○真庭市改良住宅管理条例

平成17年3月31日

条例第162号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づいて建設した改良住宅の管理に関し、法第29条において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「改良住宅」とは、市が法第18条の規定により建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(改良住宅等の名称及び位置)

第3条 改良住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居資格)

第4条 改良住宅に入居することができる者は、第6条の場合を除き、次に掲げる者で、入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者。ただし、次条の規定により市長が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅、店舗又は作業所を失ったもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員でないこと。

2 第5条に規定する場合において、改良住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として真庭市営住宅管理条例(平成17年真庭市条例第158号)第6条第2項で定める者にあっては、第1号第3号及び第4号)に掲げる条件の全てを具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者で独立の生計を営むものであること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻予約者を含む。)があること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者の収入(公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入をいう。)が次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合 13万9000円

 に掲げる場合以外の場合 11万4000円

(入居資格の申請)

第5条 次に掲げる者で改良住宅への入居を希望するものは、市長に入居資格についての承認を申請することができる。

(1) 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者で、当該日後に別世帯を構成するに至ったもの

(2) 改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者

2 市長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をすることができない。

(1) 市が施行する住宅地区改良事業の実施計画で定められた改良住宅の建設戸数が、法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者と認められる者の世帯の数を超えないとき。

(2) 当該申請をした者の別世帯を構成するに至ったこと、又は改良地区内に居住するに至ったことが、専ら改良住宅への入居のみを目的とすると認められるとき。

3 市長は、第1項の申請があったときは、速やかに承認又は不承認の決定をし、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

(一般入居者の公募)

第6条 市長は、法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者又は第4条の規定により入居できる者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、当該改良住宅の入居者を公募しなければならない。

(真庭市営住宅管理条例の準用)

第7条 改良住宅に入居しようとする者及び入居した者については、真庭市営住宅管理条例第5条第6条第3項第8条から第11条まで、第15条から第35条まで、第40条第41条第54条の規定を準用する。

2 前項の規定により真庭市営住宅管理条例の規定を準用する場合においては、同条例中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と、「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条第1項に規定する算出方法の例により算出した額」と、法第18条の規定による改良住宅の入居者については、同条例第18条第1項のうち「3箇月分」とあるのは「2箇月分」と読み替えるものとする。

(家賃の算定)

第8条 改良住宅の家賃は、改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付け建設省住整発第6号)に基づき限度額家賃方式を使用し、第3条別表に定めることとする。ただし、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)に伴う法の一部改正により改良住宅の家賃につき、市長が公営住宅の家賃との均衡上必要があると認めた場合等には、法の規定の範囲内において真庭市営住宅管理条例第14条の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の落合町小集落改良住宅管理条例(昭和50年落合町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改良住宅に入居している者については、改正後の真庭市改良住宅管理条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。

別表(第3条関係)

改良住宅

名称

位置

家賃1戸当たり1箇月

垂水改良住宅

真庭市落合垂水1618

7,313円

真庭市改良住宅管理条例

平成17年3月31日 条例第162号

(平成24年4月1日施行)