○真庭市墓地条例

平成17年3月31日

条例第165号

(設置)

第1条 真庭市は、別表第1号に掲げる墓地を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、墓地とは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項の規定による区域とする。

(使用の目的)

第3条 墓地は、埋葬、焼骨の埋蔵又は改葬の用に供することを目的とする。

(使用の資格)

第4条 墓地を使用できる者は、本市に本籍を有する者又は本市の住民基本台帳に登録されている者で、戸籍の筆頭者又は世帯主若しくは死亡者の祭祀を主宰するものに限る。ただし、規則で定めるところにより、市長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たり管理上必要な条件を付することができる。

(代理人の選定)

第6条 使用許可を受けようとする者が、本市に住所を有しないときは、本市内に住所を有する者を代理人に定め、市長の承認を得なければならない。

2 使用許可を受けている者が、市外に転出する場合も前項の規定を準用する。

3 代理人を変更するとき、又は代理人が市外に転出するときは、市長に速やかに届け出なければならない。

4 本条に規定する代理人は、使用者に代わりその義務を負うものとする。

(墓地の使用制限)

第7条 墓地の使用は、使用者1人について1区画とする。ただし、真庭市鳩ケ平墓地公園の墓地の使用は、使用者1人について2区画まで使用することができる。

2 墓地1区画の面積は、20平方メートル以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の墓地の位置は、市長が指定する。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、墓地の使用が許可されたとき、全額納付しなければならない。

(維持費)

第9条 市長は、清掃その他墓地の管理に要する経費として、別表第2に定める維持費を毎年度徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、真庭市鳩ケ平墓地公園の合葬墓の使用を許可したときは、使用者から別表第2に定める維持費を徴収するものとする。

(墓地の清掃義務)

第10条 使用者は、常に墓地内の清掃美化に努めなければならない。

(使用料等の減免等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び維持費(以下「使用料等」という。)を減額又は免除をすること若しくは延納を認めることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

(2) 使用者が、第15条の規定に基づき、自らの負担により墓地付近の墓地造成法面をコンクリートブロック等のよう壁に改善したとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料等の不還付)

第12条 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用権の承継)

第13条 墓地の使用権は、第4条に定める者に限り、市長の許可を得て承継することができる。

2 前項の承継者が市外に住所を有する場合にあっては、第6条の規定を準用する。

(使用権譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、前条に定める場合を除くほか、墓地の使用権を他人に譲渡し又は転貸してはならない。

(工作物等の設置等)

第15条 墓地付近の法面の改良又は墓地内に工作物等を設置し、若しくは改造しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(使用権の返還)

第16条 使用者は、墓地が不要になったときは、直ちに市長に届出て、その場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

(墓地等の変更)

第17条 市長は、墓地の管理その他公共事業執行上必要と認めたときは、使用者に対し、墓地を変更し、若しくは返還させ、又は所在物件を変更し若しくは移転させることができる。

2 前項の規定により、墓地の変更等をさせる場合は、市長は、当該使用者に対し、代替地を提供するとともに必要な経費を負担する。

(使用許可の取消)

第18条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(3) 使用料等を納付しないとき。

(4) 使用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 法令、条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により、使用許可を取り消された者は、直ちに自己の負担によりその場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。

3 使用者が前項の規定による処置を行わないときは、市長において原状に回復し、その費用は当該使用者から徴収するものとする。

(使用権の消滅)

第19条 使用者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、3年を経過しても使用を承継する者がいないとき。

(2) 使用者が、住所不明になって10年を経過したとき。

2 前項の規定により使用権が消滅したときは、墓地その他の所有物件を無縁とし、一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の勝山町墓地条例(昭和63年勝山町条例第9号)、落合町共同墓地分譲規則(昭和44年落合町規則第14号)、湯原町墓地設置及び管理条例(昭和57年湯原町条例第23号)、久世町営墓地設置及び管理条例(昭和55年久世町条例第24号)、美甘村公営墓地等設置及び管理条例(平成15年美甘村条例第2号)、川上村営墓地の設置条例(昭和54年川上村条例第192号)、八束村営墓地の設置条例(昭和56年八束村条例第26号)又は北房町共同墓地条例(昭和48年北房町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の真庭市墓地条例の規定により墓地の使用の許可を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の真庭市墓地条例の相当規定により当該許可を受けたものとみなす。

(平成27年12月21日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 真庭市鳩ケ平墓地公園の墓地の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第1条関係)

名称

位置

真庭市福谷墓地

真庭市福谷9番地2

真庭市若代墓地

真庭市若代23番地

真庭市原方墓地

真庭市勝山1669番地4

真庭市組墓地

真庭市組35番地56

真庭市月田墓地

真庭市月田6883番地1

真庭市豊栄共同墓地(茅森霊園)

真庭市豊栄地内

真庭市藤森共同墓地

真庭市藤森地内

真庭市見明戸共同墓地

真庭市見明戸地内

真庭市岩内墓園

真庭市草加部1224番地2

真庭市鳩ケ平墓地公園

真庭市台金屋550番地4、552番地4、570番地9、572番地、573番地

真庭市美甘共同墓地

真庭市美甘4120番地

真庭市美甘公営墓地

真庭市美甘3859番地、3882番地2

真庭市美甘無縁墓地

真庭市美甘4161番地1、美甘4161番地20

真庭市上福田1号墓園

真庭市蒜山上福田990番地7

真庭市上福田2号墓園

真庭市蒜山上福田990番地8

真庭市郷原墓園

真庭市蒜山西茅部1649番地5

真庭市白髪墓園

真庭市蒜山上徳山9番地296

真庭市堂の前墓園

真庭市蒜山上福田890番地10

真庭市下長田墓地

真庭市蒜山下長田47番地41

真庭市上長田墓地

真庭市蒜山上長田567番地20

真庭市蒜山上長田746番地

真庭市北房共同墓地

真庭市下呰部480番地1、480番5、480番7

真庭市下中津井2284番地13

別表第2(第8条、第9条関係)

墓地名

永代使用料

維持費

真庭市福谷墓地

1平方メートル当たり 15,750円

年額 1平方メートル当たり 250円

真庭市若代墓地

1平方メートル当たり 15,750円

年額 1平方メートル当たり 250円

真庭市原方墓地

1平方メートル当たり 15,750円

年額 1平方メートル当たり 250円

真庭市組墓地

1平方メートル当たり 15,750円

年額 1平方メートル当たり 250円

真庭市月田墓地

1平方メートル当たり 15,750円

年額 1平方メートル当たり 250円

真庭市豊栄共同墓地

真庭市藤森共同墓地

真庭市見明戸共同墓地

真庭市岩内墓園

1区画 200,000円

年額 1平方メートル当たり 250円

真庭市鳩ケ平墓地公園

6平方メートル区画

600,000円

年額 5,000円

4平方メートル区画

500,000円

年額 4,000円

3平方メートル区画

400,000円

年額 3,000円

合葬墓

300,000円

1体につき 60,000円

真庭市美甘共同墓地

1坪当たり 40,000円

(ただし条件の悪い区画は1坪当たり30,000円)

真庭市美甘公営墓地

1平方メートル当たり 50,000円

年額 1区画当たり 1,000円

真庭市美甘無縁墓地

真庭市上福田1号墓園

200,000円以内

真庭市上福田2号墓園

真庭市郷原墓園

300,000円以内

真庭市白髪墓園

真庭市堂の前墓園

150,000円以内

真庭市上長田墓地

100,000円

真庭市下長田墓地

100,000円

真庭市北房共同墓地

1平方メートル当たり 30,000円

三ッ木原開発関係者が下津井共同墓地を使用する場合 無

真庭市墓地条例

平成17年3月31日 条例第165号

(平成28年4月1日施行)