○真庭市国民健康保険条例施行規則

平成17年3月31日

規則第130号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第7条)

第3章 保険給付(第8条―第21条)

第4章 保健事業(第22条)

第5章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市における国民健康保険の実施については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号。以下「施行法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び真庭市国民健康保険条例(平成17年真庭市条例第170号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(会長及び副会長)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、市長の諮問のあった場合において会長がこれを招集する。

2 会長は、会議の議長となり会議の延長、中止及び散会は議長がこれを宣する。

3 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 委員は、代理人により会議に参与することができない。

(除斥)

第4条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(会議録)

第5条 会長は、書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(書記)

第6条 協議会に書記2人を置く。

2 書記は、会長の指揮を受けて協議会の庶務に従事する。

(委任)

第7条 この章に規定するもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

第3章 保険給付

(継続給付の申請)

第8条 施行法第5条第3項の規定による被保険者資格喪失後の療養の給付の申請については、施行規則第28条の規定の例による。

(往診及び歯科診療における補てつに係る療養費の受給手続)

第9条 施行法第14条第3項の規定により、被保険者が緊急その他やむを得ない理由により本市が開設者の同意を得て定める保険医療機関又は保険薬局以外の保険医療機関又は保険薬局について、往診及び歯科診療における補てつに属する給付を受けた場合の療養費の支給は、様式第1号による国民健康保険療養費支給申請書によりこれを行うものとする。

(一部負担金の徴収手続)

第10条 法第36条第1項第5号又は第6号に定める給付を受けたとき若しくは同法第44条第1項の規定により一部負担金の徴収猶予を受けた場合においては、当該世帯主は当該一部負担金を市長の交付する納額告知書によりその指定期限までに納付しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第11条 法第44条第1項の規定により、法第36条第1項第1号から第4号までに定める給付に係る一部負担金の減額又は免除若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第2号)を市長に提出し、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による承認に係る通知書の交付を受けた者が、保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受けようとする場合は、被保険者証に当該通知書を添えて提出しなければならない。

第12条 前条の規定による一部負担金の減額又は免除若しくは徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当するものにつき審査の上決定するものとする。この場合において、徴収猶予すべき期間は、被保険者が当該一部負担金につき、保険医療機関又は保険薬局に支払うべき日から6箇月以内とする。

(1) 天災その他の災害により、生活が著しく困難であると認められる者

(2) 世帯主又は世帯員の死亡若しくは疾病又は負傷のため生活が著しく困難であると認められる者

(3) 前2号に類する者であって市長が特に必要と認めるもの

第13条 偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は、市長は直ちにこれを取り消し、かつ、当該世帯主に当該支払を免かれた額を本市に返還させなければならない。

第14条 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長はその全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 資力その他の事情が変化し、徴収猶予をすることが不適当と認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免かれようとする行為があったと認められるとき。

(一部負担金の差額の支給)

第15条 法第43条第3項及び第56条第2項の規定による差額の支給は、様式第4号による申請書によりこれを行うものとする。

(特別療養費の支給手続)

第16条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第5号の申請書を市長に提出しなければならない。

(移送費の支給手続)

第17条 法施行規則第27条の11の規定による移送費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第6号の申請書を市長に提出し、様式第7号による意見書を添えるものとする。

(高額療養費の支給手続)

第18条 法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(第三者の行為による傷病の届出)

第19条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によって生じた場合においては、被保険者はその事実、第三者の氏名、住所(氏名又は住所不詳であるときはその旨)及び疾病又は負傷の状況を遅滞なく第三者行為による傷病届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(出産育児一時金の支給手続)

第20条 条例第7条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(葬祭費の受給手続)

第21条 条例第8条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

第4章 保健事業

(実施事項及び実施要領)

第22条 保健事業事項及びその要領は、別に定めるところによる。

第5章 雑則

(実態調査)

第23条 市長は、国民健康保険事業の円滑かつ適切な運営を確保するため、被保険者資格、保険給付、国民健康保険税又は保健事業に関し、被保険者の属する世帯の世帯主(保険給付については、世帯主又は被保険者)に対して毎年定期又は臨時にその実態を調査することができる。

2 前項の実態調査は、犯罪捜査のため行うものと解してはならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 従前の規定により調整されている用紙で、この規則の施行の際、現に使用中のものは、当分の間これを使用することができる。

(平成19年3月30日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年1月17日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第119号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市国民健康保険条例施行規則

平成17年3月31日 規則第130号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 規則第130号
平成19年3月30日 規則第96号
平成24年1月17日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第119号
平成30年3月26日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第26号