○真庭市行政資料等の提供に関する規程

平成19年3月27日

告示第54号

(目的)

第1条 市政に関する資料等の利用の便を図るとともに、積極的な行政資料等の提供により市民等の市行政及びまちづくりへの関心を増進し、もって将来にわたっての本市の計画的・能率的な行政運営に資することを目的とする。

(行政資料等)

第2条 この告示において「行政資料等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本市及び他の行政機関並びにその他の各種団体等が作成し刊行する印刷物、刊行物等で、行政事務の執行上参考となる別表1に掲げるものとする。

(2) 真庭市情報公開条例(平成17年真庭市条例第10号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に掲げる公文書のうち、写しを交付することについて、同条例に基づく開示請求を要しないと市長が判断したもの。

(写しの交付)

第3条 実施機関(情報公開条例第2条第1項第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)は、行政資料の写しの交付の申し出を受けたときは、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に抵触しない限りにおいて写しの交付を行うものとする。

2 前項の規定による写しの交付部数は、原則として申出者一人につき1部とする。

(費用負担)

第4条 行政資料の写しの交付を受けようとするものは、写しの作成に要する費用及び郵送が必要な場合は郵送料金を併せて負担しなければならない。

2 行政資料の写しの送付を受けるものは、郵便切手により必要な額を負担しなければならない。

3 第1項に規定する写しの作成に要する費用は、別表2のとおりとする。

(費用の免除)

第5条 実施機関の長は、次の各号に掲げる場合については、写しの作成に要する費用を免除することができる。

(1) 公共的機関等からの申し出であって、目的に公共性があると認める場合

(2) その他実施機関の長が特に必要であると認める場合

(行政資料等の貸出)

第6条 行政資料等の貸し出しは原則として行わない。ただし、同一の行政資料等が複数ある場合は、借用書を徴した上で貸し出すことができるものとする。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第71号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

1 本市において作成した資料

(1) 各種の計画書(政策・施策・計画等に関するもの)

(2) 事務・事業の実績書(事務・事業の成果、実績又は報告等に関するもの)

(3) 調査・統計に関するもの(調査結果、統計月報、その他の調査統計に関するもの)

(4) 事務内容等の案内書、手引書(事務処理の手引書、市民向け冊子類、要綱、目録等に関するもの)

(5) 予算書及び決算書類(予算、決算及び財政計画に関するもの)

(6) 議会議事録等

(7) 市史類

(8) その他行政資料となるもの

2 購入又は受贈した法規、公報等の資料

(1) 例規類集、事例判例集

(2) 官報、県公報

(3) 年鑑、要覧、便覧等

(4) 辞書、事典等

3 本市以外の機関等が作成刊行した資料

国の機関、他の公共団体、各種団体、研究機関等が編集し発行した調査書、報告書、計画書、統計書、広報刊行物、地図、図表その他の文献等で市政の参考となるもの及び図書、雑誌類で行政運営上参考となるもの

別表2(第4条関係)

区分(使用紙サイズ等)

金額

日本工業規格B列5番からA列3番まで

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき40円

日本工業規格A列2番からA列0番まで

白黒

1枚につき30円

郵送料金

実費

真庭市行政資料等の提供に関する規程

平成19年3月27日 告示第54号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成19年3月27日 告示第54号
平成24年3月27日 告示第71号