○真庭市議会議員政治倫理条例の施行に関する規程

平成18年6月9日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市議会議員政治倫理条例(平成18年真庭市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(辞退届)

第2条 条例第5条第2項に規定する辞退届は、様式第1号とする。

(審査請求の様式)

第3条 条例第7条の規定による請求は、審査請求書(様式第2号)により行うものとする。

2 市民が審査請求をする場合の連署は、審査請求者署名簿(様式第3号)により行うものとする。ただし、代筆者により連署する場合は、地方自治法第74条第8項及び第9項の規定によるものとし審査請求者署名簿(様式第4号)により行うものとする。

(政治倫理審査会)

第4条 条例第8条に規定する真庭市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

6 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

7 審査会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って決める。

(審査会の調査手順)

第5条 条例第9条第1項に規定する審査会の調査は、次に掲げる手順を踏むものとする。

(1) 署名を行った者の資格及び人数、請求書の記載事項並びに政治倫理基準に対する違反の疑いを証する資料に関する調査

(2) 報告書に記載された政治倫理基準に対する違反についての当該違反の疑いがある議員に対する事実関係の照会

(3) 関係者に対する審査に必要な資料の請求

(4) 関係者に対する審査に必要な事情の聴取

この告示は、平成18年6月9日から施行する。

(平成22年3月30日議会告示第1号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日議会告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日議会告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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真庭市議会議員政治倫理条例の施行に関する規程

平成18年6月9日 議会告示第3号

(令和4年4月1日施行)