○真庭市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月31日

条例第54号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 旅費(第12条―第21条)

第3章 雑則(第22条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する勤務場所のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(3) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第2条第1項で定めるもの(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務等を旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、市内における出張の場合は、やむを得ない理由により公用車以外で出張した場合に限る。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に該当する場合において、地方公務員法第16条第2号から第5号まで若しくは同法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員以外の者が、市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に次条第3項の規定により出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を取り消され、又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額として規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 前各項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第4項及び第5項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。ただし、出張命令簿等に当該出張に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行任命権者はできるだけ速やかに出張命令簿等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張等を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合にはあらかじめ、出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけ速やかに、出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前項の規定による出張命令等の変更を申請せず、又は申請をしたが変更が認められなかった場合において出張命令等に従わないで出張したときは当該出張者は出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとしてこの条例で定める規定に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 私事のために真庭市内又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに出張する場合において居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が真庭市内又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張については、真庭市内又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空費又はその他の交通費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費請求の手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費の額のうちからその書類を提出しなかったために旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支払者は、その支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払者がその後においてその者に対し支払う旅費額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書等必要な添付書類及び第3項に規定する期間は、市長が定める。

(証人等の旅費)

第11条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長に協議して定める額とする。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道をいう。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長、副市長及び教育長に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(市長、副市長及び教育長が移動する場合は、最上級)の運賃の額とする。

(船賃)

第13条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいう。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長、副市長及び教育長に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(市長、副市長及び教育長が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第14条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機をいう。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第15条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、第3号に掲げる移動で、市長が別に定める基準により、職員が自家用自動車を使用して旅行した場合にあっては、全路程を通算して計算し、1キロメートル(1キロメートル未満の端数がでた場合は、これを切り捨てる。)につき30円とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運航する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第16条 宿泊費は、旅行中の宿泊に用する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の1本邦の表の区分の欄に応じて、それぞれ同表10級以下の職務の者の欄(市長、副市長及び教育長が宿泊する場合には、同表指定職職員等の欄)に掲げる額を上限とし、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第17条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第12条から第15条までの規定による額及び当該宿泊に係る前条の規定による額の合計額とする。

(宿泊手当)

第18条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜につき2,400円とする。

2 前項の規定にかかわらず、前2条に規定する費用その他の負担金等において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、宿泊手当の額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 1,600円

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 800円

(転居費)

第19条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、転居の実態を勘案して、次に掲げる方法により算定される額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積をさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする。

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合は、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする。

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償しで貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(着後滞在費)

第20条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第21条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費をいう。)、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

第3章 雑則

(外国旅行)

第22条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例に準じてその都度市長が定める。

(旅費の支給額の上限)

第23条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含み、自家用自動車を使用した場合に支給するものを除く。)に係る旅費の支給額は、第12条第1項各号第13条第1項各号第14条第1項各号及び第15条各号に掲げる各費用について、第7条及び当該各条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第7条第16条第17条第19条第20条及び第21条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第24条 出張命令権者は、出張者が公用の交通機関等を利用して旅行した場合その他特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 赴任のために住所又は居所を移転したとき、新・旧在勤公署がともに真庭市内の場合は、転居費、着後滞在費、家族移転費については支給しない。

(新採用者の旅費)

第25条 職員を採用するために出張命令権者が、必要があると認めて採用日前にその者を召喚する場合には、採用すべき職務に相当する旅費を支給することができる。

(委任)

第26条 この条例の施行のための手続その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお合併前の勝山町職員の旅費に関する条例(昭和48年勝山町条例第31号)、落合町職員の旅費に関する条例(昭和38年落合町条例第3号)、湯原町職員の旅費に関する条例(昭和41年湯原町条例第21号)、久世町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和41年久世町条例第10号)、職員の旅費に関する条例(昭和49年美甘村条例第18号)、職員の旅費に関する条例(昭和41年川上村条例第110号)、職員の旅費に関する条例(昭和41年八束村条例第287号)、中和村職員の旅費に関する条例(昭和41年中和村条例第9号)若しくは職員の旅費に関する条例(昭和37年北房町条例第9号)又は解散前の職員の旅費に関する条例(昭和44年蒜山教育事務組合条例第2号)、真庭広域連合職員の旅費に関する条例(平成13年真庭広域連合条例第22号)、まにわ中央環境施設組合職員の旅費に関する条例(平成9年まにわ中央環境組合条例第9号)若しくは真庭農業共済事務組合職員の旅費に関する条例(平成10年真庭農業共済事務組合条例第16号)の例による。

(平成17年7月1日条例第273号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年12月1日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(令和元年(2019年)9月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年(2025年)12月19日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の出張命令等に係る旅費の支給から適用し、同日前の出張命令等に係る旅費の支給については、なお従前の例による。

真庭市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月31日 条例第54号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・旅費
沿革情報
平成17年3月31日 条例第54号
平成17年7月1日 条例第273号
平成19年3月27日 条例第7号
平成23年12月1日 条例第50号
令和元年9月27日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第22号
令和7年12月19日 条例第63号