○真庭市消防職員の服務規律に関する規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 真庭市消防職員(以下「職員」という。)の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び真庭市職員服務規程(平成17年真庭市訓令第8号)並びに別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(職員の本分)
第2条 職員は、その職務がその管内における住民の生命身体及び財産を火災等の災害から保護するとともに、被害を軽減し、公共の秩序の維持及び福祉の増進にあることを自覚し、日本国憲法の保証する個人の自由及び権利の干渉にわたる等その権能を濫用してはならない。
(一般規律)
第3条 職員は、次に掲げる事項を厳格に守らなければならない。
(1) 常に静粛で礼儀正しく、かつ、秩序正しくなければならない。
(2) 任務を遂行するに際しては、冷静で正しい判断をし、かつ、周到な注意を払い忍耐強くしなければならない。
(3) 何人に対しても粗暴若しくは侮辱的な言語又は態度を慎まなければならない。
(4) 職員は、他の職員に対し不当な要求をし、命令をし、又は指示を与えてはならない。
(5) 勤務中は、飲酒してはならない。
(6) 職務に支障を来す薬品又は合成物を使用してはならない。ただし、所属又は嘱託の医師がその使用を認めた場合は、この限りでない。
(7) 法令に違反し、又は不道徳な行為をしてはならない。
(8) 過失のあったときは、上司に対しその事実を隠蔽し、又は虚偽の陳述をしてはならない。
(9) 喫煙をする場合は、所定の場所以外で喫煙してはならない。
(10) 職員間において、職務上の便宜を図ることを目的とした金品等の贈与及び受領をしてはならない。
(11) 寄附金、義援金又は贈与金を示唆し、又は強要してはならない。
(12) 外部の者から金銭その他いかなる種類の贈物も受けてはならない。
(13) 制服で公共の交通機関を利用するときは、他の乗客を排したり、又は座席を占有してはならない。
(14) 身体及び服装は、常に清潔かつ端正にしなければならない。
(15) 勤務中は、正規の服装を着用しなければならない。
(16) 勤務中は、睡眠してはならない。ただし、非常作業により過労した場合で消防長の許可を得たときは、この限りでない。
(17) 勤務に就こうとする者は、時間及び勤務種別を日誌に記入しなければならない。
(18) 届出不可能な事由のない限り、無断欠勤してはならない。
(19) 職務上電話により連絡する場合は、相互に必ず氏名及び所属部署を知らさなければならない。
(20) 職務上故意に虚偽の報告をしてはならない。
(21) 昇進及び配置について外部の人又は団体の援助を要求してはならない。
(22) 消防長に無断で消防事務に影響を及ぼす処置を部外者に依頼してはならない。
(23) 公用で出向する場合のほか、勤務時間中は各自署室に在署し、又は在室しなければならない。
(24) 非常事態発生の場合は、非番であっても招集に応じなければならない。
(25) 投書その他の手段により他の職員を誹謗してはならない。
(26) 職員は、勤務中及び勤務外において職員としての信用を傷つけ、又は品位を失うような行為をしてはならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、法令、条例、規則、命令及び指示に従い、主管する職務の執行に当たっては、消防長に対してその責任を負う。
(指揮者の責務)
第5条 消防業務の適不適は、指揮者の能力いかんにあるので、常にその指揮下にある職員が自己の義務を完全に履行しつつあるか、又はその職務に適材であるか否かを調査し、その結果に応じた措置を講じなければならない。
(本部職員の遵守事項)
第6条 本部の職員は、消防長の指揮を受けて次の事項を守らなければならない。
(1) 職務の内容を規定した条例、規則、規程、訓令その他事務分掌に定めた主管事務の遂行について、その義務と責任を有する。
(2) 人事に関する資料特に適性、能力、性行、健康等について正確かつ公平な記録を整備保存しなければならない。
(3) 物品の出納、消耗品、財産等を明確にし、貸与品及び給与品に関する記録を保存しなければならない。
(4) 機械器具の台帳を整備し、常時即応の機能を発揮するために必要な措置を講じなければならない。
(5) 金銭に関する記録を明確にし、処理のてん末を明らかにしなければならない。
(6) 火災その他災害に関する記録を作成保存しなければならない。
(7) 往復文書を明確にし、処理を迅速かつ適正にして、保存に留意しなければならない。
(8) 教養訓練に関する記録を整備保存し、能率向上に努めなければならない。
(9) 火災予防に関する必要な創意と工夫を図り、関係法規に基づき忠実に事務の遂行をしなければならない。
(10) 火災発生の場合は、直ちに上司に報告するとともに、適切な措置を講じなければならない。
(署長の報告事項)
第7条 消防署長は、次に掲げる場合には、電話又は口頭をもって速報した後、速やかに文書をもって消防長に報告しなければならない。
(1) 隊員又は消防機械器具に事故又は損傷があった場合
(2) 緊急事態に出動が特に遅れた場合
(3) 消防活動の妨害行為その他法令、条例等の違反行為で適当な措置を必要とする事態が発生した場合
(4) 部下の職員に職務執行上重大な過失があった場合
(5) その他特異な事態が発生した場合
(署長の職務)
第8条 消防署長は、部下の職員を指揮統率し、適時明確な判断と指示を与え、人事配置を適正にしなければならない。
2 消防署長は、常時部下の職員の勤務状態、性行、能力、適材配置等について公平にして正確な監督をし、勤務成績について定期的に消防長に報告しなければならない。
3 消防署長は、非常出動の場合、状況が許す限り出動区分に従い所要の指示を与えるとともに、適切な状況判断をし、敏速な指揮命令を下達しなければならない。
(分署指揮者の遵守事項)
第9条 分署指揮者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 消防署長の指揮の下に署員の健康と能力に留意し、公平にして適切な業務の割当てを考慮し、運営の妙を発揮することに努めなければならない。
(2) 文書の授受、上申及び処理について部下を監督し、日々の業務状況を日誌に記載しなければならない。
(3) 機械器具の整備、性能保持及び格納に留意し、部下の掌握を確実にし、常時即応の態勢についていなければならない。
(4) 事故その他により消防車及び救急車の出動又は作業が不能となった場合は、速やかにその回復の処置をとり、かつ、消防署長に報告しなければならない。
(5) 部下の職員に事故のあった場合は、直ちに消防署長に報告し、その指示に従わなければならない。
(6) 職務上扱う事務及び業務全般についての報告は、全て消防署長を通じて行わなければならない。
(消防署勤務職員の遵守事項)
第10条 消防署勤務職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 内務勤務員
ア 指揮者の監督の下にその主管する業務について専念しなければならない。
イ 公用来訪者の氏名及び目的を十分承知し、所要の事項を指揮者に報告しなければならない。
ウ 来訪者に対しては懇切丁寧に対応しなければならない。
エ 署内出入りの者に注意し、みだりに出入りさせてはならない。
(2) 機関勤務員
ア 毎日消防自動車の状態を点検しなければならない。
イ 器具及び消防自動車は、使用後は点検を行い十分手入れをしなければならない。
ウ 機械器具等は、毎日点検しなければならない。
エ 機械器具の性能に故障欠点を認めたときは、速やかに必要な措置を採らなければならない。
(3) 受付勤務員
ア 勤務中睡眠し、又は許可なくその位置を離れてはならない。
イ 電話の種別、用件、相手のいかんにかかわらず全て丁寧、親切簡略でなければならない。
(4) 外務勤務の場合
ア 受持管内における火災の予防、警戒及び鎮圧について十分な注意を払うとともに、防火査察及び地利水利調査は、定期的にこれを行わなければならない。
イ 火災現場に到着した場合は、施設及び機械を最高度に活用して、生命身体及び財産の救護に努め、並びに損害を最小限度にとどめ、火災を鎮圧するよう敏活な措置及び行動をとらなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月26日消本訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年(2025年)3月26日消本訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。