援を行った家庭ごとに、支援内容等について、必要な記録を整備するものとする。
(訪問を行う回数及び時間)
第8条 支援員が利用する家庭の居宅を訪問する回数は、第5条の期間内において30回以内とし、1日につき2回を限度とする。
2 支援員が利用する家庭の居宅を訪問する時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間で、1回につき2時間以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、対象家庭の児童が置かれてる状況等からやむを得ない事情があると認めるときは、訪問の回数及び時間を別に定めることができる。
(支援結果の評価等)
第9条 市長は、支援者による支援を行った後、ケース会議により当該家庭における支援結果の評価及び継続支援の判断を行い、必要に応じて他の支援につながるよう努めるものとする。
(費用負担)
第10条 支援を受ける者の費用負担は、無料とする。
(事業の委託)
第11条 市長は、育児支援家庭訪問事業のうち支援者の派遣等に関する業務の実施を、適切な支援が提供できると認められる医療機関、社会福祉法人及び特定非営利活動法人等(以下「法人等」という。)に委託することができる。
(委託料)
第12条 市長は、事業を委託した法人等に対し、予算の範囲内で委託契約の定めるところにより委託料を支払うものとする。
(守秘義務)
第13条 支援者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後においても同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日告示第193号)
この告示は、平成24年6月13日から施行し、改正後の真庭市育児支援家庭訪問事業実施規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第100号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。