○真庭市建設残土処分場設置条例

平成17年3月31日

条例第238号

(設置)

第1条 市内の公共事業の施行に伴って発生する残土を適正に処理し、公共事業の円滑な運営及び生活環境の保全に資するため、建設残土処分場(以下「処分場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

落合建設残土センター

真庭市吉2403番地1外

久世建設残土センター

真庭市三坂1092番地1外

久世第2建設残土センター

真庭市三坂974番地外

湯原建設残土センター

真庭市本庄958番地外

川上建設残土センター

真庭市蒜山上福田1205番地9外

(使用の許可)

第3条 処分場を使用するものは、市長の許可を受けなければならない。

(処理料)

第4条 残土処理料は、別表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、処分場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の落合町建設残土処分場設置条例(平成15年落合町条例第16号)又は久世町建設残土センター設置条例(平成13年久世町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(真庭市建設残土処分場設置条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の真庭市建設残土処分場設置条例の規定は、施行日以後の建設残土処分場の使用に係る残土処理料について適用し、同日前の建設残土処分場の使用に係る残土処理料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第43条及び別表第1の規定並びに第2条の規定による改正後の真庭市建設残土処分場設置条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

1 落合建設残土センター

種別

車種別1台当たり単価

建設残土の搬入

軽四車

150円/台

2トン車

500円/台

3トン車

750円/台

4トン車

1,000円/台

11トン車

3,000円/台

建設残土の搬出

軽四車

50円/台

2トン車

200円/台

3トン車

300円/台

4トン車

400円/台

11トン車

1,100円/台

2 久世建設残土センター

種別

1立方メートル当たり単価

建設残土の搬入

720円

建設残土の搬出

120円

3 久世第2建設残土センター

種別

1立方メートル当たりの単価

建設残土の搬入

940円

建設残土の搬出

120円

4 湯原建設残土センター

種別

1立方メートル当たりの単価

建設残土の搬入

720円

5 川上建設残土センター

種別

1立方メートル当たり単価

建設残土の搬入

720円

真庭市建設残土処分場設置条例

平成17年3月31日 条例第238号

(令和元年10月1日施行)