○真庭市高額療養費資金貸付条例
平成17年3月31日
条例第172号
(目的)
第1条 この条例は、真庭市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象となる療養を受けた場合、療養に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の療養を確保し、もって生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(貸付けの資格)
第2条 この資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 自己の資金のみでは費用の支払が真に困難であると市長が認めること。
(2) 国民健康保険税を完納していること。
(貸付けの対象)
第3条 この資金の貸付けは、被保険者の属する世帯の世帯主又は被保険者に行う。
(貸付金の額)
第4条 貸し付ける資金の額は、高額療養費に相当する額の範囲内とする。
(貸付けの申込み)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、規定の定めるところにより、市長に申し込まなければならない。
(貸付け)
第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、調査の上必要と認めた者に対し資金を貸し付ける。
(利子)
第7条 貸付金には利子を付さない。
(償還の方法等)
第8条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費をもって充てる。
2 前項に規定する償還を行うため、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、高額療養費の受領に関する権限を市長に委任するものとする。
3 高額療養費の額が貸付金の額に満たない場合又は貸付金の額を超える場合は、その過不足額を精算するものとする。
(虚偽の申込みの場合の償還)
第9条 市長は、借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず当該借受人に対し、直ちに貸付金を償還させることができる。
(変更届)
第10条 借受人が住所及び氏名等を変更したとき、又は死亡したときは、当該借受人又は同居の親族(同居の親族がない場合は相続人)は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。