○真庭市危険物規制事務取扱規程

平成17年3月31日

消防本部告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)及び真庭市危険物の規制に関する規則(平成17年真庭市規則第183号。以下「市規則」という。)の規定に基づく危険物の規制に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(書類の取扱い)

第2条 令、規則及び市規則の規定による申請書類等を受理したときは、書類の完否及び事実の真否を調査し、速やかに処理しなければならない。

(申請書類等の受付及び受理)

第3条 申請書及び各種の届出書を受理したときは、受付・受理簿(様式第1号)に記入し、速やかに電算処理(法令等に基づく各種申請、届出、検査、報告、通知等に係わる情報を電子計算機により処理することをいう。)をしなければならない。

(許可、認可及び検査済証等の交付)

第4条 市規則第2条から第6条まで、第14条及び第17条の規定により製造所等の設置又は変更の許可指令書、完成検査済証、完成検査前検査の合格通知(タンク検査済証を含む。)及び保安検査済証を交付し、予防規程を認可し、並びに仮使用を承認するとき、又は市規則第10条の規定による廃止届出書を受理したときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定するもののうち許可指令書、検査済証、合格通知及び申請書1部を交付するときは、許可検査済証等交付簿(様式第2号)に記入しなければならない。

3 完成検査済証を再交付するときは、完成検査済証の表面に「再交付」と記し、再交付年月日を記載しなければならない。

(種類又は数量の変更届出書の受理)

第5条 市長は、市規則第7条に規定する製造所等の危険物の種類又は数量の変更届出書を受理したときは、届出書1部に届出済の印(別図第1)を押して返付する。

(在庫管理等に関する計画の届出書の受理)

第5条の2 市長は、市規則第7条の2に規定する地下貯蔵タンク等の在庫管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書を受理したときは、届出書の1部に届出済の印を押して返付する。

(製造所等の変更届出書の受理)

第6条 市長は、市規則第8条に規定する製造所等の変更届出書を受理したときは、届出書1部に届出済の印を押して返付する。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出書の受理)

第7条 市長は、市規則第9条に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出書を受理したときは、届出書1部に届出済の印を押して返付する。

(製造所等の使用休止再開届出書の受理)

第8条 市長は、市規則第11条に規定する製造所等の使用休止再開の届出書を受理したときは、届出書1部に届出済の印を押して返付する。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長に係る申請書の受理)

第8条の2 市長は、市規則第11条の2及び第11条の3に規定する申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請書の1部に承認済の印(別図第3)を押して返付する。

(予防規程の認可申請書の受理)

第9条 市長は、市規則第14条に規定する予防規程の認可の申請書を受理し、予防規程が法第10条第3項の技術上の基準に適合し、火災予防上適当であると認めたときは、申請書1部に認可済の印(別図第2)を押して交付する。

(仮貯蔵、仮取扱いの承認申請書の受理)

第10条 消防長又は消防署長は、市規則第16条に規定する仮貯蔵、仮取扱いの承認申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請書1部に承認済の印を押して交付する。

2 前項の申請書1部を交付するときは、仮貯蔵・仮取扱承認簿(様式第3号)に記載しなければならない。

(製造所等の仮使用承認申請書の受理)

第11条 市長は、市規則第17条に規定する製造所等の仮使用承認申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請書1部に承認済の印を押し、法の規定による仮使用承認済の掲示板(市規則様式第8号)を添えて交付する。

(危険物製造所等の設置又は変更の取りやめ届の受理)

第12条 市長は、市規則第12条に規定する危険物製造所等設置・変更取りやめ届を受理したときは、届出書1部に届出済の印を押して返付する。

(危険物保安統括管理者の届出書の受理)

第13条 市長は、市規則第18条に規定する危険物保安統括管理者の選任及び解任の届出書を受理したときは、届出書1部に届出済の印を押して返付する。

(危険物保安監督者の届出書の受理)

第14条 市長は、市規則第19条に規定する危険物保安監督者の選任及び解任の届出書を受理したときは、保安監督者名簿(様式第4号)に記入し、届出書1部に届出済の印を押して返付する。

(危険作業届出書の受理)

第15条 市長は、市規則第21条に規定する危険作業届出書を受理し、支障がないと認めたときは、届出書1部に届出済の印を押して返付する。

(施設台帳及び分類票の作成)

第16条 市規則第2条第2項の規定により、製造所等の設置について許可指令書を交付したものについては、危険物施設台帳(様式第5号)を作成するものとする。

2 前項の製造所について、市規則第3条第2項の規定による完成検査済証を交付したときは、査察台帳(真庭市火災予防査察規程(平成17年真庭市消防本部告示第2号)様式第4号)を作成するとともに、施設台帳及び分類票に検査番号等を記入するものとする。

(施設台帳等への記入)

第17条 市規則第2条第3条第5条(第4項を除く。)第6条から第9条まで並びに第11条から第14条まで及び第16条から第20条までの規定により許可指令書(設置の場合を除く。)、完成検査済証(設置の場合を除く。)、完成検査前検査の合格通知(タンク検査済証を含む。)及び保安検査済証を交付したとき、又は予防規程を認可し、若しくは各種の届出を受理したとき(製造所等の火災発生届を除く。)は、その旨を施設台帳、分類票及び査察台帳に記入するものとする。

(災害発生の報告)

第18条 市規則第20条の規定による届出書を受理したときは、速やかに調査を行い、消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(月報)

第19条 危険物規制事務に携わる職員は、当月分の危険物関係事務処理結果を取りまとめ、危険物規制事務処理状況報告書(様式第6号)により翌月7日までに消防長に報告しなければならない。

(収去書の発行)

第20条 市規則第22条に規定する収去書の交付をしようとするときは、収去書発行簿(様式第7号)に記入しなければならない。

(特殊な報告事項)

第21条 次の各号のいずれかに該当する事項があるときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(1) 法第11条の5、第12条第2項、第12条の2、第14条の2第3項又は第16条の6の規定による命令措置を必要と認めたとき。

(2) 法第13条の2第5項の規定による免状の取消しのため通報を必要と認めたとき。

(3) その他保安上重要又は特殊な事項が発生したとき。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年8月24日消本告示第3号)

この告示は、平成24年8月24日から施行する。

別図第1(第5条関係)

届出済印

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別図第2(第9条関係)

認可済印

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別図第3(第10条関係)

承認済印

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真庭市危険物規制事務取扱規程

平成17年3月31日 消防本部告示第4号

(平成24年8月24日施行)

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第11編 災/第2章
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平成17年3月31日 消防本部告示第4号
平成24年8月24日 消防本部告示第3号