○真庭市介護保険低所得者等負担軽減対策事業実施規程
平成17年3月31日
告示第85号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行時において、ホームヘルプサービスを利用していた低所得の障害者に対して利用者負担の軽減を講ずることにより、同法に基づく訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護のサービス(以下「訪問介護等サービス」という。)の継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 利用者負担の軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(軽減後の利用者負担額)
第3条 対象者の訪問介護等サービスに係る利用者負担額は、全額免除とする。
(申請者の所得状況等の確認)
第5条 市長は、前条の申請者については、毎年7月に所得確認又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。
2 転入異動に伴う申請者については、転入先の市町村(特別区を含む。)に所得状況等の照会を行い確認するものとする。
3 前項の減額認定証の有効期間は、交付の日から毎年6月末日までとする。
4 前項の有効期間満了後も引き続き減額を受けようとする者は、市長に対し減額認定証の更新を申請しなければならない。
5 減額認定者は、被保険者の資格が喪失したとき、減額認定の要件に該当しなくなったとき、又は減額認定証の有効期間が満了したときは、減額認定証を直ちに市長に返還しなければならない。
(減額認定証の提出)
第7条 減額認定者が、訪問介護等サービスを利用するときは、当該サービスを提供する事業者に対し、当該減額認定者の介護保険被保険者証とともに減額認定証を提示しなければならない。
(減額認定証の再交付)
第8条 減額認定証を破損し、又は亡失した者は、市長に対し、減額認定証の再交付を申請することができるものとする。
(他事業等との適用関係)
第10条 真庭市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施規程(平成18年真庭市告示第55号)の規定に基づく軽減との適用関係については、この告示に基づく軽減の適用を優先するものとする。
2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この告示に基づく軽減の適用を優先し、軽減適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第60号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日告示第450号)
この告示は、平成21年12月28日から施行し、改正後の真庭市介護保険低所得者等負担軽減対策事業実施規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日告示第84号)抄
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第103号)
この告示は、平成31年3月29日から施行する。