○真庭市水道事業就業規程
平成17年3月31日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規定に別段の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この訓令において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う市長が水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程を尊重し、上司の服務上の命令に従い誠実に職務を行わなければならない。
(服務)
第4条 職員の服務については、別段の定めがなされるまでの間、真庭市職員服務規程(平成17年真庭市訓令第8号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。