○真庭市地域情報化施設指定工事業者に関する規則
平成19年5月22日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市地域情報化施設の設置及び管理に関する条例(平成18年真庭市条例第88号。以下「条例」という。)第13条に規定する指定工事業者について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で用いる用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(業務処理の原則)
第3条 指定業者は、法、政令、条例及び規則並びにこれらの規定に基づく市長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定業者の資格基準)
第4条 指定工事業者として指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる資格を有していなければならない。
(1) 真庭市の行政区域内のいずれかに、営業上適当と認められる店舗を持ち、かつ、相当の信用があること。
(2) 工事担当者として優秀な工事経歴、履歴を有する技術者が常時1人以上いること。
(3) 宅内工事に必要な設備及び機器を有すること。
(4) 条例第12条の規定により指定工事業者の指定の取消し処分を受けた日から1年以上経過していること。
(5) その他市長が必要と認める要件を有していること。
(1) 法人の代表者又は個人営業者の履歴書
(2) 宅内工事に必要な所有機器調書
(3) 市税納税証明書(直前2年間のもの)
(4) 店舗の位置図及び付近見取図
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 指定工事業者は、指定証書の交付を受けた後でなければ、指定工事業者としての業務を行うことはできない。
(1) 店舗の見やすい箇所に指定証書を掲げること。
(2) 工事の申込みを受けた場合は、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(3) 名義を他人に貸与し、又は一括して下請人に工事を施工させないこと。
(4) 従業員の工事施工上の行為について責任を負うこと。
(5) 市長の指示する施工方法に従い、誠実に工事を施工すること。
(6) 工事は、適正な工費で施工しなければならないこと。
(7) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。
(8) 災害の復旧その他の場合において、市長の要請があるときは積極的に協力すること。
(9) その他市長が必要と認める事項。
(1) 店舗を移転したとき、又はその名称に変更があったとき。
(2) 法人の代表者又は個人営業者に異動があったとき。
(3) 営業を休止(開始)し、又は廃止したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(指定証書の再交付申請)
第9条 指定工事業者は、指定証書を損傷し、又は紛失したときは、直ちに指定証書再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、指定証書の再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、損傷した指定証書を返納しなければならない。
(指定の取消し及び停止)
第10条 市長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 第4条に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 第7条の規定に違反したとき。
(3) その他市長が指定工事業者として不適当であると認めるとき。
2 前項各号のいずれかに該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
4 第1項の処分による損害については、市はその責を負わない。
(指定証書の返納)
第11条 指定工事業者は、営業を廃止したとき、又は、前条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに指定証書を返納しなければならない。
(審査委員会の設置)
第12条 市長は、第10条の規定による指定の取消し及び停止に関して、公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的として、真庭市地域情報化施設指定工事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 前項の審査委員会について必要な事項は、別に定める。
(指定等の告示)
第13条 市長は、指定工事業者を指定し、又は指定を取り消し、若しくは停止したときは、その都度告示するものとする。
(工事の執行方法)
第14条 指定工事業者の工事執行方法は、真庭市建設工事執行規則(平成17年規則第159号)に基づき行わなければならない。
(報告又は資料の提出)
第15条 市長は、指定工事業者が施工した宅内工事に関し、当該指定工事業者に必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。