○真庭市犯罪のない安全・安心のまちづくり自主活動団体支援事業補助金交付規程

平成18年11月30日

告示第192号

(趣旨)

第1条 市長は、市民が自主的に行う子どもの見守り活動及びパトロール活動等の一層の活発化及び定着化を図るため、予算の範囲内において、自主活動団体に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「自主活動団体」とは、小学校区を基本とする自治会、PTA、老人クラブ、子ども会、地区愛育委員会、婦人会、ボランティア団体その他の営利を目的としない団体等が連携して活動する団体をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 市内の小学校区を基本とする区域ごとにおいて自主活動団体が犯罪を未然に防ぐために自主的に行う活動事業。ただし、過去にこの補助事業が実施されていない小学校区に限る。

(2) 同一の年度において、県、国又は公益事業を行う団体から同一内容の他の補助金等の交付を受けない事業

(補助対象団体)

第4条 補助対象団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 概ね一つの小学校区を対象に、街頭における子どもの見守り活動、パトロール活動又は啓発活動等を無償で行う自主活動団体とする。

(2) 自主活動団体の主たる構成員は、当該小学校区内の住民とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、次のいずれかに該当する経費とする。

(1) 専ら自主活動に使用するため、対象団体を構成する者に配布又は貸与するジャンパー、ベスト、帽子、腕章、タスキ等のユニフォーム類の購入費

(2) 強力ライト、信号灯、拡声器等専ら自主活動に使用する必要な機材で購入単価が30,000円未満のものの購入費

(3) 対象団体を構成する者を被保険者とする自主活動に係る傷害保険の保険料

(4) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額等)

第6条 補助金額は、自主活動団体が所在する小学校区の小学校児童数により上限を定めることとし、その額は、児童数が50人未満のときは10万円、100人未満のときは15万円、100人以上のときは20万円とする。

2 補助対象経費と補助金額の上限の額のいずれか低い方の額を補助金の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする自主活動団体の代表者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長あて提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年11月30日から施行する。

附 則(平成31年3月29日告示第103号)

この告示は、平成31年3月29日から施行する。

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真庭市犯罪のない安全・安心のまちづくり自主活動団体支援事業補助金交付規程

平成18年11月30日 告示第192号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第5節 交通安全対策等
沿革情報
平成18年11月30日 告示第192号
平成31年3月29日 告示第103号