○真庭市高額療養費資金貸付条例施行規則

平成17年3月31日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市高額療養費資金貸付条例(平成17年真庭市条例第172号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申込み)

第2条 条例第5条の規定による申込みは、高額療養費資金貸付認定申請書(様式第1号)に療養取扱機関の発行する医療費明細書等高額療養費算出に必要な書類を添付して提出するものとする。

(委任状の提出)

第3条 前条の申込みにより貸付けの認定を受けた者は、高額療養費支給申請書に添えて高額療養費の受領に係る委任状(様式第2号)を提出しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

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真庭市高額療養費資金貸付条例施行規則

平成17年3月31日 規則第132号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 規則第132号