○真庭市国民健康保険条例
平成17年3月31日
条例第170号
目次
第1章 本市が行う国民健康保険(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条―第8条)
第5章 保健事業(第9条―第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 雑則(第13条)
第8章 罰則(第14条―第17条)
附則
第1章 本市が行う国民健康保険
(本市が行う国民健康保険)
第1条 本市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 真庭市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
第4章 保険給付
第5条 削除
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、これに1万2,000円を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 本市は、国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 衛生教育
(2) 成人病その他の疾病の予防
(3) 健康診断
(4) 母性及び乳幼児の保護
(5) 栄養改善
(6) レクリエーション
(7) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 本市は、被保険者の療養環境の向上のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所(病院)の設置・整備
(3) その他被保険者の療養環境の向上のために必要な事業
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第11条 被保険者でない者に、第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第12条 本市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第13条 国民健康保険特別会計に属する財産については、市有財産管理の例による。
第8章 罰則
第14条 本市は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第15条 本市は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科することができる。
第16条 本市は、偽りその他の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第17条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、勝山町国民健康保険条例(昭和34年勝山町条例第42号)、落合町国民健康保険条例(昭和34年落合町条例第4号)、湯原町国民健康保険条例(昭和34年湯原町条例第4号)、久世町国民健康保険条例(昭和35年久世町条例第3号)、美甘村国民健康保険条例(昭和34年美甘村条例第6号)、川上村国民健康保険条例(昭和34年川上村条例第72号)、八束村国民健康保険条例(昭和34年八束村条例第173号)、中和村国民健康保険条例(昭和34年中和村条例第2号)又は北房町国民健康保険条例(昭和43年北房町条例第16号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた出産育児一時金及び葬祭費については、合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
11 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成18年3月31日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月29日条例第86号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の真庭市国民健康保険条例第8条の規定は、この条例の施行日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給について適用し、同日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の真庭市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行日以降に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月18日条例第2号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第43号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条の規定は、この条例の施行日以降に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和2年(2020年)3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和2年(2020年)4月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
(規則で定める日=令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日)
附則(令和3年(2021年)12月17日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年(2023年)3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和6年(2024年)9月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。