○真庭市建設残土処分場施設管理規則

平成17年3月31日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市建設残土処分場設置条例(平成17年真庭市条例第238号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務時間等)

第2条 建設残土処分場(以下「処分場」という。)の業務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 処分場の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に定められた日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

3 市長が緊急に必要と認めた場合は、前2項の規定にかかわらず業務を行うことができる。

(搬入できる残土)

第3条 処分場に搬入できる残土は、石又は土砂等の土地造成等に再利用することができるもので、有害物質を含まないものに限るものとする。

(残土を搬入、搬出できる者)

第4条 処分場に残土を搬入、搬出できる者は、市内工事を受注する市内業者又は市内工事を受注する市外業者から運搬依頼を受けた市内業者とする。ただし、市長が特別に認めた者については、この限りでない。

(搬入、搬出の申請等)

第5条 処分場に残土を搬入しようとする者は、建設残土処理申請書(様式第1号)及び建設残土センター搬入計画書(様式第2号)を、処分場から残土を搬出しようとする者は、建設残土搬出申請書(様式第3号)及び建設残土センター搬出計画書(様式第4号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の内容が審査の結果適正であると認めたときに限り、これを許可し、建設残土処理許可書(様式第5号)又は建設残土搬出許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(申請の拒否)

第6条 市長は、審査の結果、残土の搬入、搬出を許可することが適当でないと判断したときは、利用者の申請を拒否することができるものとする。

(申請の変更)

第7条 利用者は、申請の内容に変更が生じた場合には、建設残土処理変更申請書(様式第7号)又は建設残土搬出変更申請書(様式第8号)を提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請の変更を許可したときは、建設残土処理変更許可書(様式第9号)又は建設残土搬出変更許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(残土処理料の徴収方法)

第8条 条例第4条の規定による処理料の徴収方法は、納付書によるものとする。

(搬入の中止等)

第9条 市長は、処分場に搬入しようとする残土が第3条の規定に適合していないと認める場合その他処分場の適正かつ安全な運営に不適切と認められるときは、残土を搬入しようとする者に対して、搬入を中止させ、又は、搬入した残土の撤去を求めるものとする。

(残土の搬入、搬出の制限等)

第10条 市長は、天候の悪化その他やむを得ない理由により、処分場で残土を搬入、搬出することが危険若しくは困難であると認めるときは、処分場で搬入、搬出する残土の量を制限し、処分場の利用時間を短縮し、又は、その理由となる事象が消滅するまで処分場を閉鎖することができる。

(残土の搬入、搬出の終了)

第11条 利用者は、残土の搬入又は搬出が終了したときは、建設残土処理終了届(様式第11号)又は建設残土搬出終了届(様式第12号)を提出しなければならない。

(利用者等の責務)

第12条 利用者は、処分場の円滑な運営に協力しなければならない。

2 利用者は、運搬業者に委託したときは、その責任において厳正な監督を行わなければならない。

3 利用者及び運搬業者は、第3条に規定する残土以外のものを処分場に搬入してはならない。

4 利用者及び運搬業者は、処分場に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年12月26日規則第145号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月8日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

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真庭市建設残土処分場施設管理規則

平成17年3月31日 規則第160号

(平成21年6月8日施行)