○真庭市ガレキ処分場管理規則

平成17年3月31日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市ガレキ処分場(以下「処理施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称等)

第2条 処理施設の名称及び種別は、次のとおりとする。

処理施設の名称

廃棄物の種別

処理の方法

真庭市ガレキ処分場

不燃ごみのうち

コンクリート破片、がれき等

埋立処分

(利用者の義務)

第3条 処理施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 爆発物等危険性のあるものは、搬入しないこと。

(2) 処理に支障のあるものは、搬入しないこと。

(施設の利用)

第4条 真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年真庭市条例第164号)第32条の規定による多量の一般廃棄物及び同条例第35条の規定による産業廃棄物の処理については、利用者は市長の指示に従い自ら搬入するものとする。

(利用時間)

第5条 処理施設を利用することができる時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(休務日)

第6条 処理施設の休務日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。

(損害の賠償)

第7条 利用者の責めにより処理施設が損壊し、又は滅失したときは、当該利用者がその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

真庭市ガレキ処分場管理規則

平成17年3月31日 規則第126号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 規則第126号