○真庭市墓地条例施行規則

平成17年3月31日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市墓地条例(平成17年真庭市条例第165号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の資格)

第2条 条例第4条ただし書の規定により墓地を特別に使用できる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 未使用である墓地の区画数を勘案して、その使用に相当の余裕があると認められる場合に使用許可を申請する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた者

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本若しくは抄本又は住民票の写し

(2) 被祭祀者の埋火葬許可書又は遺骨保管証明書若しくは改葬許可書

(3) その他市長が必要と認める書類

(許可証の交付)

第4条 市長は、墓地の使用許可を受けた者には、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(代理人の選定基準)

第5条 条例第6条の規定による代理人は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 戸籍の筆頭者又は世帯主

(3) 条例及びこの規則に基づき負担すべき債務を履行する能力を有することが確実であると認められる者

2 条例第6条の規定により、代理人を選定しようとする者は、墓地代理人選任届(様式第3号)を市長に届出なければならない。

(使用料等の減免等)

第6条 条例第11条の規定により、使用料等の減免等を受けようとする者は、墓地使用料等減免延納申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用権の承継許可申請)

第7条 条例第13条の規定により、使用墓地の使用権を承継しようとするときは、墓地使用権承継許可申請書(様式第5号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、許可証の内容を変更し、交付するものとする。

(工作物等の工事手続)

第8条 条例第15条の規定により、使用者が工作物等の設置又は改造をしようとするときは、墓地内工事施工届(様式第6号)に設計図書を添えて、市長に届出て承認を得なければならない。

(墓地の返還)

第9条 条例第16条の規定により、墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、墓地の使用及び管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月27日規則第53号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市墓地条例施行規則

平成17年3月31日 規則第127号

(令和3年4月1日施行)