○真庭市小規模集合排水処理施設分担金徴収条例施行規則
平成17年3月31日
規則第170号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市小規模集合排水処理施設分担金徴収条例(平成17年真庭市条例第248号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益地の地積)
第2条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる地積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき、又は市長が必要と認めたときは、現況により認定する。
(端数計算)
第3条 条例第6条の規定により分担金の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 分担金を各年度又は各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は最初の年度の第1期分に係る分割金額に合算する。
(不申告又は不当申告の取扱)
第5条 市長は、前条の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定するものとする。
(連帯納付義務)
第6条 共有又は共同使用している土地に係る受益者は、分担金を連帯して納付する義務を負う。
(分担金の納付時期等)
第8条 条例第8条第3項の規定により分割納付をする場合の納期は、1年度を2期に分割するものとし次のとおりとする。ただし、市長において特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 1月4日から同月31日まで
(報奨金の交付)
第9条 条例第8条第4項に規定する一括納付とは、供用開始後2年以内に分担金を納付した場合をいう。
2 受益者が前項に規定する一括納付をしたときは、次のとおり報奨金を交付する。
供用開始後1年目に一括納付した場合は、負担金の100分の5
供用開始後2年目に一括納付した場合は、負担金の100分の3
(過誤納金の取扱)
第10条 市長は、受益者に過誤納金があるときは遅滞なく還付しなければならない。
2 前項の加算金の計算において、その計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。
(負担金の減免)
第13条 条例第10条第1項に規定する「公共の用に供している土地」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設の用に供している土地をいう。
(繰上徴収)
第14条 市長は、分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても分担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(延滞金の減免)
第16条 延滞金の減免を受けようとする者は、小規模集合排水処理施設事業受益者分担金延滞金減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(納付管理人)
第17条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないとき、又は有しなくなるときは、分担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。
(住所の変更)
第18条 受益者又は納付管理人は、その住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、小規模集合排水処理施設事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(様式第16号)により速やかに市長に届出をするものとする。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の真庭市小規模集合排水処理施設分担金徴収条例施行規則によりされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成20年3月27日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第40号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第48号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
小規模集合排水処理施設事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予事項 | 徴収猶予の率 | 徴収猶予の期間 | 摘要 |
農地 | 100% | 宅地として使用又は使用できる状況に転用するまでの期間 |
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池、沼、山林等 | 100% | 宅地として使用又は使用できる状況に転用するまでの期間 |
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係争地 | 100% | 受益者の決定(判定)までの期間 | 訴状の写し等その他その事実を証する書類を添付すること。 |
災害盗難その他の事故 | 100% | その程度に応じて3年以内の期間 | 地方公共団体、消防署、警察署又は医師の罹災証明書又は診断書その他これらに類する書類が取得できるものに限る。 |
実情により市長が徴収を猶予する必要があると認められる土地 | 現況調査に基づき市長が定める率 | 市長が定める期間 |
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別表第2(第13条関係)
小規模集合排水処理施設事業受益者分担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる土地 | 減免率 |
条例第10条第1項(国又は地方公共団体が公共の用に供している土地) | 道路、公園、河川、水路広場等(公衆の自由に使用されているもので、国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第2項第2号に規程する公共用財産) | 100% |
条例第10条第2項第1号(国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者) | (1) 学校用地 | 75% |
(2) 社会福祉施設 | 75% | |
(3) 一般庁舎用地 | 50% | |
(4) 病院用地 | 25% | |
(5) 有料の公共用地 | 25% | |
(6) 無料の公共用地 | 75% | |
(7) 公民館、図書館、体育施設及びこれらに準ずる施設の用地 | 50% | |
(8) 普通財産である土地 | 0% | |
(9) 公営住宅の敷地 | 0% | |
条例第10条第2項第2号(国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者) | 企業用財産となっている土地 | 25% |
条例第10条第2項第3号(国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者) | 公共の用に供されることが予定されている(事業認可が行われているもの)土地及び公共の用に供するため土地買収につき契約書が取り交わされているもの | 100% |
条例第10条第2項第4号(公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者) |
| 100% |
条例第10条第2項第5号(公共下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者) |
| その実状に応じ決定する。 |
条例第10条第2項第5号(その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者) | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する建物用地を除く。) | 50% |
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員の住居に使用する建物用地を除く。) | 75% | |
3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体が同条に規定する目的のために使用する土地(本来の目的のために使用しない土地を除く。) | 50% | |
4 公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの | 100% | |
5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設に係る土地 | 100% | |
6 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地及びこれに類する施設 | 100% | |
7 消防団が管理する消防機具庫、備品等の格納施設に係る土地 | 100% | |
8 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地 | 100% | |
9 その他市長が実情に応じて減免することが必要と認める土地 | その状況に応じ決定する。 |