○真庭市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施規程

平成18年3月31日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、低所得で生計が困難である者に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(軽減対象サービス及び軽減対象費用)

第2条 軽減の対象となる介護保険サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

2 軽減の対象となる費用は、前項に規定する介護保険サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(事業実施の申出)

第3条 利用者負担額の軽減を実施しようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により、市長及び当該法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事に対してその旨の申出を行うものとする。

(軽減対象者)

第4条 軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、真庭市介護保険の被保険者のうち介護保険法の規定により、要介護認定又は要支援認定を受けたものであって、かつ、市町村民税世帯非課税であって、次の要件をすべて満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めたものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者を除く。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(軽減申請)

第5条 この事業による軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(軽減の決定及び確認証の交付)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、第4条第1項各号に規定する軽減の対象資格の有無を審査した上、社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減対象決定通知書(様式第3号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、軽減の対象資格を有するものと認めた場合は、申請者に対し、社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の7月31日までとする。ただし、申請のあった日が4月1日から7月31日までのときは、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の更新)

第8条 軽減対象者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合、確認証の更新の申請を行うことができる。

(確認証の再交付)

第9条 確認証の交付を受けた者は、その交付された確認証を紛失し、又は破損した場合には、市長に対して確認証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、申請書を用いて行うものとする。

3 第1項の規定により確認書の再交付を受けた者が紛失した確認書を発見したときは、直ちに発見した確認証を市長に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第10条 確認証の交付を受けた者は、被保険者の住所又は氏名を変更したときは、速やかに申請書を用いて当該変更に係る届出を行わなければならない。

(確認証の返還)

第11条 確認証の交付を受けた者は、次の事由が生じたときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 介護保険の被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 第4条に規定する軽減対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 確認証の有効期限に至ったとき。

(4) その他確認証を必要としなくなったとき。

(軽減の方法及び軽減の程度)

第12条 第6条の規定により確認証の交付を受けた者は、第3条の規定による申出を行った社会福祉法人等が行う軽減の対象となる介護保険サービスを利用するときは、当該法人等に確認証を提示するものとする。

2 前項の規定により確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、確認証を提示した者に対し、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うものとする。

3 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。この場合において、市長は、申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、個別に決定し、確認証に記載するものとする。

(社会福祉法人等に対する助成金の交付)

第13条 市長は、社会福祉法人等がこの告示に基づく利用者負担額の軽減を行った場合は、当該法人等に対し助成金を交付するものとする。

(助成金の額)

第14条 助成金の額は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(真庭市を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減の対象となる介護保険サービスに係るものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分に、当該法人等の収支状況等を踏まえ、2分の1を乗じて得た額の範囲内とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入(軽減の対象となる介護保険サービスに係るものに限る。)に対する割合が10パーセントを超える部分について、その全額とする。なお、この助成金の額の算定に当たっては、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(不正利得の返還)

第15条 偽りその他不正の行為によってこの告示による利用者負担額の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減を行った社会福祉法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を軽減を受けた者に対し社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。

(社会福祉法人等から市への報告)

第16条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、当該年度の実績を社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減額実績報告書(様式第4号)及び社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減額実績報告明細書(様式第5号)により作成し、翌年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定及び交付)

第17条 市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、助成金を交付する。

(関係書類の整備)

第18条 社会福祉法人等は、この事業に係る関係書類を整備し、5年間保存しなければならない。

(他事業等との適用関係)

第19条 真庭市介護保険低所得者等負担軽減対策事業実施規程(平成17年真庭市告示第85号)との適用関係については、真庭市介護保険低所得者等負担軽減対策事業実施規程に基づく軽減の適用を優先するものとする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この告示に基づく軽減の適用を優先し、軽減適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、この告示に基づく軽減を上回る軽減がなされることになることから、社会福祉法人等の負担を考慮し、当該部分について、この告示に基づく軽減の対象としないこととする。また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この告示に基づく軽減の適用を行うものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に利用された第2条に規定する軽減の対象となる介護保険サービスに係る第12条第3項の適用については、同項中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」とする。

(平成21年12月28日告示第451号)

この告示は、平成21年12月28日から施行し、改正後の真庭市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第58号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日告示第167号)

この告示は、平成30年5月31日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日告示第103号)

この告示は、平成31年3月29日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事…

平成18年3月31日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第55号
平成21年12月28日 告示第451号
平成28年3月31日 告示第58号
平成30年5月31日 告示第167号
平成31年3月29日 告示第103号
令和3年3月31日 告示第103号