○真庭市開発事業の調整に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市開発事業の調整に関する条例(平成17年真庭市条例第241号。以下「条例」という。)の施行に当たり必要な事項を定めるものとする。

(他の事務との関連)

第2条 市及び市の関係行政機関は、一般行政措置として必要な許認可等をしようとする場合において、条例の適用を受けることとなる開発事業に関するものについては、当該条例及びこの規則に定める協議又は承認を受けた後でなければ、当該許認可等の申請をしないように指導するものとする。

2 前項の取扱いは、国及び県の委任事務についても準用するよう努めるものとする。

(開発事業の実施基準)

第3条 条例第4条に規定する開発事業の実施基準は、次に掲げるところに適合するものとする。

(1) 市の振興計画及び土地利用計画

(2) 既設又は計画されている公共事業及び補助事業

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)、農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び温泉法(昭和23年法律第125号)並びに岡山県県土保全条例(昭和48年岡山県条例第35号)、岡山県自然保護条例(昭和46年岡山県条例第63号)及び岡山県立自然公園条例(昭和48年岡山県条例第34号)等の各法令

(4) 自然保護対策

(5) 道路、用水、給水、排水、環境衛生、防災、公害防止等の計画実施管理

(6) 公共、公益施設及び消防施設

(7) 文化財の確認と保護

(8) 開発企業、施工企業の実績と経歴及び施工能力

(9) 地域住民福祉に対する貢献度

(10) 事業の目的及び着工、完成時期等の条件

(11) 施設の管理計画

(12) 資金計画

2 開発事業の技術的基準は、次に定めるところによるほか開発目的、規模、用地の状況等を考慮しなければならない。

(1) 予定建築物の用途、用途地域等の制限

(2) 公共の用に供する空地

 道路(橋りょうを含む。)

(ア) 開発地域内の主要道路と開発区域外の道路接続

(イ) 予定建築物の用途、予定建築物の敷地の規模等に応じ、4メートル以上の道路に接すること。

(ウ) 幅員9メートル以上の道路は、歩車道を分離すること。

(エ) 国、県、市道に接続又は工作物を設置する場合は、それぞれの管理者と協議し許可を得ること。

 公園、広場

開発区域全体面積の3パーセント以上確保されていること。

(3) 消防防災施設

消防法(昭和23年法律第186号)の基準に適合するものであること。

(4) 排水施設

 開発区域の規模、地形、予定建築物の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排水できるように管渠の勾配及び断面図が定められていること。

 放流先の排水能力、排水路その他排水施設又は河川その他の公共水域に接続していること。

 雨水以外の下水は、暗渠によって排水すること。

 主として住宅の建設の用に供する目的で行う20ヘクタール以上の開発にあっては、終末処理施設を設置すること。

(5) 給水施設

水道その他給水施設が、開発規模と適合していること。

(6) 公益的施設

医療施設、購買施設等は、その地域の利便と環境の保全を考慮して定めること。

(7) 防災施設

がけくずれ、排水、地すべり等の災害が発生しないよう、地盤改良、くい打ち、締固め、段切り、石張り、芝張り、モルタル吹付け、水抜き、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられていること。

(8) 公害防止施設

大気、土壌の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等公害発生の要因となるものについては、それぞれの関係法令の基準によるほか、関係行政機関と協議し安全上必要な措置が講ぜられていること。

(9) 清掃施設

 廃棄物は、可燃物と不燃物とに区分し、法令の定める基準に従い処理施設を設けること。

 可燃物及び不燃物の処理について、市が指定する場合は、その処理方法に適合すること。

 し尿処理施設は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項及び第2項によって、し尿浄化槽の構造の指定(建設省告示第1726号)の規定に基づくこと。

(10) 自然保護

 開発の種別によるが、原則として全面積の50パーセント以上の自然地形及び植生を保存すること。

 切土及び盛土の量は、必要最小限度にとどめ地形に順応した造成を行い、各法面の勾配は、できるだけ緩い自然勾配とし、法面の安定化を図るとともに、法面は、すべて緑化修景すること。

 各種工作物の外観、色彩は、自然と調和したものとすること。

 造成部は、道路、建築物等を除き原則として緑化することとし、既存樹木を極力利用し、植栽に当たっては、郷土樹及び食餌樹木等地域ふさわしい樹種を用いること。

(11) 文化財保護

 それぞれの所属する行政機関において、備えつけの「周知の文化財」の有無について確認すること。

 文化財有無の確認調査と調査報告を事前に行うこと。

 各種遺跡(貝づか、古墳、城跡、旧宅等)、名勝地(庭園、橋りょう、峡谷、山岳等)並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物で特に指定されているもの及び歴史上、学術上並びに観賞上価値の高いものの保存と保護対策を講ずること。

 工事中において新たな文化財を発見したときの明確な措置と対策を講ずること。

(12) 施設の管理計画

各施設の管理については、それぞれの目的により、その機能を充分発揮できるよう詳細な管理計画を立てること。

(届出及び協議)

第4条 条例第5条第1項又は同条第2項の規定により開発事業を実施しようとする者(以下「事業者」という。)は、開発事業の対象となる区域の状況等につき開発事業進出予定状況届出書(様式第1号)によりあらかじめ届出を行い市長が開発を適当と認めた場合に限り、真庭市開発事業協議書(様式第2号)により必要な書類を添えて市長に提出し協議を行うものとする。

2 事業施行に当たって事業者は、工事着手届(様式第4号)、工事工程表(様式第5号)、中間報告(様式第6号)及び工事竣工届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(会議の開会)

第5条 市長は、事業者が前条の届出書又は協議書を提出したときは、条例第3条により設置した真庭市土地利用調整会議において協議し、必要に応じ同条により設置した真庭市開発事業調整会議を開会(以下「事前協議」という。)し、意見を聴くものとする。

(結果の通知)

第6条 市長は、事業者に対して事前協議の結果を通知するものとする。

(着工)

第7条 事業者は、事前協議において開発了承の決定があるまでは着工することができない。

(届出の変更)

第8条 事業者は、第5条第1項又は同条第2項の規定による協議ののち、開発事業の協議内容を変更しようとするときは、事前に変更協議書(様式第3号)を提出し、市長と協議しなければならない。

2 事業者は、前項による変更協議書を提出する際、既に事業に着手しているときは、当該事業を中断しなければならない。

(身分証明書)

第9条 条例第9条第2項の規定による身分を示す証明書は、真庭市蒜山地域保全条例施行規則(平成17年真庭市規則第162号)様式第4号を準用するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市開発事業の調整に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第161号

(令和3年4月1日施行)