○真庭市蒜山地域保全条例施行規則

平成17年3月31日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市蒜山地域保全条例(平成17年真庭市条例第242号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議申出)

第2条 条例第4条第1項の規定により開発行為の事前協議をしようとする事業主は、開発行為事前協議申出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 開発計画の概要

(2) 開発予定区域の位置、区域及び付近の状況を明らかにした縮尺25,000分の1以上の地図

(開発行為の許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により開発行為の許可を受けようとする事業主は、開発行為許可申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 関発区域の位置、区域及び付近の状況を明らかにした地図

(2) 開発目的に係る施設の規模及び構造を明らかにした縮尺3,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図

(3) 当該開発目的を達成するための資金計画書

(4) 施設の管理計画書

(5) 条例第4条第4項の規定により開発協定を締結している場合は、当該開発協定の写し

(6) 開発区域及びその周辺地域に存するため池、水路等に影響があると認められる場合は、当該施設について権利を有する者の同意書

(7) その他市長が必要と認める図書

(技術的細目)

第4条 条例第6条第2項の規定による技術的細目は、別表に定めるとおりとする。

(変更許可の申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により変更許可を受けようとする事業主は、開発行為変更許可申請書(様式第3号)に、第3条各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項ただし書の規定による軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 工事の実施に関し、通常必要と認められる軽易な変更

(2) その他安全で良好な地域環境の確保に支障のない軽易な変更

3 条例第7条第2項ただし書の規定による重要な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第5条第2項第2号に規定する事項の変更

(2) 条例第5条第2項第1号第3号又は第4号に規定する事項の変更で、安全で良好な地域環境の確保に著しい影響を及ぼすと認められるもの

(届出)

第6条 条例第8条(条例第10条第3項において準用する場合を含む。)に規定する届出は、条例第8条第1号から第4号までに規定するものにあっては工事着手(完了・時期変更・中止・再開)(様式第4号)同条第5号に規定するものにあっては工事施行者変更届(様式第5号)同条第6号に規定するものにあっては工事廃止届(様式第6号)によるものとする。

2 条例第10条第1項に規定する届出は、設置行為届(様式第7号)によるものとする。

3 第1項の届出は、特にやむを得ない理由があると認められる場合を除き、条例第8条第1号の規定に該当する場合は当該事由が発生した日から1週間以内に、その他の場合は当該事由が発生する日の1週間前までに行なわなければならない。

(身分証明書)

第7条 条例第15条第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第8号によるものとする。

(手数料の納入方法)

第8条 条例第16条による開発許可等の申請手数料は、現金で納めなければならない。

(適用除外行為)

第9条 条例第18条第1項第4号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 採土、駐車場、資材置場、運動場、花木の植栽、牧野又は道路の用に供する目的で行う開発行為(仮設建築物又は軽易な工作物を附属施設として設置する場合を含む。)

(2) 前号に類する開発行為で市長が別に定めるもの

2 条例第18条第1項第6号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項各号(第6号を除く。)に掲げる土地改良事業として行う開発行為又は耕作者が耕作の目的で行う通常の管理上必要な開発行為

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画に基づく森林の経営、管理を行うために必要な開発行為

(3) その他農業振興のため、法令に基づき行う開発行為又は国若しくは地方公共団体の助成を受けて行う開発行為

(特例団体)

第10条 条例第19条第1項の規則で定める団体は、次に掲げるものとする。

(1) 日本道路公団

(2) 水資源開発公団

(3) 環境事業団

(4) 岡山県住宅供給公社

(5) 岡山県道路公社

(6) 岡山県土地開発公社

(7) 森林開発公団

(8) 地域振興整備公団

(9) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する団体で市長が適当と認めるもの

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成25年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

第1 道路に関する技術基準

(計画の基本)

1 道路は、周辺地域住民及び滞在者等の安全を確保するため、開発区域の面積、通過及び発生交通量等を勘案し、既存の道路の機能及び利用に支障を与えないよう、適切に設計すること。

2 道路の構造については、この基準に定めるほか、原則として真庭市道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年真庭市条例第25号)の基準に準じて定めること。

(取付け道路)

3 開発行為に係る進入道路は、車道幅員4m以上の道路に接続させること。

(道路の幅員)

4 道路の車道部分の幅員は、4m以上とすること。

(道路の構造)

5 道路の縦断勾配は、9%以下とすること。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合は、12%以下とすることができる。

6 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路の曲がり角は、下記のとおりの長さで街角が切り取られていること。

次の図のX及びYの長さは、4m以上とすることを基本とし、道路管理者と個別に協議すること。

画像

7 車道及び路肩の横断勾配は、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる数値を標準とすること。

路面の種類

横断勾配

セメントコンクリート舗装道及びアスファルトコンクリート舗装道

1.5%以上2.0%以下

その他

3.0%以上5.0%以下

(舗装)

8 道路の路面は、安全かつ円滑な交通を確保するため、原則として、セメントコンクリート舗装又はアスファルトコンクリート舗装とすること。

9 縦断勾配がおおむね6%以上の区間については、滑り止め等の安全措置を講ずること。

(側溝等)

10 道路には、雨水等を有効に排出するため、側溝、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとし、その構造は、土木構造物標準設計(昭和40年7月6日建設事務次官通知)に準拠すること。

第2 その他の公共施設等に関する技術基準

1 道路以外の公共施設及び公益的施設は、開発行為の目的、規模及び開発区域の周辺地域の状況を勘案し、安全で良好な環境の保全が図られ、有効な利用が確保されるように配置すること。

2 主として分譲宅地の造成を目的として行う開発行為にあっては、保安施設として防火水槽又は消火栓施設の用地を確保すること。

第3 自然保護に関する技術基準

(計画の基本)

1 自然の保護を図るため、開発行為をしようとする区域の森林又は緑地は、可能な限り現状のまま保全することを原則とし、やむを得ず一時的に土地の形質を変更する必要がある場合には、可及的速やかに伐採前の植生回復を図ることを原則として、森林又は緑地の造成に配慮すること。

2 現状のまま保全する森林又は緑地の事業区域面積に対する割合は20%以上とすること。

3 景観の維持を図るため、別荘地の開発の場合の1区画の面積は500m2以上とすること。

4 別荘地の開発の場合において建築物の建築面積は、敷地面積の30%以下とすること。

5 別荘地の開発の場合において、必要に応じ植物の成育に適するよう表土の復元、客土等の措置を講じ、地域の自然的条件に適する原則として樹高1m以上の高木性樹木を、下表を標準として、地域の景観に配慮し、植栽すること。

樹高

植栽本数(100m2当たり)

1m

20本

2m

15本

3m

10本

第4 排水施設等に関する技術基準

(計画の基本)

1 排水施設は、開発区域の規模、地形、予定施設の用途、降水量等から想定される雨水及び汚水を適切に排出できる能力を有する構造とすること。

2 排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況等を勘案して、雨水及び汚水を適切に排出できる開発区域外の排水施設又は湖沼、河川その他の公共の水域に接続させること。また、下流河川についても原則として開発規模に見合う一部改修を行うこと。

3 公共の用に供する排水施設は、維持管理上支障のない場所に設置すること。

4 農業用ため池に雨水を排出させるときは、当該ため池の安全の確保を図るため必要な措置を講ずること。

(計画雨水量)

5 排水施設の設計に用いる計画雨水量は、次の算式により算定した値とすること。

算式

(A×C×I)/360

算式の符号

A 当該排水施設に係る集水区域の面積(単位 ヘクタール)

C 流出係数で、その値は、当該排水施設に係る集水区域の地山状態の種別に応じ、次の表の流出係数の欄に掲げる値とする。ただし、2以上の地山状態の種別が混在する場合は、それぞれの面積に応じた加重平均により算定した値とする。

地山状態の種類

流出係数

急しゅんな山地

0.75~0.90

三紀層山丘

0.70~0.80

起伏のある山林・樹林

0.50~0.75

平たんな耕地

0.45~0.60

かんがい中の水田

0.70~0.80

平地・小河川

0.45~0.75

裸地

0.80~1.00

草地

0.40~0.80

Ⅰ 降雨強度で、130mm/h以上とする。

(汚水の排水)

6 計画汚水量は、次に掲げる水量を基準とすること。

(1) 1人1日最大汚水量は、300l以上とする。

(2) 計画1日最大汚水量は、1人1日最大汚水量に計画人口を乗じた値とする。

(3) 計画1日平均汚水量は、計画1日最大汚水量の10分の7に相当する水量とする。

(4) 計画時間最大汚水量は、計画1日最大汚水量の1時間当たりのものに1.8を乗じた水量とする。

7 汚水管断面決定のための汚水量の算定には、計画時間最大汚水量を用いること。

8 設計流速は、汚水管きょにあっては毎秒0.6mから3.0mまで、その他の管きょにあっては毎秒0.8mから3.0mまでとすること。なお、流速は下流に行くに従って漸増させ、勾配は下流に行くに従って小さくなるようにすること。

9 排水路並びに雨水管きょ及び汚水管きょの設計に用いる流量は、次に掲げるところにより算出した値とすること。

算式

A×((23+(1/n)+(0.00155/I))/(1+(23+(0.00155/I))×(n/√R)))×√(R×1)

算式の符号

A 流水断面積(単位 平方メートル)

I 勾配

n 粗度係数で、ヒューム管にあっては0.013、現場打ちコンクリートにあっては0.014から0.015まで、石積みにあっては0.025とする。

R 径深で、Aの値を潤辺で除した値(単位 メートル)

10 排水施設の構造は、次に掲げるとおりとすること。

(1) 雨水と雨水以外の汚水とは、原則として分流式とするとともに、雨水以外の汚水は、暗きょにより排出できる構造であること。

(2) 堅固で耐久力を有し、かつ、漏水を最小限度とする構造であること。

(3) 暗きょ構造の部分の内径又は内のり幅は20cm以上であること。

(4) 暗きょ構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けることとし、当該ます又はマンホールには蓋(雨水以外の汚水を排除すべき排水施設に係るます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)が設けられていること。

ア 公共の用に供する管きょの始まる箇所

イ 下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所。ただし、管きょの清掃に支障がないときは、この限りでない。

11 専ら雨水を排除すべき管きょに設置するますにあっては、深さ15cm以上の泥だめを、雨水以外の汚水を排除すべき管きょに設置するます又はマンホールにあっては、その接続する管きょの内のりに応じ、相当の幅のインバートを設けること。

(汚水の処理)

12 排水施設のうち、終末処理施設を有する公共下水道に接続するもの以外のものについては、当該排水施設に終末処理施設を設けるものとし、その基準は次のとおりとすること。ただし、小型合併処理浄化槽を設置する分譲宅地については、この限りでない。

(1) 標準活性汚泥方式又はこれと同等以上の高級処理が可能なものであること。

(2) 開発区域内の汚水を、1箇所で集中処理できるものであること。

(3) 汚水処理水の水質は、生物化学的酸素要求量が20PPM以下で、かつ、浮遊固形物が50PPM以下であること。

13 汚水処理水(分譲宅地の小型合併処理浄化槽からの放流水を含む。)の放流先の選定に当たっては、次の条件を満たすものとすること。

(1) 下水道に放流する場合にあっては当該下水道の管理者の、その他の施設に放流する場合にあっては当該施設の管理者及び関係水利権者の同意が得られること。

(2) 放流先の水量は、渇水期においても汚水処理水に対して十分な希釈量を有すること。

(3) 放流先の付近で飲料水等の取水が行われていないこと。

第5 安全措置に関する技術基準

(地盤の計画)

1 開発区域内の地盤が軟弱である場合には、地盤沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置き換え、水抜き等の措置を講ずること。

2 開発行為によって崖(地平面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)が生ずる場合には、崖の上端に続く地盤面は、原則としてその崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配をとること。

3 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、くい打ち、土の置き換え等の措置を講ずること。

4 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水の浸透による緩み、沈下又は崩壊が生じないよう、締め固め等の措置を講ずること。

5 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないよう、段切り等の措置を講ずること。

(擁壁等)

6 開発行為によって生ずる崖面及びのり面は、擁壁、石張り、芝張り、モルタル吹き付け等により、風化その他の浸食から保護すること。なお、擁壁で覆われない崖面又はのり面にあっては、直高5m以内ことに1.5m以上の小段を設け、必要な排水施設を設けること。

7 切土をした土地の部分に生じた高さが2mを超える崖、盛土をした土地の部分に生じた高さが1mを超える崖又は切土及び盛土を同時にした土地に生じた高さが2mを超える崖面は、擁壁で覆うこと。ただし、切土をした土地の部分に生じたことになる崖又は崖の部分で、次のいずれかに該当するものの崖面については、この限りでない。

(1) 崖の土質に応じ、当該崖の勾配が次の表の中欄に掲げる角度以下のもの

土質

擁壁を要しない勾配の上限

擁壁を要する勾配の下限

軟岩(風化の著しいものを除く)

60°

80°

風化の著しい岩

40°

50°

砂利、真砂土、その他これらに類するもの

35°

45°

(2) 崖の土質に応じ、当該崖の勾配が(1)の表の中欄に掲げる角度を超え、同表の右欄に掲げる角度以下のものについて、その上端から下方に垂直距離5m以内の部分。この場合において、(1)に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分があるときは、当該(1)に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。

(擁壁の構造)

8 7により設置する擁壁は、原則として鉄筋コンクリート造り、無筋コンクリート造り又は間知練り積み造りとすること。ただし、開発行為によって生じた崖面を覆う練り積み造りの擁壁で高さが2mを超えるものの構造等については、崖の土質に応じ、次の表の諸元の各欄に掲げる値を基準とすること。

(単位 メートル)

諸元

土質

勾配

高さ

根入

天幅

底幅

繰上幅

繰上幅

・岩

・岩層

・砂利又は砂利交じり砂

(1:0.3)

70°~75°

2.0~3.0

0.45

0.40

0.50

0.30

0.40

(1:0.4)

65°~70°

2.0~3.0

0.45

0.40

0.45

0.30

0.40

3.0~4.0

0.60

0.40

0.50

0.30

0.50

(1:0.5)

65°

2.0~3.0

0.45

0.40

0.40

0.30

0.40

3.0~4.0

0.60

0.40

0.45

0.30

0.50

4.0~5.0

0.75

0.40

0.60

0.30

0.60

・真砂土

・硬質粘土

・関東ローム

・その他これらに類するもの

(1:0.3)

70°~75°

2.0~3.0

0.45

0.40

0.70

0.30

0.40

(1:0.4)

65°~70°

2.0~3.0

0.45

0.40

0.60

0.30

0.40

3.0~4.0

0.60

0.40

0.75

0.30

0.50

(1:0.5)

65°

2.0~3.0

0.45

0.40

0.50

0.30

0.40

3.0~4.0

0.60

0.40

0.65

0.30

0.50

4.0~5.0

0.75

0.40

0.80

0.30

0.60

・その他の土質

(1:0.3)

70°~75°

2.0~3.0

0.60

0.70

0.90

0.30

0.40

(1:0.4)

65°~70°

2.0~3.0

0.60

0.70

0.85

0.30

0.40

3.0~4.0

0.80

0.70

1.05

0.30

0.50

(1:0.5)

65°

2.0~3.0

0.60

0.70

0.80

0.30

0.40

3.0~4.0

0.80

0.70

0.95

0.30

0.50

4.0~5.0

1.00

0.70

1.20

0.30

0.50

9 擁壁の構造は、土圧・水圧及び自重によって破壊、転倒、沈下、滑動しないこと。

10 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、内径が7.5cm以上の陶管等耐久材料を用いた水抜き穴を、原則として壁面の面積3m2当たり1箇所以上設けること。

11 開発行為によって生ずる崖面を覆う擁壁で高さが2mを超えるものに係る建築上の基準については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第142条(同令第7章の4の規定の準用に関する部分を除く。)の規定を準用すること。

(土地利用上の土砂災害防止)

12 地形、地表等の状態から土砂流出の可能性のある箇所には、災害防止のため、土砂流出防止施設を設けるほか、周辺既存林地を残す等の措置を講ずること。

第6 消防水利施設に関する技術基準

開発区域内に設ける消防水利施設の計画に当たっては、当該区域を所管する消防署長と協議して定め、消防法(昭和23年法律第186号)の定める設置基準に適合させること。

第7 給水施設に関する技術基準

(計画給水量)

1 計画法水量は、次に掲げるところにより定めること。

(1) 計画1人1日最大給水量は、250l以上とする。

(2) 計画1人1日平均給水量は、計画1人1日最大給水量の10分の8に相当する水量とする。

(3) 計画最大給水量は、計画1人1日最大給水量に計画人口を乗じた水量とする。

(4) 計画時間最大給水量は、計画1日最大給水量の1時間当たりのものに1.5を乗じた水量とする。

2 開発区域内で消費する用水の取水等は、次に掲げるとおりとすること。

(1) 取水計画は、当該施設において消費される水量を十分確保しつつ、周辺の水利に支障を及ぼさないよう、適切なものとすること。

(2) 地下水を水源とする場合は、揚水試験を行い、周辺地下水の水位の低下、水量の減少等がないことを確認すること。

(3) 河川表流水、湖沼、ため池等を水源とする場合は、既存水利権者(慣行水利権者を含む。)の同意を得ること。

(4) 飲用水については、関係機関の実施する水質検査に合格すること。

3 給水施設に関する計画及び設計については、水道事業者と協議して定めること。

第8 その他の技術基準

1 防災工事は、他の施設の工事の施行に先立って行うこととし、降雨に対して必要な安全措置を講ずること。なお、工事中止の事態が生じた場合は、当該措置のほか公共施設の機能に支障のないよう措置を講ずること。

2 ごみ処理施設に関する計画及び設計については、市長と協議して定めること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

真庭市蒜山地域保全条例施行規則

平成17年3月31日 規則第162号

(令和3年4月1日施行)