○真庭市消防本部安全運転管理規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 安全運転委員会(第3条―第6条)
第3章 安全運転管理者及び補助者(第7条―第15条)
第4章 運行管理(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、真庭市消防本部(以下「消防本部」という。)及び真庭消防署(分署を含む。以下「消防署等」という。)における安全運転の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(安全運転の基本)
第2条 消防本部及び消防署等に勤務する職員(以下「消防職員」という。)は、車両の運転に当たっては常に人命の尊重を旨とし、かつ、交通法令の規定を遵守して安全運転に努めなければならない。
第2章 安全運転委員会
(委員会の設置)
第3条 消防職員の安全運転意識の高揚及び安全運転管理の徹底を図るため、消防本部に安全運転委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人及び委員15人以内を置く。
2 委員長は消防長をもって充て、副委員長は署長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 消防本部の課長の職にある者
(2) 消防署の署長、課長、上級分署長及び分署長の職にある者
(3) その他職員のうちから消防長が指名する者
(業務)
第5条 委員会は、次の事項を処理する。
(1) 運転者の指導、監督及び訓練の基本方針に関すること。
(2) 交通事故の防止に関すること。
(3) 交通事故の処理に関すること。
(4) 安全運転に関する職員広報に関すること。
(5) 運転者の作業環境及び施設の整備に関すること。
(6) 運転業務に関する表彰及び懲戒に関すること。
(7) その他安全運転の管理に関し必要な事項に関すること。
(招集及び連絡)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 安全運転管理者は、いつでも委員会に出席し、意見を述べることができる。
3 委員長は、委員会の審議結果について安全運転管理者に連絡するものとする。
第3章 安全運転管理者及び副安全運転管理者
(安全運転管理者の設置)
第7条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき、消防本部に安全運転管理者を置く。
(安全運転管理者の選任)
第8条 安全運転管理者は、法定の資格を有する職員のうちから消防長が選任する。
(安全運転管理者の解任)
第9条 消防長は、安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、これを解任する。
(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のためその業務の遂行ができないとき。
(2) 公安委員会の解任命令があったとき。
(3) その他安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。
(安全運転管理者の届出)
第10条 安全運転管理者に選任された職員は、選任された日から15日以内に所轄の警察署長を通じ公安委員会に届け出なければならない。解任されたときも、同様とする。
(副安全運転管理者)
第11条 安全運転管理者の業務を補助するため、副安全運転管理者を置くことができる。
2 副安全運転管理者は、必要に応じ消防長が職員のうちから選任する。
(服務の根拠)
第12条 安全運転管理者は、消防長の命を受け、消防本部及び消防署等の安全運転に関する管理全般の職務に従事するものとする。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指揮を受け、安全運転管理者の行う業務の補助をするものとする。
(安全運転管理者の任務)
第13条 安全運転管理者は、安全な運転に必要な運行管理及び運転者の教育、監督等の業務を行うものとする。
(安全運転管理者の指揮権)
第14条 安全運転管理者は、安全な運転に関し車両を運転する職員に対し必要な指示及び指導を行うことができる。
(安全運転管理者の車両保全)
第15条 安全運転管理者は、車両の点検及び整備について常に車両の保全に努めなければならない。
第4章 運行管理
第16条 消防本部及び消防署等の業務上の必要があって車両を使用する者は、安全運転管理者に申し出て許可を受けるものとする。
(運転管理)
第17条 消防本部及び消防署等に所属する車両の運転に関しては、真庭市消防職員の服務規律に関する規程(平成17年真庭市消防本部訓令第5号)及びこの訓令によるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。