○真庭市交通安全対策協議会規則

平成17年9月15日

規則第210号

(目的及び設置)

第1条 この規則は、市内の関係行政機関及び関係団体相互の協力体制を確立することにより、市内における交通道徳の高揚と交通安全思想の普及を推進し、交通事故防止を図るための協議会として真庭市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置し、あわせて協議会が有する真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する附属機関としての事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会の委員は、35人以内で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長(市長をもって充てられるものとする。)及び副会長(会長が指名した委員をもって充てられるものとする。)を置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(支部の設置)

第7条 協議会の活動及び運営を円滑に推進するため、支部を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、生活環境部くらし安全課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市交通安全対策協議会規則

平成17年9月15日 規則第210号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第5節 交通安全対策等
沿革情報
平成17年9月15日 規則第210号
平成24年3月27日 規則第39号
平成26年3月31日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第19号