○真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月31日

条例第164号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 関係者の責務(第3条―第5条)

第3節 廃棄物減量等推進審議会(第6条―第8条)

第2章 廃棄物の減量の推進

第1節 市の役割(第9条―第12条)

第2節 市民の役割(第13条・第14条)

第3節 事業者の役割(第15条―第21条)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制(第22条・第23条)

第2節 一般廃棄物の処理(第24条―第33条)

第3節 産業廃棄物の処理(第34条・第35条)

第4章 清潔の保持等(第36条)

第5章 廃棄物手数料等(第37条―第43条)

第6章 雑則(第44条―第48条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他特別に定めがあるもののほか、再利用の促進等による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、資源が循環して利用される社会の形成、清潔な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、この条例に特別の定めがあるものを除くほか法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(6) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

第2節 関係者の責務

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業を実施するときは、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する技術開発に努めなければならない。

4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

5 市は、廃棄物の減量及び適正な処理について、市民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制するとともに、再利用の可能な物の分別、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図らなければならない。

2 市民は、その廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に積極的に協力しなければならない。

第3節 廃棄物減量等推進審議会

(廃棄物減量等推進審議会)

第6条 法第5条の7第2項の規定により真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)に規定する真庭市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項は、この節に定めるところによる。

2 審議会は、次の各号に掲げる事項について、市長の諮問に応じて調査審議する。

(1) 一般廃棄物の減量化及び資源化の推進に関する事項

(2) 一般廃棄物処理手数料に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第7条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、事業者及び民間諸団体の代表者等のうちから市長が委嘱する。

3 前項に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期等)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前条及び前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第2章 廃棄物の減量の推進

第1節 市の役割

(支援)

第9条 市長は、再利用等による廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第10条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(資源回収等)

第11条 市長は、再利用の可能な廃棄物の収集、廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達をするときは、再生品を使用すること等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(再利用促進物の指定等)

第12条 市長は、再利用促進物の再利用が促進されるよう、当該再利用促進物の周知及び再利用の方法等の啓発に努めなければならない。

第2節 市民の役割

(自主的活動への参加)

第13条 市民は、集団資源回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(商品の選択)

第14条 市民は、商品を購入するときは、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第3節 事業者の役割

(分別の徹底)

第15条 事業者は、その事業系廃棄物を減量するため、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用の促進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(廃棄物の発生の抑制等)

第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(再利用の容易性の自己評価等)

第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。

(再利用促進物の回収)

第18条 第12条の規定により指定された再利用促進物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自ら再利用促進物の回収策を講ずること等により、その再利用の促進を図らなければならない。

(適正包装等)

第19条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用が可能な包装、容器等の普及に努めること、使用後の包装、容器等の回収策を講ずること等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収に努めなければならない。

(事業用建築物の所有者等の義務)

第20条 事業用建築物の所有者(所有者以外にその建築物の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者。)は、当該事業用建築物に係る事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業用建築物の占有者は、当該事業用建築物に係る事業系廃棄物の減量に関し、当該事業用建築物の所有者に協力しなければならない。

(事業系廃棄物の保管場所の設置)

第21条 事業用建築物の所有者又は事業用建築物を建設しようとする者は、当該事業用建築物に係る事業系廃棄物の保管場所及び再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制

(処理の困難性の自己評価等)

第22条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供しなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第23条 市長は、市が処理を行っている一般廃棄物のうちから、製品、容器等で、本市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。

第2節 一般廃棄物の処理

(一般廃棄物処理計画に基づく処理)

第24条 市は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、総合的かつ適正な一般廃棄物の処理を行うものとする。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第25条 市長は、市が行う一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者に対し必要な協力を促すため、前条の一般廃棄物処理計画のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に規定する一般廃棄物処理計画を毎年度策定し、告示するものとする。

2 一般廃棄物処理計画は、法第6条第2項第1号から第5号までの事項を定めるものとする。

(市が処理する一般廃棄物)

第26条 市は、家庭廃棄物及びし尿を処理するものとする。

(技術管理者の資格)

第26条の2 法第21条第3項の規定により、市が一般廃棄物を処理するために設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(排出マナーの遵守義務)

第27条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)は、自ら処分できない一般廃棄物については、市長の定める排出日時、排出場所、排出方法等を遵守しなければならない。

2 ごみステーションを利用する者は、自ら処分できない家庭廃棄物を市長の定める排出方法により各別の指定袋等に収納し、かつ、汚水を含むものについては脱水等の処理をした後に、当該ごみステーションへ持ち出すとともに、市が行う家庭廃棄物の収集後は、常に当該ごみステーションを清潔にしておかなければならない。

(排出禁止物)

第28条 占有者等は、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

(1) 有害性のある物

(2) 感染性のある物

(3) 危険性のある物

(4) 引火性のある物

(5) 著しく悪臭を発する物

(6) 収集、運搬又は処分に際し特別の取り扱いを要する物で、規則で定めるもの

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第29条 占有者等及び事業者は、自らその一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(改善命令及び公表)

第30条 市長は、占有者等が第27条第1項に違反していると認めるときは、又は占有者等若しくは事業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該占有者等又は事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により命令を受けた占有者等又は事業者が、当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(処理状況の把握)

第31条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託しようとする占有者等及び事業者は、当該一般廃棄物が不適正に処理されることのないよう、その処理の状況等の把握に努めなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第32条 市長は、必要と認めるときは、多量の一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法を指示することができる。

(一般廃棄物の受入基準等)

第33条 一般廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する者は、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 前項の処理施設の管理者は、当該施設に一般廃棄物を搬入する者が同項に定める受入基準に従わない場合には、当該一般廃棄物の受入を拒否することができる。

第3節 産業廃棄物の処理

(産業廃棄物の処理責務)

第34条 事業者は、その産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチツク類その他政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)を自らの責任において適正に処理しなければならない。

(市が処理することができる産業廃棄物の種類)

第35条 市が処理(収集および運搬を除く。)することができる産業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲のもので、市長が別に定めるものとする。

2 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じる恐れがあると認めるときは、当該産業廃棄物の受入れを拒否することができる。

第4章 清潔の保持等

(清潔の保持)

第36条 占有者等は、その占有する土地又は建物に面する歩道、側溝の清掃を行い、空地の所有者にあっては当該空地にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理をするとともに、捨てられた廃棄物は自らの責任により処理するようその清潔の保持に努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 土木、建築工事等の施行者は、不法投棄の誘発、美観の汚損を招かないよう工事に伴なう土砂、瓦れき、廃材等の適正な管理及び処分をしなければならない。

4 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

第5章 廃棄物手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第37条 市長は、一般廃棄物処理手数料を徴収するものとし、その額は別表第1の規定により算定した額とする。この場合において、確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の一般廃棄物処理手数料の算定の基礎となる量で、その算定の困難なものは、市長が認定するところによる。

3 市長は、天災その他特に必要と認めたときは、前項の一般廃棄物処理手数料の納付を猶予し、又は減額若しくは免除することができる。

4 第1項の一般廃棄物処理手数料についての督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収等に関しては、真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年真庭市条例第88号)の定めるところによる。

5 前各項に定めるもののほか、一般廃棄物処理手数料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(指定ごみ袋の交付)

第38条 市長は、前条第1項に定める一般廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に、指定ごみ袋を交付する。

2 指定ごみ袋に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(産業廃棄物の処理費用)

第39条 第35条の産業廃棄物を市が処理する場合は、別表第2に規定により算定した額とする。

(許可申請手数料)

第40条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業(以下「収集運搬業」という。)及び浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新等の許可を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を許可申請のときに納入しなければならない。

(手数料の還付)

第41条 既納の手数料は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときはこの限りでない。

(許可基準等)

第42条 市長は、一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可に関する事項について、清掃行政の円滑な運営及び許可業者の業務の厳正な執行を確保するうえで望ましい基準を別に定めるものとする。

(ごみ収集袋等の売りさばき手数料)

第43条 ごみ収集に係る市指定の袋又は札を市長の委託により売りさばいた者に対して、別表第1に掲げる額の9.5パーセントの額に100分の110を乗じて得た額の売りさばき手数料を交付する。この場合において、この額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

第6章 雑則

(投棄禁止)

第44条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(焼却禁止)

第45条 何人も、法に定める場合を除き、ごみその他の廃棄物を焼却してはならない。

(報告の徴収等)

第46条 市長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(立入検査)

第47条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第48条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。ただし、第37条別表第1の一般廃棄物処理手数料については、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年勝山町条例第18号)、落合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年落合町条例第18号)、久世町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年久世町条例第21号)、美甘村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年美甘村条例第25号)、北房町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年北房町条例第12号)、又は解散前の真庭広域連合ごみ焼却施設の設置、管理及び手数料等に関する条例(平成15年真庭広域連合条例第15号)及び真庭広域連合し尿処理施設の設置及び管理運営に関する条例(平成13年真庭広域連合条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の勝山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年勝山町条例第18号)、落合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年落合町条例第18号)、久世町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年久世町条例第21号)、美甘村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年美甘村条例第25号)、北房町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年北房町条例第12号)、又は解散前の真庭広域連合ごみ焼却施設の設置、管理及び手数料等に関する条例(平成15年真庭広域連合条例第15号)及び真庭広域連合し尿処理施設の設置及び管理運営に関する条例(平成13年真庭広域連合条例第40号)の規定による指定ごみ袋、荷札及びし尿等に係る廃棄物処理手数料並びに処理施設に搬入する場合の廃棄物処理手数料は、平成17年9月30日まではなお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後のし尿処理に係る一般廃棄物処理手数料及びごみ収集に係る市指定の袋又は札の売りさばき手数料について適用し、同日前のし尿処理に係る一般廃棄物処理手数料及びごみ収集に係る市指定の袋又は札の売りさばき手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第43条及び別表第1の規定並びに第2条の規定による改正後の真庭市建設残土処分場設置条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年(2019年)12月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第37条、第43条関係)

一般廃棄物処理手数料

区分

荷姿及び手数料

1 家庭廃棄物

(指定ごみ袋・札によるもの)

可燃物

市指定の袋

1枚45L 50円

1枚20L 30円

市長が定めた処理計画によるもので、収集場所に搬出するもの(1袋当たり10キログラム以下)

不燃物

市指定の袋

1枚45L 50円

1枚20L 30円

資源物

市指定の袋

1枚70L 30円

1枚45L 20円

1枚20L 10円

指定粗大物

市指定の札

1枚 50円

指定粗大物は、市長が定めた処理計画による

2 家庭廃棄物

(指定ごみ袋によらないもの)

可燃物

10キログラム当たり 50円

市長が定めた処理計画によるもので指定場所に搬入するもの

不燃物

10キログラム当たり 50円

資源物

無料

粗大物

10キログラム当たり 50円

特定家庭用機器

家電リサイクル法対象品

1台当たり 3,000円

ガレキ類

100キログラム当たり 200円

3 上記以外のもの

可燃物

10キログラム当たり 50円

市長が定めた処理計画によるもので指定場所に搬入するもの

不燃物

10キログラム当たり 50円

資源物

無料

粗大物

10キログラム当たり 50円

農機具類

10キログラム当たり 200円

農業用ビニール類

10キログラム当たり1,000円

ガレキ類

100キログラム当たり 200円

4 し尿

し尿の量が100リットル以下のときは1,000円に、100リットルを超えるときは20リットル(超える量が20リットル未満のときは、20リットルとみなす。)増すごとに200円を加算した額に100分の110を乗じて得た額

5 犬・ねこ等の死体

1頭につき 1,000円

ただし、市長の指定する場所に搬入する場合500円

別表第2(第39条関係)

種別

金額

産業廃棄物

市長が定めた処理計画によるもので指定場所に搬入する可燃物

10kg(10kg未満は10kgとみなす。)当たり 100円

別表第3(第40条関係)

一般廃棄物収集運搬業等許可申請手数料

手数料の種類

手数料の額

一般廃棄物の収集及び運搬の業の許可を受けようとする者又は当該許可の更新等を受けようとする者

1件につき 5,000円

一般廃棄物の収集及び運搬の許可証の再交付を受けようとする者

1件につき 2,000円

浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新等の許可を受けようとする者

無料

浄化槽清掃業の許可証の再交付を受けようとする者

無料

従事者証の交付を受けようとする者

1件につき 500円

従事者証の再交付を受けようとする者

1件につき 200円

真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月31日 条例第164号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 条例第164号
平成24年3月27日 条例第11号
平成24年12月27日 条例第44号
平成26年12月24日 条例第43号
平成31年3月25日 条例第14号
令和元年12月25日 条例第11号