○真庭市小規模集合排水処理施設分担金徴収条例
平成17年3月31日
条例第248号
(趣旨)
第1条 この条例は、小規模集合排水処理施設に係る事業(以下「事業」という。)の施行に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 市長は、前条の事業に要する経費の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収するものとする。
(受益者)
第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される小規模集合排水処理施設の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 前項に規定する土地は、当該土地に住宅等が存在しており、公共ますが設置されているか否かを問わず、小規模集合排水処理施設に汚水等を排除する要件を満たしている土地とする。
3 前2項に規定する要件を満たしていない土地にあっても、当該土地の所有者から公共ますの設置の要望があり、かつ、分担金の完納が確実なときは、受益者とすることができる。
4 隣接する2以上の建築物の所有権が同一の場合で、当該敷地としての土地が同一宅地内排水処理の可能なときは、これらを一の受益者とみなす。ただし、公共ますがそれぞれの宅地に設置されているときは、各々を当該受益者とする。
(負担区の決定)
第4条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて、分担金の額を算出する単位となる土地の区域(以下「負担区」という。)に区分するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(分担金の総額)
第5条 分担金の総額は、当該事業に要する経費のうち汚水に係る末端管渠の整備に要する地方単独費の範囲内の額とする。
(受益者の分担金額)
第6条 受益者が負担する分担金の額は、別表に定める方法で算定した金額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第7条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及び納付期日を当該受益者に通知するものとする。
3 分担金は、一括納付を原則とする。ただし、受益者が分割納付の申し出をした場合は、3年以内に分割して徴収することができる。
4 一括納付した場合は、報奨金を交付する。
(分担金の徴収猶予)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(分担金の減免)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(分担金の督促等)
第12条 この条例の規定により徴収する分担金を納期限までに納付しない者に対する督促手数料及び延滞金並びに滞納処分については、真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年真庭市条例第88号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第6条関係)
受益者の負担金額計算表(1受益者当たり)
1受益者につき次の計算式で算出する。 |
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A=100,000円(定額) B=受益面積 (注) 1 公共ます1基につき1受益地として計算する。 2 公共ますを増設する場合は、定額(A)を負担金として徴収する。 |