○真庭市営住宅管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市営住宅管理条例(平成17年真庭市条例第158号。以下「条例」という。)第56条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証明する書類
(3) 地方税滞納者でない旨の証明
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 老人 入居の申込みをした者が50歳以上であり、同居の親族が次のいずれかに該当する者であること。
ア 配偶者
イ 50歳以上の者
ウ 18歳未満の者
エ 精神上又は身体上重度の障害がある者
(2) 心身障害者 入居の申込みをした者が、その者の属する世帯において生計上主たる収入を得ており、かつ、次のいずれかに該当する者であること。
ア 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の3第1款症以上の身体上の障害があり、かつ、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所有している者
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の身体上の障害があり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持している者
ウ 精神障害者 厚生労働大臣の定めるところにより交付を受けた療育手帳を所持している者で、その判定が重度若しくは中度のもの又は児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保健センターの長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により、重度又は中度の知的障害者と判定された者及び知的障害者以外の者で精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級又は2級と判定された者であること。
(3) 低額所得者 入居の申込みをした者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者又は同法に基づく保護の基準以下の収入の者であること。
(入居の手続)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
2 前項の請書は、入居決定者の印鑑証明書を添付しなければならない。
3 入居者は、入居後15日以内に、市営住宅入居完了届(様式第5号)に住民票を添付し市長に提出しなければならない。
第6条及び第7条 削除
2 婚姻予約者は、入居申込み日から3ヶ月以内に入居できる者でなければならない。
(入居者・同居者異動届)
第9条 入居者が氏名を変更したとき、又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、真庭市営住宅入居者・同居者異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(入居者の報告義務)
第15条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、真庭市営住宅滅失(損傷)届(様式第15号)により市長に報告しなければならない。
(一部用途変更の承認申請)
第17条 条例第26条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、真庭市営住宅一部用途変更承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(増築等の承認申請)
第18条 条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、真庭市営住宅増築等承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(入居者が負担する費用)
第26条 条例第21条のうち入居者の利益を図るため、特に必要なものを共益費及び使用料として徴収する。
2 共益費の額は別表第2に定めるところによる。
3 駐車場使用料の額は別表第3に定めるところによる。
4 入居者は、その月分の共益費及び駐車場使用料を毎月月末までに家賃とともに納付しなければならない。
(住宅監理員)
第27条 条例第54条第1項に規定する住宅監理員は、別に市長が定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月8日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の真庭市営住宅管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年6月1日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第181号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の真庭市営住宅管理条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の真庭市営住宅管理条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
附則(平成26年3月24日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)11月13日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月24日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)11月18日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)6月29日規則第50号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 戸数 |
中津井住宅 | 真庭市下中津井527番地 | 10戸 |
呰部第2住宅 | 真庭市下呰部382番地 | 10戸 |
下呰部住宅 | 真庭市下呰部872番地1 | 10戸 |
上水田住宅 | 真庭市上水田6579番地1 | 10戸 |
水田住宅 | 真庭市宮地1445番地1 | 10戸 |
宮地住宅 | 真庭市宮地2639番地 | 10戸 |
胡麻田住宅 | 真庭市吉2589番地2 | 2戸 |
北町住宅 | 真庭市久世266番地7 | 8戸 |
黒尾住宅 | 真庭市久世2346番地 | 43戸 |
東町上住宅 | 真庭市久世2732番地1 | 14戸 |
多田西住宅 | 真庭市多田50番地1 | 14戸 |
鍋屋中1住宅 | 真庭市鍋屋60番地19 | 2戸 |
鍋屋中3住宅 | 真庭市鍋屋78番地1 | 20戸 |
草沢住宅 | 真庭市惣78番地1 | 6戸 |
高瀬住宅 | 真庭市惣126番地32 | 17戸 |
寺前住宅 | 真庭市台金屋251番地 | 16戸 |
台金屋住宅 | 真庭市台金屋309番地1 | 12戸 |
橋本住宅 | 真庭市目木1704番地1 | 15戸 |
原方新住宅 | 真庭市勝山1126番地1 | 48戸 |
原方2住宅 | 真庭市勝山1132番地1 | 34戸 |
宮の前住宅 | 真庭市本郷47番地1 | 34戸 |
江川住宅 | 真庭市江川794番地3 | 16戸 |
組住宅 | 真庭市組35番地 | 14戸 |
石原住宅 | 真庭市月田1334番地 | 10戸 |
春日住宅 | 真庭市月田1995番地 | 12戸 |
若代住宅 | 真庭市若代1255番地1 | 8戸 |
旭住宅 | 真庭市美甘307番地1 | 9戸 |
第2旭住宅 | 真庭市美甘323番地1 | 4戸 |
田羽根住宅 | 真庭市田羽根320番地1 | 5戸 |
禾津住宅 | 真庭市禾津170番地1 | 11戸 |
蒜山別所住宅 | 真庭市蒜山別所612番地5 | 2戸 |
湯の谷住宅 | 真庭市蒜山下和533番地2 | 2戸 |
栗木坂住宅 | 真庭市蒜山上長田170番地1 | 8戸 |
緑が丘住宅 | 真庭市蒜山上長田996番地 | 26戸 |
才東住宅 | 真庭市蒜山西茅部396番地2 | 5戸 |
別表第2(第26条関係)
名称 | 共益費(月額) |
原方新住宅 | 3,000円 |
若代住宅 | 4,000円 |
石原住宅 | 4,000円 |
組住宅 | 4,000円 |
中津井住宅 | 4,500円 |
禾津住宅 | 7,000円 |
別表第3(第26条関係)
名称 | 使用料(月額) | 区画数 |
鍋屋中団地駐車場 | 3,000円 | 15区画 |
様式第6号 削除