○真庭市下水道条例施行規則
平成17年3月31日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市下水道条例(平成17年真庭市条例第243号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置等)
第2条 排水設備を設置すべき者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物、その他の状況により単独で排水設備を設置することが困難であるときは、市長の承認を受けて数人共同して設置することができる。この場合において、各義務者は、当該排水設備に係る義務について連帯して責任を負わなければならない。
(1) 排水設備と取付管とを接続する公共ますの設置位置は、宅地内の公道に近接する個所とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(2) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますの内壁に突き出さないように差し入れ、止水処置を適切に講じるものとする。
(3) 公共ますに管渠を接続するときは、一の公共ますに対し接続は原則として1箇所とする。
(1) 位置図 工事予定地付近の町地形図(2500分の1)又はこれに準ずるもの
(2) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示する。(国土調査法(昭和26年法律第180号)による地形図)
(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示する。
ア 道路、敷地の境界線、水道、井戸及び排水設備の位置
イ 建物平面図、厨房、浴場、水洗便所及びその他汚水を排除する設備の位置
ウ 管渠の位置、内径及び延長
エ ます及びマンホールの位置
オ ポンプ設備及び付帯設備等の位置
カ その他必要な事項(使用人数等)
(4) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連結する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示する。
(5) 構造図 縮尺50分の1以上とし、排水管渠及び付帯装置の構造、能力、形状及び寸法を表示する。
2 前項の申請書には、排水設備工事調書を添付しなければならない。
(完了検査等)
第5条 条例第5条の2第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届出書(様式第4号)によるものとする。
2 市長は、前項の届出があったときは、速やかに検査を行い、これが適合するときは、条例第5条の2第2項の規定による排水設備検査済証(様式第5号)を交付するものとする。
(排水設備の設置及び構造の基準)
第6条 排水設備の設置及び構造の基準は、次の各号に掲げるところによらなければならない。ただし、土地の状況その他の事由により市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠は暗渠とする。
イ 管渠の勾配は、条例第4条第3号に定めるとおりとする。
ウ 管渠の埋設深さは、公道内では道路管理者の指示によるものとし、私道内では管頂から60センチメートル以上、宅地内では、20センチメートル以上を標準としなければならない。ただし、やむを得ず標準未満の埋設深さにするときは、市の指示により適切な防護策を講じなければならない。
(2) ます又はマンホール
ア ます又はマンホールを設ける個所は、下水を排除すべき管渠の起点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続個所とする。ただし、清掃又は検査の容易な個所には、枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において、管渠の維持管理上適当な個所に1箇所以上設置しなければならない。
ウ ますの底部には、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。
エ ますには、密閉することができる蓋を設けなければならない。
オ ますの構造は、内法15センチメートル以上の円形又は30センチメートル以上の方形としなければならない。
(3) ごみよけ装置
公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流出口には、固形物の流下を防止するための目幅10ミリメートル以下の鉄格子又は金網を取り付けなければならない。
(4) 防臭装置
水洗便所・台所・浴場・洗濯場等の汚水流出個所には、防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査及び清掃できるような構造にしなければならない。
(5) 油脂遮断装置
油脂類販売店、自動車修理工場及び料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する個所には、油脂遮断装置を設けなければならない。
(6) 沈砂装置
土砂を多量に排出する個所には、沈砂装置を設けなければならない。
(7) 通気管
防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。
(8) 材料及び構造
排水設備は、硬質塩化ビニール管、陶管、コンクリート及びその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。
(9) その他
排水設備設置に係る基準は、「下水道排水設備指針」によるものとする。
(1) 生物化学的酸素要求量
(2) 浮遊物質量
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)
(4) 窒素含有量
(5) 燐含有量
3 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同規則第8条第3項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と、同項中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」とそれぞれ読み替えるものとする。
(1) 水質の測定は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省建設省令第1号)に規定する検定方法とする。
(2) 測定の回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる測定の回数とする。ただし、市長が公共下水道の維持管理上、特に必要がないと認めたときは、測定の項目及び回数を減免することができる。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度水素 イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 2箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
カドミウム含有量 シアン 〃 有機燐 〃 鉛 〃 六価クロム 〃 砒素 〃 総水銀 〃 アルキル水銀〃 PCB 〃 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他 | 1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに公共下水道に流入する直前で、他の排水による影響の及ばない地点で行うものとする。
2 水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第10号)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第3号の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第11項に規定する水質の測定義務者が、下水の水質を測定する場合に準用する。
(使用開始等の届出)
第10条 条例第14条の規定による届出は、下水道使用開始等届出書(様式第11号)によるものとする。ただし、下水道の使用に係る給水の申込み等の手続を既に行っている場合にあっては、それぞれ真庭市水道事業給水条例施行規則(平成17年真庭市規則第185号)第6条に規定する水道異動届出書又は同規則第9条第3号に規定する水道所有者名義変更届の提出をもって条例第14条の規定による届出をしたものとみなす。
2 市長は、前項の申告書の内容を審査して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(使用料の納期等)
第12条 下水道使用料の納期は、別表に定めるところによる。
(納入通知書)
第13条 条例第15条第2項に規定する納入通知書は、真庭市下水道事業会計規則(平成29年真庭市規則第35号)第84条に規定する納入通知書によるものとする。
(使用料の精算)
第14条 使用料を納入後、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算することができる。
2 市長は、一時使用についてその許可・不許可を決定したときは、公共下水道一時使用許可(不許可)決定通知書(様式第14号)により申請人に通知するものとする。
(世帯員数の認定及び変更)
第16条 条例第16条第2項第2号に規定する世帯員数は、毎年4月1日現在の住民基本台帳に記録されている人数をもって認定する。ただし、年の途中において公共下水道の使用を開始し、又は再開した場合は、当該届出時の住民基本台帳に記録されている人数とする。
2 条例第19条第1号に規定する申請書は、申請地の位置が確認できる見取図とする。
(1) 物件の配置図 縮尺300分の1以上とし、申請地及び申請物件を明示すること。
(2) 物件の構造を明示した図面 縮尺20分の1以上とし、物件の詳細な寸法を表示すること。
(1) 占用物件を設ける場所を表示した図面
(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯
(2) その他市長が特に必要があると認めた使用者
(3) 水道使用者が給水装置の異常により漏水した箇所の修繕を行った場合
(4) 前各号のいずれかに該当する世帯等が使用料の減免を受けた場合は、それ以前の使用料に係る督促手数料又は延滞金
4 前項の規定により使用料等減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
5 前項の届出をしないときは、市長は、届出によらないで減免の取消しをすることができる。ただし、この取消しを行ったときは、その旨を当該使用者に通知するものとする。
6 第1項から第3項までの規定にかかわらず、真庭市水道事業給水条例(平成17年真庭市条例第261号)第37条の規定による水道料金の減免の申請をした者については、公共下水道使用料金についても減免の申請があったものとみなして、使用料を減免することができるものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年2月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の真庭市下水道条例施行規則によりされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成19年8月1日規則第120号)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
2 改正後の別表は、旧勝山地区、旧美甘地区及び旧川上地区は平成19年7月使用分、旧中和地区は平成19年8月使用分、旧久世地区及び旧八束地区は平成19年9月使用分から適用する。
附則(平成21年3月31日規則第45号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第78号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
旧落合地区 旧久世地区 | 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
使用月 | 2月・3月 | 4月・5月 | 6月・7月 | 8月・9月 | 10月・11月 | 12月・1月 | |
納付期日 | 5月末日 | 7月末日 | 9月末日 | 11月末日 | 1月末日 | 3月末日 |
旧勝山地区 旧美甘地区 旧川上地区 旧八束地区 旧中和地区 | 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
使用月 | 1月・2月 | 3月・4月 | 5月・6月 | 7月・8月 | 9月・10月 | 11月・12月 | |
納付期日 | 4月末日 | 6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 12月25日 | 2月末日 |