○真庭市火薬類取締法施行規則
平成18年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の許可証の有効期間が満了したとき又はその目的を失ったときは、速やかに市長に返却しなければならない。
(変更の届出等)
第4条 省令第48条第1項の許可申請書の記載事項のうち、火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時並びに危害予防の方法を変更しようとするときは、火薬類消費許可申請書2部を市長に提出し許可を受けなければならない。
(許可の取消し)
第5条 市長は、法第25条第3項の規定により同条第1項の許可を取消したときは、煙火消費許可取消通知書(様式第7号)を当該許可を受けた者に交付するものとする。
(立入検査の証票)
第6条 法第43条第4項に規定する証票は、真庭市消防手帳規程(平成17年消防本部訓令第6号)に規定する手帳とする。
(許可の取下げ)
第7条 申請者が都合により許可の取下げをする場合には、煙火消費許可取下げ願(様式第8号)に煙火消費許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(事故発生の届出)
第8条 法第46条第2項の規定による事故報告は、事故報告書(様式第9号)により行わなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第36号)
この規則は、平成31年3月29日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。