○真庭市道路及び普通河川等管理条例

平成17年3月31日

条例第235号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、真庭市が所有する道路、普通河川等(以下「公共物」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、公共物の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、市有財産であって、次に掲げる行政財産をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及びその附属物

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、運河、ため池、用排水路、堤防その他の土地、水面及びこれらの附属物

(公共物における禁止行為)

第3条 公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに公共物を損傷し、又は汚損する行為。

(2) 土石、ごみ、汚毒物その他これらに関するものを投棄し、又はこれらのものを公共物に流入するおそれのある場所に放置する行為。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼす行為

(占用等の許可)

第4条 公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 工作物又は施設(第10条及び第11条第1項において、「工作物」という。)を設けて公共物を占用する行為。

(2) 土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがあるものとして市長が指定する行為

2 市長は、公共物の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。

3 占用等の期間は、10年を超えることができない。ただし、第1項の許可を受けて占用等の期間を更新することを妨げない。

(許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれにも適合している場合でなければ、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公共物の公共性及び公益性が著しく損なわれないものであること。

(2) 公共物における災害の防止に十分配慮されたものであること。

(3) 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共事業若しくは公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。

(占用料)

第6条 第4条第1項第1号に掲げる行為について同項の許可を受けた者は、真庭市占用料徴収条例(平成17年真庭市条例第234号)に定める占用料(以下「占用料」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、市長の許可を受けなければ、同項の許可により生じた権利を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定により権利の譲渡等を受けた者は、第4条第1項の許可を受けた者が有していた同項の許可に基づく地位を承継する。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第4条第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、同項の許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた同項の許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。

(占用等の廃止の届出)

第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、占用等を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復)

第10条 第4条第1項の許可を受けた者は、占用等の期間が満了し、又は占用等を廃止したときは、遅滞なく、工作物等を除去し、公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第4条第1項の許可を取り消し、当該許可に付した条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は占用等の中止、工作物等の改築、移転若しくは、工作物等により生じた若しくは生ずべき公共物の管理上の障害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は前条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 占用等に係る区域を国又は地方公共団体において使用する必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(立入検査等)

第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第4条第1項の許可を受けた者から公共物の管理上必要な報告を徴し、又はその職員に当該許可に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、占用等の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第4条第1項の許可を受けた者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による報告、検査又は質問を拒むことができない。

(用途廃止)

第13条 市長は、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該公共物の用途を廃止することができる。

(1) 公共物の本来の目的による効用がなくなったとき、又は著しくその公共性が認められなくなったとき。

(2) 公共事業の実施に当たり用途廃止を必要とするとき。

2 市長は、前項の規定により公共物の用途を廃止しようとするときは、当該公共物について利害関係があると認められる者の意見を求めることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(罰則)

第15条 詐欺その他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の勝山町道路、普通河川等管理条例(平成13年勝山町条例第19号)、落合町道路、普通河川等管理条例(平成14年落合町条例第15号)、湯原町道路、普通河川等管理条例(平成13年湯原町条例第17号)、久世町道路、普通河川等管理条例(平成15年久世町条例第15号)、八束村道路、普通河川等管理条例(平成13年八束村条例第25号)、中和村道路、普通河川等管理条例(平成14年中和村条例第11号)又は北房町道路、普通河川等管理条例(平成14年北房町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の先日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

真庭市道路及び普通河川等管理条例

平成17年3月31日 条例第235号

(平成17年3月31日施行)