○真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年真庭市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるもとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(会長及び副会長)

第3条 条例第6条の規定により設置する真庭市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第4条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。

(会議)

第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、生活環境部環境課において行う。

(運営事項)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(一般廃棄物の取扱い)

第8条 一般廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)を自ら処分しない者は、当該一般廃棄物を市が定めた処理計画に従い可燃物、不燃物、資源物等に分別し、あらかじめ定められた日時、場所に搬出しなければならない。

2 前項の一般廃棄物は、原則として市が指定した袋を使用し、当該廃棄物が飛散及び悪臭がもれないように努めなければならない。また、指定した袋を使用することが困難なものについては、荷崩れしないよう結束し、指定した札を付して搬出することができる。

3 第1項の搬出する場所は、搬出者において清潔の保持に努めなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第9条 法第6条の2第5項の規定により、市長が運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は次のとおりとする。

(1) ごみ1日の平均排出量10キログラム以上、又は1回100キログラム以上とする。

(2) 前号に定めるもの以外の一般廃棄物で、市長が必要と認めた量以上のもの。

2 前項各号の廃棄物は、乾燥、破砕、圧縮等あらかじめ前処理をした後に搬入するよう努めなければならない。

(排出禁止物の前処理)

第10条 条例第28条ただし書に規定する規則で定める処理は、次のとおりとする。

(1) ガラスの破片等収集作業に危険を伴うものについては、十分に危険防止のこん包を行うこと。

(2) 塗料、接着剤等については、乾燥等の措置を講ずること。

(3) スプレー缶については、中のガスを完全に抜きとること。

(4) 著しく悪臭を発する物については、脱臭等の措置を講ずること。

(排出禁止物)

第11条 条例第28条第6号に規定する規則で定めるものは、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 指定袋に収まらない粗大ごみ。

(2) 指定袋に収めたごみ重量が10キログラムを超えるもの。

(3) 収集、運搬又は処分をするための器材又は施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるもの。

(4) 収集、運搬又は処分に際し、作業員の安全衛生上、特に危害を及ぼすおそれのあるもの。

(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器。

(処理施設における廃棄物の受入基準)

第12条 条例第33条第1項に規定する規則で定める受入基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第28条第1号から第5号まで及び前条第5号に規定する排出禁止物を除去してあること。

(2) 処分をするための器材又は施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるものを除去してあること。

(3) 処分に際し、作業員の安全衛生上、特に危害を及ぼすおそれのあるものを除去してあること。

(4) 処理施設において焼却又は処分できるもの。

(市が処理することができる産業廃棄物)

第13条 条例第35条の規定により市が処理することができる産業廃棄物の種類は、一般廃棄物とあわせて処理することができる可燃ごみに限るものとし、1日の排出量がおおむね20キログラム以下を処理する。

2 前項による可燃ごみを排出しようとする者は、第8条に定める一般廃棄物の取扱いの例によらなければならない。この場合において、市長が指定する処理施設へ直接搬入しなければならない。

(手数料の徴収方法)

第14条 条例第37条第1項の規定による一般廃棄物処理手数料(し尿を除く。以下同じ)は、その都度徴収する。ただし、相当継続して一般廃棄物を搬入する場合にあっては、1月(毎月1日からその月の末日までの期間をいう。)分をまとめて納入通知書により徴収することができるものとする。

(指定ごみ袋を交付する場合の手数料の徴収方法)

第15条 前条の規定にかかわらず、条例第38条の規定による指定ごみ袋を交付する場合の一般廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略し、当該納入者に対し、口頭又は掲示の方法により納入の通知を行うものとする。

(収納の委託)

第16条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により一般廃棄物処理手数料の収納の事務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、収納した一般廃棄物処理手数料を、市長が交付した納入通知書により、その指定する期日までに、真庭市指定金融機関又は真庭市収納代理金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者に係る一般廃棄物処理手数料の収納の事務について必要な事項は、委託契約で定める。

(一般廃棄物処理業の委託)

第17条 市長は、市が行う一般廃棄物の処理について、その一部又は全部の業務を一般廃棄物処理業者等へ委託することができる。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請)

第18条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集運搬業及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者又は当該許可の更新を受けようとする者は、市長が別に定める手続に従い一般廃棄物収集運搬業等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、既に許可を受けている者が、引続き許可を受けようとする場合は、有効期間満了の日の1箇月前までに一般廃棄物収集運搬業等許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めた場合には、一般廃棄物収集運搬業等許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可基準)

第19条 一般廃棄物収集運搬業等の許可の基準は、法第7条第5項に定めるもののほか次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業等許可申請者が法人である場合には、その事業所又は営業所及び収集車両の車庫が市内にあること。

(2) 一般廃棄物収集運搬業等許可申請者が個人である場合には、その住所及び収集車両の車庫が市内にあること。

(3) 一般廃棄物収集運搬業等許可申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(以下「収集等」という。)の基準を一般廃棄物収集運搬業等業者が収集等を行う場合の基準とみなし、これに適合するために必要な人員、車両(格納できる車庫を有するものに限る。)、設備、器材及び資力を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有すること。

(変更の許可等)

第20条 法第7条の2第1項の規定により収集運搬業者は、その許可を受けた事業の範囲を変更しようとするときは、市長が別に定めるところにより、変更許可申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。

2 収集運搬業者及び浄化槽清掃業者は、住所その他別に定める事項を変更したときは、市長が別に定めるところにより、変更届出書を提出しなければならない。

(廃業及び休業の届出)

第21条 収集運搬業者及び浄化槽清掃業者は、業務の一部若しくは全部を休止し、又は廃止しようとするときは、市長が別に定めるところにより、その1月前までに一般廃棄物収集運搬業等廃(休)業届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(従事者証の交付)

第22条 収集運搬業者及び浄化槽清掃業者は、それぞれの事業に従事する者(以下「従事者」という。)を市長が別に定めるところにより届け出て一般廃棄物収集運搬業等従事者証(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第23条 市長は、収集運搬業者が次のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法及び条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 法第7条第5項に規定する許可の基準に適合しなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく、事業の全部又は一部を休止したとき。

(5) 前各号のほか、市長の指示にもかかわらず、不適正な行為を繰り返し行ったとき。

2 市長は、浄化槽清掃業者が次のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 浄化槽法及び条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく、事業の全部又は一部を休止したとき。

(4) 前各号のほか、市長の指示にもかかわらず、不適正な行為を繰り返し行ったとき。

3 市長は、前2項の規定により許可の取消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消通知書又は事業停止命令書により行うものとする。

(許可証及び従事者証の返納)

第24条 収集運搬業者及び浄化槽清掃業者並びに従事者は、次の各号の一に該当するに至ったときは、直ちに許可証又は従事者証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可証又は従事者証の有効期間が満了したとき。

(2) 収集運搬業者において法第7条の4の規定により許可を取り消されたとき、又は法第7条の3の規定により期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じられたとき。

(3) 浄化槽清掃業者において浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じられたとき。

(4) 廃業、死亡、合併又は解散したとき。

(5) 許可証又は従事者証の再交付を受けた者が亡失した許可証又は従事者証を発見し、又は回復するに至ったとき。

(報告)

第25条 収集運搬業者及び浄化槽清掃業者は、市長が別に定めるところにより、前月の一般廃棄物の収集運搬及び浄化槽の清掃等の状況について、月分一般廃棄物収集運搬状況報告書(様式第5号)(し尿及び浄化槽汚泥以外の一般廃棄物の収集運搬を業とする者。)、し尿及び浄化槽汚泥収集運搬状況報告書(様式第6号)(し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬を業とする者。)により市長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第26条 収集運搬業者並びに浄化槽清掃業者及び従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証若しくは従事者証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(2) 事業に従事するときには、必ず従事者証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示すること。

(3) その他市長が指示した事項。

(委任)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年勝山町規則第6号)、落合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年落合町規則第8号)、久世町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年久世町規則第7号)、北房町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年北房町規則第1号)、又は解散前の真庭広域連合ごみ焼却施設の設置、管理及び手数料等に関する条例施行規則(平成15年真庭広域連合規則第11号)及び真庭広域連合し尿処理施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成13年真庭広域連合規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月23日規則第40号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第125号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 規則第125号
平成23年3月23日 規則第40号
平成26年3月24日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第26号