○真庭市救急業務規程

平成17年3月31日

消防本部訓令第13号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 救急活動(第10条―第26条)

第3章 他の機関との連携(第27条―第29条)

第4章 救急自動車の取扱い(第30条―第33条)

第5章 感染防止対策(第34条・第35条)

第6章 救急調査(第36条)

第7章 普及業務(第37条・第38条)

第8章 記録及び報告(第39条・第40条)

第9章 雑則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づく救急業務を行うために必要な事項を定めるものとする。

(救急業務)

第2条 この訓令に定める救急業務とは、法第2条第9項に定めるもののほか、次の搬送業務で消防長が特に必要と認めるものをいう。

(1) 緊急事態により、医師又は医療用資器材等を搬送するもの

(2) 医療上の理由により、緊急に他の医療機関に移送する必要がある傷病者を搬送するもの

(救急隊員の資格)

第3条 救急隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士の資格を有する者

(2) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)別表第2第6項の救急科を修了した者又はこれと同等以上と認められる者

(3) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項に規定する者

(隊員の選任)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、前条に定める資格を有する消防吏員の中から、消防長の承認を得て隊員を選任するものとする。

(救急隊の編成)

第5条 救急隊は、救急自動車1台及び隊員3人をもって編成する。ただし、必要があるときは、隊員を増減し、又は救急自動車以外の消防用車両をもって臨時に編成することができる。

2 前項の隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の階級にある者のうち先任者をもって充てる。

3 救急隊を編成するときは、第3条第1号又は第2号の資格を有する者を1人以上含めるものとする。

(署長及び隊員の任務)

第6条 署長は、救急隊の行う業務を掌握し、隊員を指揮監督する。

2 隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、所属の隊員を指揮監督する。

3 隊員は、隊長の指揮の下に救急業務に従事する。

(隊員の服装)

第7条 隊員は、救急業務に従事するときは次に掲げるものを着用するものとする。

(1) 活動服、救急服又は救助服

(2) 感染防止衣

(3) アポロキャップ

(4) その他救急業務に必要なもの

2 前項第3号に規定にかかわらず、安全を確保する必要があるときは、ヘルメットを着用するものとする。

(隊員の心得)

第8条 隊員は、次に定めるところにより、救急業務を実施しなければならない。

(1) 救急業務に関する関係法令の規定及び活動基準を遵守すること。

(2) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の向上に努めること。

(3) 常に身体及び着衣を清潔に保ち、感染防止に努めること。

(4) 傷病者に対しては親切丁寧を旨とし、言動を慎み、不快の念を抱かせないように努めること。

(5) 業務上知り得た秘密をみだりに他の者に漏らさないこと。

(6) 救急資器材の保全に努め、その使用について適正を期すること。

(研修訓練)

第9条 消防長は、救急に関する隊員の知識及び技術の向上維持を図るため、研修訓練を実施し、又は他の機関が実施する研修訓練に参加させるよう努めるものとする。

第2章 救急活動

(救急隊の出場)

第10条 救急隊は、第2条に規定する救急業務を行う場合又は消防長が必要と認める場合に出場するものとする。

(救急隊の出場区域)

第11条 救急隊の出場区域は、真庭市消防本部及び消防署設置条例(平成17年真庭市条例第257号)第4条に定める管轄区域のほか、高速道路等への出場、その他相互応援協定等に定めるところによる。ただし、消防長が特に必要と認めた場合は、区域を越えて出場できる。

(出場指令等)

第12条 署長は、救急隊の出場要請を受けたときは、事故発生の場所、種別、傷病者の数、災害の程度等を聴取し、直ちに救急隊を出場させなければならない。

2 前条ただし書の場合は、消防長の特命によらなければならない。

(現場活動)

第13条 隊長は、救急現場に到着したときは、直ちに傷病者の状況を把握し、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき的確な応急処置を行わなければならない。

2 救急救命士が行う救急救命処置については、救急救命士法の定めるところによる。

3 傷病者が医師の管理下にあるときは、医師の指示に従わなければならない。

4 隊長は、傷病者に関する応急処置及び観察の情報を、搬送医療機関又は救急救命士が救急救命処置を行う場合に必要な医師の具体的な指示を受けるためあらかじめ真庭市と覚書を交わした病院(以下「指示委託病院」という。)に提供するよう努めるものとする。

(医療機関等の選定)

第14条 隊長は、傷病者の症状等に基づき、これに適応する最寄りの医療機関を選定するものとする。この場合において、傷病者又はその関係者から、かかりつけ等の理由により特定の医療機関を希望する旨申出があるとき、その他やむを得ないときは、他の医療機関に搬送することができるものとする。

2 隊長は、医療機関の選定に当たっては、美作地区消防指令センターと緊密な連係を取るものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第15条 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないことができる。

(医師の要請)

第16条 隊長は、次のいずれかに該当するときは、救急現場に医師の派遣を要請し、当該医師の指示により必要な処置を講ずるものとする。この場合において、やむを得ない場合を除き、傷病者又はその関係者の同意を得るものとする。

(1) 傷病者を搬送することにより、当該傷病者の生命に危険があると判断されるとき。

(2) 傷病者の救助に当たり、その活動に時間を要し、かつ、救急現場において医師による診断が必要と判断されるとき。

(3) その他特殊な状況により医師の派遣を要請することが必要と判断されるとき。

(死亡者の取扱い)

第17条 隊長は、傷病者が明らかに死亡していると認められる場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(転院搬送)

第18条 転院搬送は、転院元医療機関において他の専門病院に緊急に搬送する必要があり、かつ、他に適当な搬送手段がない場合に行うものとする。

2 転院搬送は、搬送先医療機関が確保され、医師又は看護師の同乗が得られる場合に行うものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当な処置を講じた場合には、この限りでない。

(関係者の同乗)

第19条 隊長は、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応じるものとする。ただし、同乗者は最小限にとどめるものとし、救急活動に支障があるときは、隊長の判断により同乗を拒むことができる。

(犯罪の疑いがあるときの処置)

第20条 隊長は、救急事故の原因に犯罪の疑いがあると認められるときは、現場保存に留意して救急活動を行うとともに、署長に報告しなければならない。

(所持品の取扱い)

第21条 隊長は、傷病者の救護に当たり、当該傷病者が自己の所持品を自ら管理できない状態にあるときは、次に掲げるところより取り扱うものとする。

(1) 搬送に際しては、所持品の有無を確認すること。

(2) 身元確認のため所持品を調査する必要があるときは、警察官に依頼するか、又は医師その他第三者の立会いの下に行うこと。

(3) 貴重品の取扱いは、特に慎重を期し、やむを得ない場合に限って自ら保管する場合のほかは、おおむね次の順位に従って保管を依頼し、救急報告書にその旨を記載するものとする。

 保護者

 警察官

 医師又は看護師

(感染症と疑われる者の取扱い)

第22条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告を受けたときは、その旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(出場途上における救急事故)

第23条 隊長は、出場途上又は帰途において救急事故を覚知したときは、直ちに署長に報告し、その指示に従い行動するものとする。

(多数傷病者発生時の処置)

第24条 隊長は、救急現場において、自己の救急隊のみでは処置できない多数の傷病者が発生している事態を確認したときは、直ちにその旨を署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告を受けたときは、その旨を消防長に報告するとともに、救急隊の応援出場を行う等必要な措置を講じなければならない。この場合において、真庭市多数傷病者事故対策規程(平成17年真庭市消防本部訓令第12号)第2条に規定する多数傷病者事故に該当すると認められる場合にあっては、同規程に定めるところによる。

(高速道路等における救急活動の原則)

第25条 高速道路等における救急活動は、警察官、道路管理者等による交通整理が行われるなど、傷病者及び隊員の安全の確保を確認して行うものとする。

2 高速道路等においては、原則として走行車線を逆走してはならない。

(傷病者の引渡し)

第26条 隊長は、傷病者を医療機関へ引き渡すときは、必要に応じて次の事項を医師に告げるものとする。

(1) 現場到着時の傷病者の観察結果及び傷病者の置かれていた状態

(2) 受傷時の状況及び容態の経過

(3) 家族等が行った応急手当及び隊員が行った応急処置の内容

(4) その他治療に関し参考となると思われる事項

第3章 他の機関との連携

(医療機関等との連携)

第27条 消防長は、救急業務の実施に関する情報その他必要な事項について、管轄区域の医療機関等及び救急業務に関係のある各機関と常に密接な連携を取るものとする。

2 救急救命士は、救急救命処置の実施に関し、救急救命士法第44条の規定による具体的な指示を行う医師又は指示委託病院と常に密接な連携が保てるように努めるものとする。

(関係機関への通報)

第28条 署長は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める区分に従い、遅滞なくその旨を通報しなければならない。

(1) 第17条及び第20条に規定する場合、自損行為、交通事故、労働災害等で現場に警察官の立会いがない場合並びに当該傷病者が搬送途中に死亡した場合 事故発生地を管轄する警察署長

(2) 第22条に規定する場合 当該事故の発生地を管轄する保健所長

(3) 傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者又は要保護者と認められる場合及び行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅病人であると認められる場合 真庭市長

(家族等への連絡)

第29条 隊長は、傷病者の状況により必要があると認めるときは、傷病者の家族に対し、傷病の程度、状況、搬送先医療機関等を連絡するよう努めるものとする。

第4章 救急自動車の取扱い

(救急自動車に備える資器材)

第30条 救急自動車には、次に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置に必要な資器材

(2) 通信、救出等に必要な資器材

2 署長は、救急自動車に、前項に定めるもののほか、救急業務に必要な資器材を備えるよう努めるものとする。

(消毒)

第31条 救急自動車及び救急資器材の清潔保持を図るため、次に掲げる消毒を実施するものとする。

(1) 定期消毒 毎週1回定期的に実施する消毒

(2) 使用後消毒 毎使用後必要に応じて行う消毒

(消毒の記録)

第32条 前条第1号の消毒を実施したときは、消毒実施表に記入するものとする。

(救急自動車等の点検)

第33条 救急自動車及び救急資器材は、救急出場から帰着後点検し、機能及び清潔の保持に努めなければならない。

第5章 感染防止対策

(感染防止対策の基本)

第34条 消防長は、隊員の感染防止について、教養その他必要な施策を検討させる等感染防止に努めるものとする。

(感染防止措置)

第35条 隊員は、傷病者の応急処置の実施に際し、傷病者の血液等に触れるおそれのある場合は、感染防止用資器材(救急用手袋、マスク、ゴーグル、腕カバー、感染防止衣等)を着用し、血液等に直接触れない措置を講ずるものとし、消毒機器を活用して傷病者及び隊員自身の感染防止に努めるものとする。

2 署長は、隊員がウイルス性感染症又はこれと疑われる傷病を持つ傷病者の血液等により汚染したと判明したときは、直ちに消防長に報告するとともに、当該隊員に対して医師の検診及び免疫剤の投与を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

第6章 救急調査

(救急調査)

第36条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、救急病院について次に掲げる事項を隊員に随時又は定期に調査させなければならない。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 医療機関の名称、位置、診療科目その他必要な事項

(3) その他消防長が救急業務上必要があると認める事項

第7章 普及業務

(応急手当の普及啓発)

第37条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

(広報活動)

第38条 消防長は、救急自動車の適正な利用その他救急活動の広報に努めるものとする。

第8章 記録及び報告

(救急業務の記録及び報告)

第39条 隊長は、救急業務を完了したときは、救急報告書に記録し、遅滞なく署長に報告しなければならない。

2 救急救命士は、救急救命士法第44条の規定による救急救命処置を行ったときは、救急救命処置録に記録し、遅滞なく署長に報告しなければならない。

3 救急報告書は、記載の日から10年間これを保存しなければならない。

4 救急救命処置録は、記載の日から5年間これを保存しなければならない。

5 署長は、特異な救急事案については、遅滞なく、消防長に報告しなければならない。

(月報)

第40条 署長は、救急業務に関する月報を翌月15日までに消防長に報告しなければならない。

第9章 雑則

(搬送証明)

第41条 署長は、傷病者又はその関係者等から救急搬送証明願(様式第1号)による願い出があった場合は当該搬送の事実に基づいて救急搬送証明書(様式第2号)を交付することができる。

(その他)

第42条 この訓令に定めるもののほか、救急業務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年3月26日消本訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日消本訓令第16号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月26日消本訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日消本訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月8日消本訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表 削除

画像

画像

真庭市救急業務規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令第13号
平成21年3月26日 消防本部訓令第12号
平成21年12月21日 消防本部訓令第16号
平成24年3月26日 消防本部訓令第6号
平成29年3月13日 消防本部訓令第1号
平成31年3月20日 消防本部訓令第1号
令和3年3月8日 消防本部訓令第2号