○真庭市ガレキ処分場管理規則
平成17年3月31日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市ガレキ処分場(以下「処理施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称等)
第2条 処理施設の名称及び種別は、次のとおりとする。
処理施設の名称 | 廃棄物の種別 | 処理の方法 |
真庭市ガレキ処分場 | 不燃ごみのうち コンクリート破片、がれき等 | 埋立処分 |
(利用者の義務)
第3条 処理施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 爆発物等危険性のあるものは、搬入しないこと。
(2) 処理に支障のあるものは、搬入しないこと。
(施設の利用)
第4条 真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年真庭市条例第164号)第32条の規定による多量の一般廃棄物及び同条例第35条の規定による産業廃棄物の処理については、利用者は市長の指示に従い自ら搬入するものとする。
(利用時間)
第5条 処理施設を利用することができる時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(休務日)
第6条 処理施設の休務日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。
(損害の賠償)
第7条 利用者の責めにより処理施設が損壊し、又は滅失したときは、当該利用者がその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。