○真庭市消防法等に基づく消防事務施行規則
平成17年3月31日
規則第182号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「法規則」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)に基づき、真庭市における法令及び規則の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の証票は、真庭市消防手帳規程(平成17年真庭市消防本部訓令第6号)に定める真庭市消防手帳をもって充てる。
(市町村長が定める基準)
第2条の2 法規則第4条の2の6第1項第9号又は法規則第4条の2の8第1項第4号に規定する市町村長が定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 真庭市火災予防条例(平成17年真庭市条例第252号。以下「条例」という。)第3条から第17条の3までの規定による火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準
(防火管理者及び防災管理者の選任又は解任)
第3条 法規則第3条の2第1項に規定する防火管理者の選任又は解任及び法規則第51条の9に規定する防災管理者の選任又は解任の届出は、防火・防災管理者選任(解任)届出書(法規則別記様式第1号の2の2)2部を消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に提出しなければならない。
(消防計画の届出)
第4条 法規則第3条第1項及び第51条の8第1項の規定による消防計画書の届出は、消防計画作成(変更)届出書(法規則別記様式第1号の2)2部を消防長等に提出しなければならない。
(避難訓練の通報)
第5条 法規則第3条第11項の規定による避難訓練の通報は、文書又は口頭により消防長等に届け出なければならない。
(防火管理及び防災管理に関する講習会の課程修了者に対する資格証明)
第6条 令第3条第1項の規定による消防長等が行う防火管理に関する講習会の課程を修了した者及び令第47条第1項の規定による消防長等が行う防災管理に関する講習会の課程を修了した者が資格証明を必要とするときは、防火・防災管理に関する講習課程修了証明願(様式第1号)を消防長に提出し証明を受けるものとする。
(消防用設備等の設置基準の特例)
第7条 令第32条の規定により、消防用設備等の設置基準の特例を受けようとする者は、消防用設備等免除申請書(様式第2号)2部を消防長に提出し、承認を受けなければならない。
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)
第8条 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出は、当該貯蔵又は取扱いを始める7日前までに当該届出書(危険物規則様式第1)2部を消防長等に提出しなければならない。
2 前項に定める圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの廃止をするときは、口頭によることができる。
(消防用設備等の計画書の届出)
第9条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第18条第2項の規定による建築物の建築に関する確認の申請をしようとする者は、法第7条第1項に規定する建築許可等の同意を受けるに必要な書類として、消防用設備等(特殊消防用設備等)計画書(様式第3号)2部を消防長に提出しなければならない。
2 前項の計画書を必要とする消防用設備等は、令第7条第1項に定める消火設備(簡易消火用具を除く。)、警報設備(非常警報器具を除く。)、避難設備(誘導標識を除く。)及び令第7条第6項に定める消火活動上必要な施設とし、真庭市火災予防条例施行規則(平成17年真庭市規則第172号)第4条第1項に定める防火対象物に係るものとする。
3 第1項の計画書は、建築確認等の申請に係る建築物に設置する消防用設備等を一括したものであることとする。
(消防用設備等の着工の届出)
第10条 法第17条の14の規定に基づく届出は、工事整備対象設備等着工届出書(法規則別記様式第1号の7)2部を消防長に提出しなければならない。
(消防用設備等の設置の届出)
第11条 法第17条の3の2の規定に基づく届出は、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(法規則別記様式第1号の2の3)2部を消防長に提出しなければならない。
(消防用設備等の点検結果の報告)
第12条 法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検結果の報告は、消防庁長官が定める様式(平成16年消防庁告示第9号)により、2部を消防長等に提出しなければならない。
(消防用指定水利変更等の届出)
第13条 法第21条第3項の規定による消防水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする場合の届出は、7日前までに消防用指定水利変更届出書(様式第4号)により、署長を経て消防長に提出しなければならない。
(火災に関する警報)
第14条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「警報」という。)について、火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 実効湿度65パーセント以下、最低湿度40パーセント以下で最大風速が毎秒7メートル以上となる見込みのとき。
(2) 平均風速が毎秒10メートル以上又は10メートル以上となる見込みのとき。
2 市長又は消防長は、前項の火災警報を伝達するために必要な施設を利用することができる。ただし、その所有者とあらかじめ協定しなければならない。
(たき火等の制限区域の制札)
第15条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域には、たき火又は喫煙の禁止の制札(様式第5号)を掲げるものとする。
(火災の通報場所)
第16条 法第24条第1項の規定により、市長の指定する火災を発見した者の通報する場所は、美作地区消防指令センター、真庭市消防本部又は真庭消防署(分署を含む。)とする。
(消防警戒区域の立入許可の証票)
第17条 法規則第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域の立入許可の証票(以下「立入許可証」という。)は、様式第6号のとおりとする。
2 前項の立入許可証は、官公署、保険会社等の関係者で、消防長が特に必要と認めた者に交付する。
3 立入許可証の交付を受けようとする者又は既に交付を受けた立入許可証を紛失し、若しくは汚損した者は、消防警戒区域立入許可証交付(再交付)申請書(様式第7号)を消防署長を経て消防長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の真庭広域連合消防法等に基づく消防事務施行規則(平成13年真庭広域連合規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月1日規則第118号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)9月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。