○真庭市多数傷病者事故対策規程

平成17年3月31日

消防本部訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、交通事故及びその他の災害等により多数の傷病者が生じた集団的救急に対する真庭市消防本部及び真庭消防署(各分署を含む。以下「署所」という。)における対応に関し必要な事項を定めるものとする。

(多数傷病者事故の定義)

第2条 この訓令において「多数傷病者事故」とは、1箇所又は1地域の事故現場において、中等症以上の傷病者がおおむね15人以上発生した場合又はその発生が予測される場合をいう。

(対応)

第3条 多数傷病者事故が発生した場合は、原則として真庭市多数傷病者事故総合救急体制計画(以下「体制計画」という。)に基づいて対応する。

(通報及び第1出動)

第4条 多数傷病者事故の連絡を受けた受付員は、直ちに当直責任者に覚知の内容を報告し、非常招集等の処置をとる。

2 第1出動をした隊長は、現地対策本部が設置されるまでの間は、全ての現場指揮を執り、消防団等の協力を得て要救助者の適正な救命処置に万全を期し、現地対策本部の設置又は医師の到着後は、それぞれの指示に従い傷病者の応急処置及び救急搬送等に当たる。

3 救急隊及び救助隊の第1出動は、原則として次のとおりとする。

(1) 救急隊は、2隊以上出動する。

(2) 救助隊の出動は、1隊とし、救助隊員又はその経験者で編成する。

(現地対策本部の体制と活動)

第5条 現場総指揮者は、消防長又は消防署長が当たり、体制計画の本部員を務めるとともに、指定各班に対し現地対策本部を通じ指揮命令する。

2 現地対策本部付は、消防職員(以下「職員」という。)2人とし、総指揮者の補助及び通信指令の統一や業務活動の状況を詳細に記録するものとする。

3 現場指揮者は、消防署長又は副署長が当たり、事故現場及び業務の状況を把握し、各隊の活動に必要な処置と指示を与え、第2次災害の防止と円滑な業務遂行に務める。

4 事故現場医療班付は、職員2人以上が当たり、応急救護所へ傷病者の搬入搬出を確認し、患者札に傷病程度の記入及び搬送病院の指示等を行い、その他医師の指示により各隊員等の連絡調整に務める。

5 その他各隊及び隊員は、体制計画に示された事項を遵守し、現場指揮者又は隊長の指示に従い、関係機関及び民間協力者等と協力して救護に必要な処置及び連絡を取り、安全確保と迅速かつ統制ある活動に務める。

(資料の整理保存)

第6条 各隊の帰隊後、係員は、事故に関する資料を整理し、関係機関に通知する。

2 前項の資料は、事後の参考のために永年保存するものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年4月1日消本訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日消本訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日消本訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

真庭市多数傷病者事故対策規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令第12号
平成21年4月1日 消防本部訓令第13号
平成23年3月24日 消防本部訓令第3号
平成24年3月26日 消防本部訓令第5号