○真庭市火薬類取締法施行規則事務処理規程
平成18年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)及び真庭市火薬類取締法施行規則(平成18年真庭市規則第15号。以下「市規則」という。)の規定に基づく火薬類取締に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(書類の取扱い)
第2条 法、省令、市規則の規定による申請書類等を受理したときは、書類の完否及び事実の真否を調査し、速やかに処理しなければならない。
(申請書類等の受付及び受理)
第3条 申請書類及び各種の届出書を受理したときは、煙火消費許可受付・受理簿に記入しなければならない。
2 前項の書類を交付するときには、火薬消費許可証交付簿に記入しなければならない。
(火薬類消費許可申請書の受理)
第5条 市長は、市規則第2条に規定する火薬類消費許可申請書を受理したときは、必要により現地調査を行うものとする。
(煙火消費許可証再交付申請書の受理)
第6条 市長は、市規則第3条第2項に規定する煙火消費許可証再交付申請書を受理したときは、調査し、支障がないと認めるときには、申請書1部に受理印を押して返却するとともに、煙火消費許可証を再交付する。
2 市長は、市規則第4条第2項に規定する火薬類消費許可申請書等記載事項変更届を受理したときは、申請書1部に届出済印を押して返却する。
(煙火消費許可取下げ願の受理)
第8条 市長は、市規則第7条に規定する煙火消費許可取下げ願を受理したときは、煙火消費許可証を返納させ、煙火消費許可取下げ願1部に届出済印を押し、火薬類消費許可申請書とともに返却する。
(災害発生の報告)
第9条 市規則第8条の規定による事故報告書を受理したときは、すみやかに調査を行い、消防長又は消防署長に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。