○真庭市蒜山古代体験の森条例施行規則
平成18年9月21日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市蒜山古代体験の森に設置した施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 真庭市蒜山古代体験の森条例(平成18年真庭市条例第79号。以下、「条例」という。)第7条の許可を受けようとする者は、あらかじめ施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 条例第9条の許可を受けようとする者は、あらかじめ施設利用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第3条 教育委員会は、条例第7条及び第9条の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第12条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、別表に定めるとおりとする。
2 使用料の減免を申請しようとする者は、施設使用料減免申請書(様式第3号)を、教育委員会に申請しなければならない。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、及び療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(以下これらを総称して「障害者等」という。)並びに障害者等を介助する者が施設の専用使用をする場合の使用料減免については、使用者の半数以上が障害者等であることを条件とする。
(一部設備の使用料の規定)
第5条 条例第11条別表に定める施設以外の設備の使用料について、次のとおりとする。
本焼窯 1回につき4,500円(燃料は原則として利用者の持込みとし、それ以外の場合は実費を徴収する。)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月9日教委規則第5号)抄
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月23日教委規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
減免の事由 | 減免の割合 |
身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が使用する場合 | 100分の50 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合 | 100分の50 |
療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者が使用する場合 | 100分の50 |
第1項から第3項までに該当する障害者を世帯員とする市民税非課税世帯に属する者が使用する場合 | 100分の50 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯に属する者が使用する場合 | 100分の50 |
真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年真庭市条例第141号)の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する者が使用する場合 | 100分の50 |
後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する者が使用する場合 | 100分の50 |
市又は市教育委員会が主催する行事及びそれに相当すると認められる公共性を有する行事で使用する場合 | 100分の100 |
市内の小・中学校の児童・生徒を引率する教職員等が教育課程に基づく教育活動として使用する場合 | 100分の100 |
上記のほか教育委員会が相当の理由があると認める場合 | その都度必要と認める割合 |