○真庭市農業集落排水事業加入分担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市農業集落排水事業加入分担金徴収条例(平成17年真庭市条例第246号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の実施同意)

第2条 条例第2条に定める農業集落排水事業の受益者となる者は、農業集落排水事業加入申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(賦課対象受益者の告示)

第3条 市長は、前条の申込書に基づき、その適否を審査し、賦課対象受益者を決定したときは、条例第3条の規定により、分担金の納入通知をする日までに賦課対象受益者(以下「受益者」という。)の告示をするものとする。

(分担金の納入通知)

第4条 条例第4条に規定する分担金の納入通知は、農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書(様式第2号(その1)及び様式第2号(その2))により受益者に通知するものとする。

(分担金の納付期限等)

第5条 条例第4条に規定する分担金の納期は、排水設備工事完了検査に合格した日から1箇月以内とする。ただし、条例第5条第1項の規定により分割納付の決定を受けた者は、1年度を2期に分割し納入するものとし次のとおりとする。ただし、市長において特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 1月4日から同月31日まで

(分担金の分割納付申請)

第6条 条例第5条第1項に規定する分割納付をする者は農業集落排水事業分担金分割納付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、農業集落排水事業分担金分割納付決定通知書(様式第4号)により、受益者に通知するものとする。

3 各年度に徴収する分担金の額は、分担額を納付の回数で除して得た額とする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第7条 条例第5条の規定により分担金の徴収猶予及び減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第5号)又は農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)又は農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第8号)により、受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予基準は別表第1、また減免の基準は別表第2のとおりとする。

(受益者の変更の届出)

第8条 条例第7条の規定による受益者の変更の届出は、農業集落排水事業受益者変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の真庭市農業集落排水事業加入分担金徴収条例施行規則によりされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成26年8月28日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第48号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

分担金の徴収猶予の基準

徴収猶予項目

徴収猶予の率

徴収猶予の期間

摘要

災害、盗難その他市長が特に必要と認める場合

100%

その程度に応じて必要と認める期間

地方公共団体、消防署、警察署又は医師の罹災証明書、診断書その他これらに類する書類が取得できる場合は添付すること。

別表第2(第7条関係)

分担金の減免の基準

減免対象事項

内容

減免率 %

備考

1 国又は地方公共団体が公共の用に供しているもの

一般庁舎

50

警察、消防署、役場

公立学校

75

幼・小学校・中学校

公立病院、診療所

25

 

社会福祉施設、保育園

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条

公務員宿舎

25

 

その他の公用財産

50

公民館、体育館等これに準ずるもの

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供しているもの

企業用財産施設

25

国の企業(4現業)特別会計に属する行政財産郵政事業、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業、水道事業

3 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる者

生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者

100

 

4 その他、状況により特別に負担金を減免する必要があると認められる者

自治会で管理及び使用している集会所、これに類するもの

100

 

消防団が管理する器具庫等の施設

100

 

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等

50

生活に使用する施設は除く。

社会福祉法第22条の法人が経営する施設

75

 

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の学校法人が設置する教育施設

50

国公立の学校を除く。

その他市長が特に必要と認めるもの

状況に応じ決定

 

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真庭市農業集落排水事業加入分担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日 規則第168号

(令和3年4月1日施行)