○真庭市行政情報告知施設の設置及び管理に関する条例

平成18年10月1日

条例第89号

(設置)

第1条 市内の防災対策及び行政広報事務の合理化に対応し、正確かつ迅速な情報の伝達及び共有を図ることにより、産業の振興、教育文化の向上等に寄与し、市民福祉の増進のため、放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)に基づき、真庭市行政情報告知施設(以下「行政情報告知施設」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 行政情報告知施設の名称並びに局名等及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 真庭市行政情報告知施設

(2) 局名等及び設置場所

局名等

設置場所

センター局主放送装置

真庭市鍋屋18番地1

センター局

真庭市久世2927番地2(真庭市役所内)

サブセンター局

真庭市各振興局、消防署(各分署を含む。)及び市長が特に必要と認めた施設等

(定義)

第3条 この条例において用語の定義は、法及び放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)に定めるところによる。

(業務内容)

第4条 行政情報告知施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 真庭市の告示事項及び公告事項の伝達

(2) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡並びにこれらの防止と警戒等に関する事項の伝達

(3) 業務区内の官公署、保育施設、学校、公民館その他の公共的団体等の告示及び広報並びに連絡事項の伝達

(4) 教育文化、産業、経済及び住民生活の福祉の向上に資するための情報伝達

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた広報及び連絡の業務

(区域)

第5条 行政情報告知施設の業務を実施する区域は、真庭市全域とする。ただし、業務を行うために必要となる施設等を設置している区域に限るものとする。

(加入者の範囲)

第6条 行政情報告知施設を利用することができるものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に施設等を有する法人又は団体

(3) 市長が特に必要と認める個人、法人又は団体

(設備の設置等)

第7条 市長は、前条に定める加入者の所有又は管理する住居又は施設等で規則に定めるものについて、次の各号に掲げる機器等(以下「利用者設備」という。)を無償で設置する。

(1) 光受信機(V―ONU)

(2) 行政情報告知端末

2 利用者設備の設置については、特に必要と認められる場合を除き、1世帯又は1施設につき1設備とする。

(設備の保全)

第8条 市長は、行政情報告知施設に障害を生じ、又は滅失したときは、速やかにこれを修理又は修復しなければならない。

2 利用者は、利用者設備の善良な利用と保全に努めるとともに、異常等を発見したときは、直ちに市長にその状況を届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該設備を修理し、又は新たな設備を設置しなければならない。

(台帳の整備)

第9条 市長は、行政情報告知施設の保全管理及び運用事務の遂行のために必要な台帳等を整備し、常に施設の状況を明らかにしておかなければならない。

(設置承諾等)

第10条 市長は、次の各号に定める者に対して、利用者設備を設置する場合は、設置承諾を得るものとする。

(1) 第6条第1号に規定する者

(2) 規則に定める住民の地域活動に供する施設の管理者

2 前項に規定する者以外のものが、利用者設備の設置を必要とする場合は、市長に利用を申請し承認を得なければならない。ただし、真庭市地域情報化施設への加入を必須要件とする。

(利用の停止等)

第11条 市長は、利用者が次に掲げる事由に該当するときは、行政情報告知施設の利用を停止することができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 設備を故意に損壊したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(4) 利用許可の条件に違反したとき。

(5) その他業務の遂行に支障を及ぼし、又は公益を害するおそれがあると認められる行為をしたとき。

(廃止等の届出)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 行政情報告知施設の利用を廃止しようとするとき。

(2) 行政情報告知施設の利用を一時休止し、又は再開しようとするとき。

2 利用者は、前項第1号の届出をしたときは、速やかに利用者設備を市長に返還しなければならない。

3 利用者は、利用者設備の移転を必要とするときは、あらかじめ市長に届け出て、承認を受けなければならない。

4 前2項に係る経費は、利用者が負担する。

(業務の停止)

第13条 市長は、施設の管理上必要が生じたとき、及び天災、事変その他の偶発的な事故等、自己の責めに帰することのできない事由が生じたときは、業務を一時停止することができる。

(免責事項)

第14条 市長は、前条の規定による業務の停止等による損害に対しては何ら責任を負わないものとする。

(賠償責任)

第15条 利用者は、利用者設備を滅失したとき、又は改造したこと等の原因により行政情報告知施設に損害を与えたときは、市長の認定する額を賠償しなければならない。

2 何人も故意又は過失により行政情報告知施設に損害を与えたときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(機密保持)

第16条 何人も行政情報告知施設の運営に関連して知り得た利用者の情報を第三者に漏洩してはならない。

2 行政情報告知施設の運営に従事する者は、在職中及びその職を退いた後にも、その取扱いに関し知り得た秘密を守らなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第10条の設置承諾等に係る規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第14号で平成19年4月1日から施行)

(平成23年3月22日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年1月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月4日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第2条の規定による改正前の真庭市行政情報告知施設の設置及び管理に関する条例第2条及び第7条の規定により設置されている行政情報告知端末局及び利用者設備に関しては、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日までは、なお従前の例による。

(平成30年規則第35号で平成31年1月31日から施行)

真庭市行政情報告知施設の設置及び管理に関する条例

平成18年10月1日 条例第89号

(平成29年10月1日施行)