○真庭市消防通信管理運用規程

平成17年3月31日

消防本部訓令第16号

目次

第1章 通則(第1条―第7条)

第2章 有線通信(第8条)

第3章 無線通信(第9条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第21条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令等に定めがあるもののほか、真庭市消防通信施設(以下「通信施設」という。)の適正にして能率的な管理運用の確保に必要な事項及び消防に関する通信(以下「消防通信」という。)の基準的事項を定めるものとする。

(通信管理責任者等の任務)

第2条 通信管理責任者等の任務は、次のとおりとする。

(1) 通信管理責任者

通信管理責任者は、通信施設の開設、変更及び運営の計画等の全部について管理責任を負うものとする。

(2) 通信運用責任者

通信運用責任者は、通信管理責任者の指揮を受け、通信機器の管理及び運用について直接責任を負うものとする。

(3) 通信従事者

通信従事者は、通信運用責任者の指揮を受け、通信機器の通信操作(通信を行うために必要な運用の操作をいう。以下同じ。)に従事する。

(通信管理責任者等の指定)

第3条 前条に規定する通信管理責任者等は、次のとおりとする。

(1) 通信管理責任者は、消防長とする。

(2) 通信運用責任者は、消防署長とする。

(3) 通信従事者は、別表第1に掲げる者とする。

2 前項第2号の通信運用責任者は、分署にあっては、分署長がこれを代行する。

(通信施設の種別)

第4条 通信施設は、有線通信施設及び無線通信施設に分類し、その種別は、別表第2のとおりとする。

(消防通信の種別及び優先順位)

第5条 消防通信は、緊急通信及び普通通信に分類し、その種別及び優先順位は、別表第3のとおりとする。

(通信の心得)

第6条 通信従事者(以下「係員」という。)は、通信業務については、真庭市消防職員の服務規律に関する規程(平成17年真庭市消防本部訓令第5号)に定めるところによるほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 緊急通報の受信及び指令の操作は、その重要性及び緊急性から迅速かつ的確に処理しなければならない。

(2) 通信についての秘密を他に漏らしてはならない。

(機器の整備)

第7条 通信管理責任者は、通信の正常な運用ができるよう必要な機器の点検整備を毎日1回以上行わせなければならない。

2 係員は、通信機器に故障が生じたとき又は前項の点検整備を行った結果、通信機器に異常を認めたときは、速やかに修復するとともに、通信機器整備記録簿(様式第1号)に記載し、通信管理責任者等の点検を受けなければならない。

第2章 有線通信

(通話上の遵守事項)

第8条 通話者は、通話に当たり次の事項を守らなければならない。

(1) 通話に先立ち自己の所属及び姓名を相互に告げるものとする。

(2) 通話は、簡明的確に行い、粗野な言葉を交えてはならない。

(3) 通話事項は、これを正確に記録しなければならない。ただし、簡易なものにあっては、この限りでない。

第3章 無線通信

(無線局の設置)

第9条 無線局の種別、呼出し名称及び設置場所は、次表のとおりとする。

種別

呼出名称

設置場所

基地局

まにわしょうぼうてらはたやま

真庭市久世字西谷1,277―40

まにわしょうぼうりゅうおうざん

真庭市阿口字金倉603

まにわしょうぼうおおぬまやま

真庭市豊栄1,579―9

まにわしょうぼうおおくるみ

真庭市美甘大久留見4,685―18

まにわしょうぼうたかのす

真庭市田原山上字牛房畑253―5

陸上移動局

まにわしょうぼうまにわ

真庭市惣254―8

まにわ201

まにわしょうぼう1~5、7、9

まにわきゅうきゅう1~2

まにわ101~104

まにわしょかつ1~10

まにわしょうぼうひるせん

真庭市蒜山下福田460―1

しょうぼうひるせん1~2

きゅうきゅうひるせん1

ひるせん101~102

ひるせんしょかつ1~4

まにわしょぼうゆばら

真庭市豊栄1,421―2

しょうぼうゆばら1~2

きゅうきゅうゆばら1

ゆばら101~102

ゆばらしょかつ1~4

まにわしょうぼうみしん

真庭市美甘2,103

しょうぼうみしん1~2

きゅうきゅうみしん1

みしん101~102

みしんしょかつ1~4

まにわしょうぼうほくぼう

真庭市上水田6,319―1

しょうぼうほくぼう1~2

きゅうきゅうほくぼう1

ほくぼう101~102

ほくぼうしょかつ1~4

(周波数の運用)

第10条 周波数による運用区分は、次表のとおりとする。

選局

周波数MHZ

運用区分

救急波

FH 274.39375

FL 265.39375

火災及び救急活動等

消防波

FH 274.46875

FL 265.46875

火災及び救急活動等

岡山県主運用波

FH 274.83125

FL 265.83125

関係区域を越えて相互応援

統制波1

FH 274.90625

FL 265.90625

県境を越えて相互応援

統制波2

FH 274.23125

FL 265.23125

県境を越えて相互応援

統制波3

FH 274.53125

FL 265.53125

県境を越えて相互応援

*基地局はFHが送信、FLが受信

移動局はFLが送信(又は受信)、FHが受信

(通信制限)

第11条 消防無線による通信は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する任務の遂行に関する事項でなければならない。

(通信系統及び統制)

第12条 消防無線の通信系統は、基地局と陸上移動局(以下「移動局」という。)間の通信を行うことを原則とする。ただし、緊急を要する場合又は運用上必要と認めた場合は、他局の通信を妨げない限りにおいて基地局及び移動局相互に通話を行うことができる。

(通信の割込み)

第13条 火災、救急その他災害現場等において緊急事案が発生し、他の通信に優先して通信をする必要を生じたときは、割込緊急通信をすることができる。

2 前項の割込緊急通信を行うときは、先に「緊急」の冠称を2回呼称し、通信内容を送信するものとする。

3 割込緊急通信の通報を受信した無線通信従事者は、応答する場合を除くほか、一切の通信を中止しなければならない。

(免許証の携行)

第14条 無線通信従事者は、無線局の業務に従事中無線従事者免許証を携行しなければならない。

(無線局の運用)

第15条 無線局は、常時他局からの呼出しに注意するとともに、送信しようとする無線局は、他に通話中の無線局のないことを確認した後送信を開始しなければならない。

2 移動局の係員は、移動局から離れるとき又は一時休止しようとするときは、基地局に対し閉局する旨を通報するものとする。

(機器の取扱い)

第16条 無線機器は丁重に取り扱い、常に正常な状態を保たなければならない。

(無線設備の点検)

第17条 各無線局の保守に万全を期するため、次に掲げる定期点検を行うものとする。

(1) 毎日点検 各基地局は、毎日勤務交替時に管轄する移動局に対し通話試験を行うとともに、標示灯及び送話器等の機能試験を行う。

(2) 月例点検 毎月1回以上電源系統、空中線系及び送受信装置の接線状況並びに無線局証票の備付状況の点検を行う。

(3) 年次点検 毎年1回以上次の点検を行う。

 免許状記載事項

 時計及び業務書類

 無線従事者

 運用状況

 無線設備

周波数偏差、最大周波数偏移、空中線電力、スプリアス発射の強度、受信機の感度及び明瞭度について実測点検を行うとともに、工事設計書の記載事項と設備の現状について対比照合を行う。また、無線設備点検の実施に当たっては、認定点検事業者の協力を求めて、測定度の正確を期するとともに測定結果を無線設備年次点検表(様式第2号及び様式第3号)に記載しておくものとする。

第4章 雑則

(連絡)

第18条 各基地局の長は、次に掲げる事案が発生した場合は、速やかに美作地区消防指令センターに連絡しなければならない。

(1) 所属移動局が出場不能又は可能となった場合

(2) 所属移動局が出向する場合

(3) その他消防通信業務に必要のある事項

(備付書類と保存年限)

第19条 無線局は、別表第4に定める区分により業務関係書類を備え、必要事項を記載して整理しておかなければならない。

2 無線局免許状は、基地局の送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておくものとする。

3 業務書類は、各基地局に備付けしておくものとする。ただし、移動局の証票は、当該移動局にそれぞれ備付けするものとする。

4 無線従事者選(解)任届は、選任又は解任に係る変更があった都度その時点における無線従事者全員を記載する。

(指示事項等の措置及び報告)

第20条 通信管理責任者は、自主点検における指導事項及び中国総合通信局による定期検査における指示又は勧告事項があったときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、指示事項については、無線検査簿の該当欄に措置状況を記入し、かつ、中国総合通信局長にその措置状況を報告しなければならない。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、消防通信に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年2月2日消本訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日消本訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日消本訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

通信従事者の従事区分

従事施設

資格等

構内放送設備

受付員

有線通信設備

無線局(基地局)

総務大臣指定の免許所持者

〃  (陸上移動局)

別表第2(第4条関係)

消防通信施設分類表

有線通信施設

構内受付電話装置

無線通信施設

基地局

陸上移動局

別表第3(第5条関係)

消防通信の種別及び優先順位

区分

順位

種別

通信内容

緊急通信

1

覚知報

火災、救急、災害等を覚知する通信

2

出場指令

美作地区消防指令センターから各隊に対する出場指令の通信

3

非常招集

受付員から職員に対する非常呼出しの通信

4

出場要請

災害現場から消防隊、救急隊又は救助隊を要請する通信

5

情報連絡

災害現場の情報等を連絡する通信

普通通信

1

事務連絡

消防の通常事務に関する通信

2

試験通信

通信施設の機能試験のための通信

3

その他

その他消防業務に必要とする通信

別表第4(第21条関係)

備付書類及び保存期間

簿冊名

様式

保存期間

無線免許状

電波法(昭和25年法律第131号)による

無線局の有効期間中

免許申請書の添付書類

次期再免許まで

変更申請書、届出書類の写し

無線検査簿

陸上移動局の証票

通信機器整備記録簿

様式第1号

5年

無線設備年次点検表

様式第2号様式第3号

画像

画像

画像画像

真庭市消防通信管理運用規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令第16号
平成23年2月2日 消防本部訓令第1号
平成24年3月26日 消防本部訓令第7号
平成28年3月25日 消防本部訓令第5号