○真庭市危険物の規制に関する規則

平成17年3月31日

規則第183号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市における消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(製造所等の設置等の申請)

第2条 令第6条及び第7条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可又は変更許可の申請は、設置又は変更許可申請書(規則別記様式第2、第3、第5、第6)2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、令第3章に規定する基準に適合していると認めたときは、申請書1部に許可指令書(様式第1号)を添えて交付する。

3 前項の場合において、令第8条の2の3に定める屋外タンク貯蔵所にあってはその審査を危険物保安技術協会に委託するものとする。

(製造所等の完成検査の申請)

第3条 令第8条の規定による完成検査の申請は、完成検査申請書(規則別記様式第8)2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し検査の上、令第3章に規定する基準に適合していると認めたときは、申請書1部に完成検査済証(規則別記様式第10、第11)を添えて交付する。

(完成検査済証の再交付)

第4条 令第8条の規定による完成検査済証の再交付は、完成検査済証再交付申請書(規則別記様式第12)2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し調査の上、支障がないと認めるときは、申請書1部に完成検査済証を添えて再交付する。

(完成検査前検査の申請)

第5条 令第8条の規定による完成検査前検査の申請は、完成検査前検査申請書(規則別記様式第13)2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、検査の上合格したときは、当該完成検査前検査の申請をした者に通知しなければならない。水張検査又は水圧検査にあっては申請書1部にタンク検査済証(規則別記様式第14)を添えて交付する。この場合において、令第8条の2の3に定める屋外タンク貯蔵所にあっては、その審査を危険物保安技術協会に委託するものとする。

3 令第8条の2の2の規定による他の市町村にかかわる水張又は水圧検査の申請は、完成検査前検査申請書(規則別記様式第13)2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。この場合においては前項の規定を準用する。

(保安に関する検査等の申請)

第6条 規則第62条の3第1項及び第2項の規定による保安に関する検査の申請並びに保安検査時期変更承認申請は、保安検査申請書(規則別記様式第27、第28)並びに保安検査時期変更承認申請書(規則別記様式第29)2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の保安に関する検査の申請書を受理し、検査の上、規則第3章及び第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、申請書1部に保安検査済証(規則別記様式第30)を添えて交付する。この場合において、移送取扱所又は令第8条の4に定める屋外タンク貯蔵所については、その審査を危険物保安技術協会に委託するものとする。

(製造所等の危険物の種類又は数量の変更の届出)

第7条 規則第7条の3の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出は、品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書(規則別記様式第16)2部を消防長を経て市長に提出しなければならない。

(在庫管理等に関する計画の届出)

第7条の2 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第1号の2)2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(製造所等の変更の届出)

第8条 令第7条の規定による許可申請を要しない事項(名義人、名称又は所在地等)を変更しようとする者は、危険物製造所等変更届出書(様式第2号)2部を消防長を経て市長に提出しなければならない。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第9条 規則第7条の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出は、譲渡引渡届出書(規則別記様式第15)2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(製造所等の廃止の届出)

第10条 規則第8条の規定による製造所等の廃止の届出は、廃止届出書(規則別記様式第17)を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、当該製造所等の許可指令書(設置又は変更許可申請書の書類を含む)及び完成検査済証を添付すること。

(製造所等の休止又は再開の届出)

第11条 製造所等の使用を3箇月以上休止しようとする者は、危険物製造所等使用休止再開届出書(様式第3号)2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により届け出た休止中の製造所等の使用を開始しようとする者は、前項の届出書2部を使用しようとする日の7日前までに、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の承認)

第11条の2 規則第62条の5の2第2項ただし書の規定による点検期間の延長を申請する者は、同条第3項の申請書2部を、消防長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 規則第62条の5の2第2項ただし書の当該市町村長等が定める期間は、休止中の当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までとする。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認)

第11条の3 規則第62条の5の3第2項ただし書の規定による点検期間の延長を申請する者は、同条第3項の申請書2部を、消防長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 規則第62条の5の3第2項ただし書の当該市町村長等が定める期間は、休止中の当該地下埋設管における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までとする。

(製造所等の設置又は変更の取止め届)

第12条 法第11条の規定により設置又は変更の許可を受けた後、その工事を中止する場合は、危険物製造所等設置変更取止め届(様式第4号)2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(危険物施設保安員等の届出)

第13条 法第14条及び第14条の4の規定により危険物施設保安員を定めたとき、又は自衛消防組織を置いたときは、危険物施設保安員選任変更届出書(様式第5号)又は危険物施設自衛消防組織設置変更届出書(様式第6号)2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(予防規程の認可の申請)

第14条 規則第62条の規定による予防規程の認可の申請は、予防規程制定変更認可申請書(規則別記様式第26)に当該予防規程を添え2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(予防規程の内容)

第15条 前条の予防規定には、次の各号に掲げる事項について規定しなければならない。ただし、当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量若しくは製造所等の施設、人員その他の状況により火災予防上支障がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 予防規程の適用範囲及び順守に関すること。

(2) 予防規定の改廃の手続、方法に関すること。

(3) 危険物施設の構造及び設備の維持管理上必要な点検に関し、その時期、実施方法、実施結果の措置方法、確認等

(4) 危険物の性状及びその貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じた貯蔵及び取扱いの方法に関すること。

(5) 火災の発生時における非常体制組織の編成平常時の訓練及びそれらの運用に関すること。

(6) 危険物の取り扱い作業に従事する者に対する保安教育の実施に関し、その時期、方法等

(7) 外来工事者、請負業者等の社外者に対する保安上必要な事項の周知方法、確認方法等

(8) 危険物施設の修理、改修について保安上必要な事項の周知方法、確認方法等

(9) その他保安上必要とされる事項に関すること。

(仮貯蔵、仮取扱いの承認の申請)

第16条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、仮貯蔵・仮取扱承認申請書(様式第7号)2部をその3日前までに消防長又は消防署長に提出し、その承認を受けなければならない。

(製造所等の仮使用の承認申請)

第17条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合において、完成検査前に使用しようとする者は、仮使用承認申請書(規則別記様式第7、第7の2)2部を消防長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受け仮使用を開始する場合には、当該使用をする場所の見やすい箇所に掲示板(様式第8号)を掲げ、期間中表示しなければならない。

(危険物保安統括管理者の届出)

第18条 規則第47条の6の規定による危険物保安統括管理者の選任及び解任の届出は、危険物保安統括管理者選任・解任届出書(規則別記様式第19)を1件につき2部、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(危険物保安監督者の届出)

第19条 規則第48条の3の規定による危険物保安監督者の選任及び解任の届出は、危険物保安監督者選任・解任届出書(規則別記様式第20)を1件につき2部、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書で、選任の届出にあっては、危険物取扱者免状の写し及び実務経験証明書(様式第9号)を添えなければならない。

(災害発生の届出)

第20条 製造所等又は法第10条第1項ただし書の仮貯蔵所、仮取扱所若しくは危険物の運搬中で危険物による災害が発生したときは、関係者は速やかに危険物災害発生届出書(様式第10号)を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(危険作業の届出)

第21条 製造所等において火気を使用し、又は危険発生のおそれがある作業をしようとする者は、危険作業届出書(様式第11号)2部を着手の3日前までに、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(危険物の収去)

第22条 法第16条の5の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を試験のため収去しようとするときは、市長は、収去書(様式第12号)を交付するものとする。

(仮貯蔵所、仮取扱所の標識及び掲示板)

第23条 仮貯蔵所、仮取扱所の標識については、規則第17条第1項の規定を、掲示板については、規則第18条第1項第1号から第5号までの規定を準用する。

(移動タンクの表示)

第24条 令第15条第1項第17号の規定による移動貯蔵タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類品名及び最大数量の表示(様式第13号)の色は、地を白色、文字を黒色とし、手動閉鎖装置のレバーの表示(様式第14号)の色は、地を白色とし(アルミニウム合金板を使用する場合は、アルミニウム合金板地色で足りる。)、文字及び枠書きの色は、赤色とする。

(立入検査の証票)

第25条 法第16条の5の規定により立入検査をする場合の消防職員の証票は、真庭市消防手帳規程(平成17年真庭市消防本部訓令第6号)で定める消防手帳を持ってこれに充てる。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の真庭広域連合危険物の規制に関する規則(平成13年真庭広域連合規則第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年8月24日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年(2019年)9月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市危険物の規制に関する規則

平成17年3月31日 規則第183号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第183号
平成24年8月24日 規則第112号
令和元年9月27日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第26号