○真庭市道路及び普通河川等管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市道路及び普通河川等管理条例(平成17年真庭市条例第235号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする道路、普通河川等の位置図、平面図及び丈量図
(2) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為については、工作物又は施設の平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
(3) 利害関係人の同意書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第4条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、道路、普通河川等の占用等許可申請書(様式第1号)に、前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 条例第4条第1項の許可を受けようとする者が、占用等に関し必要な能力及び信用を有していること。
(2) 条例第4条第1項各号に掲げる行為について同項の許可を受けようとする者(当該許可を受けようとする者が法人であるときは、その代表者及び役員を含む。)が、当該行為に関して不正又は著しく不当な行為を行うことにより条例の規定に違反した事実を有する場合にあっては、この事実があった日から3年を経過していること。
(占用料の還付請求)
第7条 条例第6条第3項ただし書の規定により占用料の還付を請求しようとする者は、様式第6号による請求書にその事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和3年(2021年)6月18日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。