○真庭市消防職員の服務規律に関する規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 真庭市消防職員(以下「職員」という。)の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び真庭市職員服務規程(平成17年真庭市訓令第8号)並びに別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(職員の本分)
第2条 職員は、その職務がその管内における住民の生命身体及び財産を火災等の災害から保護するとともに、被害を軽減し、公共の秩序の維持及び福祉の増進にあることを自覚し、日本国憲法の保証する個人の自由及び権利の干渉にわたる等その権能を濫用してはならない。
(一般規律)
第3条 職員は、次に掲げる事項を厳格に守らなければならない。
(1) 常に静粛で礼儀正しく、かつ、秩序正しくなければならない。
(2) 任務を遂行するに際しては、冷静で正しい判断をし、かつ、周到な注意を払い忍耐強くしなければならない。
(3) 何人に対しても粗暴若しくは侮辱的な言語又は態度を慎まなければならない。
(4) 職員は、出勤の都度他の職員に対し不当な命令又は指示を与えてはならない。
(5) 勤務中は、消防長の承認した場合のほか、酒類を用い、又は飲酒してはならない。
(6) 職務に支障を来す薬品又は合成物を使用してはならない。ただし、所属又は嘱託の医師がその使用を認めた場合は、この限りでない。
(7) 法令に違反し、又は不道徳な行為をしてはならない。
(8) 過失のあったときは、上司に対しその事実を隠蔽し、又は虚偽の陳述をしてはならない。
(9) 次に掲げる場合は、喫煙してはならない。
ア 火災現場並びに出場及び帰路の途上
イ 消防車上並びに出場及び帰路の途上
ウ ガソリンその他同様の液体の付近及びこれらの作業中
エ 署内外を問わず監視勤務にあるとき。
オ 機械室にいるとき。
(10) 直接及び間接を問わず下級の職員より贈遺を受け、又は受けることを家族に許してはならない。
(11) 下級の職員に対し、自己又は家族のために私用の仕事を要求してはならない。
(12) 消防長の許可を受けずに、職員としての資格において、寄附金、義援金又は贈与金を示唆し、又は強要してはならない。
(13) 外部の者から金銭その他いかなる種類の贈物も受けてはならない。
(14) 制服で公共の交通機関を利用するときは、他の乗客を排したり、又は座席を占有してはならない。
(15) 身体を清潔にし、服装は端正であるとともに、常に習慣を身につけなければならない。
(16) 勤務中は、正規の服装を着用しなければならない。
(17) 消防車、機械器具等の物品を推奨するため自己の職階名を使用してはならない。
(18) 勤務中は、睡眠してはならない。ただし、非常作業により過労した場合で消防長の許可を得たときは、この限りでない。
(19) 勤務に就こうとする者は、時間及び勤務種別を日誌に記入しなければならない。
(20) 上級者に対しては、敬礼をしなければならない。ただし、消防作業及び運転業務に服している場合は、この限りでない。
(21) 外出するときは、行先を明らかにし、かつ、外泊しようとするときは、消防長の許可を受けなければならない。
(22) 届出不可能な事由のない限り、無断欠勤してはならない。
(23) 住所の変更又は婚姻その他身分の異動があった場合は、速やかに消防長に届け出なければならない。
(24) 支払能力以上の負債の契約をし、又は期限内に負債を返済しないことがあってはならない。
(25) 制服を着用する場合は、喫煙しつつ、又はズボンのポケットに手を入れたまま歩行してはならない。
(26) 公務執行のため必要のある場合のほか、制服を着用して傘、つえ、乳母車、その他見苦しいものを携帯し、又は携行してはならない。
(27) 勤務中は、次に掲げる用品を携帯しなければならない。ただし、消防長が勤務の性質上その必要を認めないものについては、この限りでない。
ア 消防手帳
イ 鉛筆又は万年筆
ウ 名刺(5枚以上)
エ 信号笛
オ 現金(500円以上)
(28) 職務上電話により連絡する場合は、相互に必ず氏名及び所属部署を知らさなければならない。
(29) 職務上故意に虚偽の報告をしてはならない。
(30) 職務上必要のある場合のほか、いかがわしい人と交際し、又はいかがわしい場所に立ってはならない。
(31) 昇進及び配置について外部の人又は団体の援助を要求してはならない。
(32) 消防長に無断で消防事務に影響を及ぼす処置を部外者に依頼してはならない。
(33) 公用で出向する場合のほか、勤務時間中は各自署室に在署し、又は在室しなければならない。
(34) 非常事態発生の場合は、非番であっても招集に応じなければならない。
(35) 投書その他の手段により他の職員を誹謗してはならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、法令、条例、規則、命令及び指示に従い、主管する職務の執行に当たっては、消防長に対してその責任を負う。
(指揮者の責務)
第5条 消防業務の適不適は、指揮者の能力いかんにあるので、常にその指揮下にある職員が自己の義務を完全に履行しつつあるか、又はその職務に適材であるか否かを調査し、その結果に応じた措置を講じなければならない。
(貸与品の保管及び返納)
第6条 職員は、貸与品について適切な注意を払い、これを保管する責任を負う。自己の怠慢又は不注意によって生じた用品の損失に対しては、その責任を負わなければならない。
2 職員は、貸与品及び自己の管理下にある用品の盗難、遺失又は損失若しくは損傷については、速やかに消防長に報告しなければならない。
3 退職し、免職し、休職し、又は死亡した場合は、貸与品(被服については、貸与期間満了前のもの)を消防長に返納しなければならない。
(本部職員の遵守事項)
第7条 本部の職員は、消防長の指揮を受けて次の事項を守らなければならない。
(1) 職務の内容を規定した条例、規則、規程、訓令その他事務分掌に定めた主管事務の遂行について、その義務と責任を有する。
(2) 人事に関する資料特に適性、能力、性行、健康等について正確かつ公平な記録を整備保存しなければならない。
(3) 物品の出納、消耗品、財産等を明確にし、貸与品及び給与品に関する記録を保存しなければならない。
(4) 機械器具の台帳を整備し、常時即応の機能を発揮するために必要な措置を講じなければならない。
(5) 金銭に関する記録を明確にし、処理のてん末を明らかにしなければならない。
(6) 火災その他災害に関する記録を作成保存しなければならない。
(7) 往復文書を明確にし、処理を迅速かつ適正にして、保存に留意しなければならない。
(8) 教養訓練に関する記録を整備保存し、能率向上に努めなければならない。
(9) 火災予防に関する必要な創意と工夫を図り、関係法規に基づき忠実に事務の遂行をしなければならない。
(10) 火災発生の場合は、直ちに上司に報告するとともに、適切な措置を講じなければならない。
(署長の報告事項)
第8条 消防署長は、次に掲げる場合には、電話又は口頭をもって速報した後、速やかに文書をもって消防長に報告しなければならない。
(1) 隊員又は消防機械器具に事故又は損傷があった場合
(2) 緊急事態に出動が特に遅れた場合
(3) 消防活動の妨害行為その他法令、条例等の違反行為で適当な措置を必要とする事態が発生した場合
(4) 部下の職員に職務執行上重大な過失があった場合
(5) その他特異な事態が発生した場合
(署長の職務)
第9条 消防署長は、部下の職員を指揮統率し、適時明確な判断と指示を与え、人事配置を適正にしなければならない。
2 消防署長は、常時部下の職員の勤務状態、性行、能力、適材配置等について公平にして正確な監督をし、勤務成績について定期的に消防長に報告しなければならない。
3 消防署長は、非常出動の場合、状況が許す限り出動区分に従い所要の指示を与えるとともに、適切な状況判断をし、敏速な指揮命令を下達しなければならない。
(分署指揮者の遵守事項)
第10条 分署指揮者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 消防署長の指揮の下に署員の健康と能力に留意し、公平にして適切な業務の割当てを考慮し、運営の妙を発揮することに努めなければならない。
(2) 文書の授受、上申及び処理について部下を監督し、日々の業務状況を勤務表に記載しなければならない。
(3) 機械器具の整備、性能保持及び格納に留意し、部下の掌握を確実にし、常時即応の態勢についていなければならない。
(4) 事故その他により消防車及び救急車の出動又は作業が不能となった場合は、速やかにその回復の処置をとり、かつ、消防署長に報告しなければならない。
(5) 部下の職員に事故のあった場合は、直ちに消防署長に報告し、その指示に従わなければならない。
(6) 職務上扱う事務及び業務全般についての報告は、全て消防署長を通じて行わなければならない。
(消防署勤務職員の遵守事項)
第11条 消防署勤務職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 内務勤務員
ア 指揮者の監督の下にその主管する業務について専念しなければならない。
イ 公用来訪者の氏名及び目的を十分承知し、所要の事項を指揮者に報告し、勤務表に記載しなければならない。
ウ 来訪者に対しては懇切丁寧に対応しなければならない。
エ 署内出入りの者に注意し、みだりに出入りさせてはならない。
(2) 機関勤務員
ア 毎日消防自動車の状態を点検しなければならない。
イ 器具及び消防自動車は、使用後は点検を行い十分手入れをしなければならない。
ウ 機械器具等は、毎日点検しなければならない。
エ 機械器具の性能に故障欠点を認めたときは、速やかに必要な措置を採らなければならない。
(3) 受付勤務員
ア 勤務中睡眠し、又は許可なくその位置を離れてはならない。
イ 電話の種別、用件、相手のいかんにかかわらず全て丁寧、親切簡略でなければならない。
(4) 外務勤務の場合
ア 受持管内における火災の予防、警戒及び鎮圧について十分な注意を払うとともに、防火査察及び水利調査は、定期的にこれを行わなければならない。
イ 火災現場に到着した場合は、施設及び機械を最高度に活用して、生命身体及び財産の救護に努め、並びに損害を最小限度にとどめ、火災を鎮圧するよう敏活な措置及び行動をとらなければならない。
(火災現場における指揮者の遵守事項)
第12条 火災現場に到着した指揮者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 火災状況を美作地区消防指令センターに通報しなければならない。
(2) 上級指揮者の到着するまで全ての指揮を執り全責任を負う。
(3) 火災現場その他緊急事態の現場においては、万難を排して、人命救助の措置を講じ、職員の転戦、進入箇所を熟知してその後の手段方法に万全を期さなければならない。
(4) 火災現場においては常に状況を判断し、戦術的価値を考え、最小の放水量により最大の効果を収めるため、相互に緊急な協調を図らなければならない。
(5) 火災現場の地域の責任を有する指揮者は、最後に引き上げ、特に現場保存に注意しなければならない。
(緊急現場における指揮者の遵守事項)
第13条 緊急現場に到着した指揮者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 事故現場の状況を美作地区消防指令センターに通報しなければならない。
(2) 救急業務は迅速適切に行い、傷病者の救護に当たっては特に慎重にし、粗暴にわたってはならない。
(3) 傷病者の収容場所については、美作地区消防指令センターの指示を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月26日消本訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。