○真庭市営住宅管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市営住宅管理条例(平成17年真庭市条例第158号。以下「条例」という。)第56条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住宅の戸数)

第2条 条例第3条に規定する市営住宅の戸数は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込み等)

第3条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を添付して、真庭市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証明する書類

(3) 地方税滞納者でない旨の証明

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第8条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、真庭市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(優先入居の要件等)

第4条 条例第9条第6項に規定する要件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 老人 入居の申込みをした者が50歳以上であり、同居の親族が次のいずれかに該当する者であること。

 配偶者

 50歳以上の者

 18歳未満の者

 精神上又は身体上重度の障害がある者

(2) 心身障害者 入居の申込みをした者が、その者の属する世帯において生計上主たる収入を得ており、かつ、次のいずれかに該当する者であること。

 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の3第1款症以上の身体上の障害があり、かつ、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所有している者

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の身体上の障害があり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持している者

 精神障害者 厚生労働大臣の定めるところにより交付を受けた療育手帳を所持している者で、その判定が重度若しくは中度のもの又は児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保健センターの長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により、重度又は中度の知的障害者と判定された者及び知的障害者以外の者で精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級又は2級と判定された者であること。

(3) 低額所得者 入居の申込みをした者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者又は同法に基づく保護の基準以下の収入の者であること。

2 条例第9条第6項の規定による優先入居の選考を受けようとする者は、真庭市営住宅優先入居申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申込みをし、市長が条例第9条第6項の規定に該当すると認めた者については、その公開抽選に当たり、一般の申込人に比し、当選率について優遇する。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める方法によることができる。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書は、入居決定者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 入居者は、入居後15日以内に、市営住宅入居完了届(様式第5号)に住民票を添付し市長に提出しなければならない。

第6条及び第7条 削除

(同居の承認申請)

第8条 条例第12条の規定により市長の承認を受けようとする者は、真庭市営住宅同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 婚姻予約者は、入居申込み日から3ヶ月以内に入居できる者でなければならない。

(入居者・同居者異動届)

第9条 入居者が氏名を変更したとき、又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、真庭市営住宅入居者・同居者異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承認の申請)

第10条 条例第13条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、真庭市営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(家賃等の公告)

第11条 市長は、条例第14条第1項の規定により家賃を定めたとき、及び同条第3項の規定により近傍同種の住宅の家賃を定めたときは、当該家賃の額その他必要な事項を公告するものとする。

(収入申告等)

第12条 条例第15条の規定による収入に関する申告は、真庭市営住宅入居者収入申告書(様式第10号)に前年中の収入状況を証明する書類を添付してしなければならない。

2 市長は、条例第15条第3項の規定により入居者に通知するときは、収入認定通知書(様式第11号)により行うものとする。

3 条例第15条第4項の規定による意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による通知を受けた日から30日以内に、真庭市営住宅収入認定更正申出書(様式第12号)にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第13条 条例第16条第18条第2項第30条第3項又は第32条第3項において準用する第15条の規定により家賃、敷金、使用料の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、真庭市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)に、減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して申請しなければならない。

(敷金返還請求)

第14条 条例第18条第4項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、真庭市営住宅敷金返還請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(入居者の報告義務)

第15条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、真庭市営住宅滅失(損傷)(様式第15号)により市長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第16条 条例第24条の規定による届出は、真庭市営住宅不使用届(様式第16号)によりしなければならない。この場合、3ヶ月以内の期間でなければならない。

(一部用途変更の承認申請)

第17条 条例第26条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、真庭市営住宅一部用途変更承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(増築等の承認申請)

第18条 条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、真庭市営住宅増築等承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(収入超過者又は高額所得者の認定等)

第19条 市長は、条例第28条第1項又は第2項の規定により入居者に通知するときは、収入認定及び収入基準超過認定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第28条第3項の規定により意見を述べようとする者は、同条第1項又は第2項の通知を受けた日から30日以内に、収入基準超過認定等更正申出書(様式第20号)にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(明渡し期限延長の申請)

第20条 条例第31条第4項の規定により明渡しの期限延長を申請しようとする者は、真庭市営住宅明渡し期限延長承認申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(住宅あっせんの申出)

第21条 条例第33条の規定により住宅のあっせんを申し出ようとする者は、住宅あっせん申出書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅建替事業により整備される市営住宅への入居の申出)

第22条 条例第37条の規定により新たに建設される市営住宅への入居の申出をしようとする者は、真庭市営新建設住宅入居者申出書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第23条 条例第40条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、真庭市営住宅明渡届(様式第24号)によりしなければならない。

(社会福祉法人等の使用の申請等)

第24条 条例第43条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、真庭市営住宅使用許可申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第47条の規定により市長の変更許可を受けようとする者は、真庭市営住宅使用変更許可申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(特定優良賃貸住宅の使用の申請等)

第25条 第3条から第5条まで、第8条から第10条まで、第13条から第19条まで、第22条及び第23条の規定は、条例第50条の規定による市営住宅の使用について準用する。

(入居者が負担する費用)

第26条 条例第21条のうち入居者の利益を図るため、特に必要なものを共益費及び使用料として徴収する。

2 共益費の額は別表第2に定めるところによる。

3 駐車場使用料の額は別表第3に定めるところによる。

4 入居者は、その月分の共益費及び駐車場使用料を毎月月末までに家賃とともに納付しなければならない。

(住宅監理員)

第27条 条例第54条第1項に規定する住宅監理員は、別に市長が定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。

(身分を示す証票)

第28条 条例第55条第3項に規定する身分を示す証票は、真庭市営住宅立入検査証(様式第27号)とする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年11月1日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月8日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の真庭市営住宅管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年6月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日規則第181号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の真庭市営住宅管理条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の真庭市営住宅管理条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成26年3月24日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)11月13日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)3月24日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)11月18日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)6月29日規則第50号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

戸数

中津井住宅

真庭市下中津井527番地

10戸

呰部第2住宅

真庭市下呰部382番地

10戸

下呰部住宅

真庭市下呰部872番地1

10戸

上水田住宅

真庭市上水田6579番地1

10戸

水田住宅

真庭市宮地1445番地1

10戸

宮地住宅

真庭市宮地2639番地

10戸

胡麻田住宅

真庭市吉2589番地2

2戸

北町住宅

真庭市久世266番地7

8戸

黒尾住宅

真庭市久世2346番地

43戸

東町上住宅

真庭市久世2732番地1

14戸

多田西住宅

真庭市多田50番地1

14戸

鍋屋中1住宅

真庭市鍋屋60番地19

2戸

鍋屋中3住宅

真庭市鍋屋78番地1

20戸

草沢住宅

真庭市惣78番地1

6戸

高瀬住宅

真庭市惣126番地32

17戸

寺前住宅

真庭市台金屋251番地

16戸

台金屋住宅

真庭市台金屋309番地1

12戸

橋本住宅

真庭市目木1704番地1

15戸

原方新住宅

真庭市勝山1126番地1

48戸

原方2住宅

真庭市勝山1132番地1

34戸

宮の前住宅

真庭市本郷47番地1

34戸

江川住宅

真庭市江川794番地3

16戸

組住宅

真庭市組35番地

14戸

石原住宅

真庭市月田1334番地

10戸

春日住宅

真庭市月田1995番地

12戸

若代住宅

真庭市若代1255番地1

8戸

旭住宅

真庭市美甘307番地1

9戸

第2旭住宅

真庭市美甘323番地1

4戸

田羽根住宅

真庭市田羽根320番地1

5戸

禾津住宅

真庭市禾津170番地1

11戸

蒜山別所住宅

真庭市蒜山別所612番地5

2戸

湯の谷住宅

真庭市蒜山下和533番地2

2戸

栗木坂住宅

真庭市蒜山上長田170番地1

8戸

緑が丘住宅

真庭市蒜山上長田996番地

26戸

才東住宅

真庭市蒜山西茅部396番地2

5戸

別表第2(第26条関係)

名称

共益費(月額)

原方新住宅

3,000円

若代住宅

4,000円

石原住宅

4,000円

組住宅

4,000円

中津井住宅

4,500円

禾津住宅

7,000円

別表第3(第26条関係)

名称

使用料(月額)

区画数

鍋屋中団地駐車場

3,000円

15区画

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様式第6号 削除

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真庭市営住宅管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第116号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第116号
平成18年11月1日 規則第73号
平成19年3月8日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第38号
平成21年6月1日 規則第80号
平成22年12月27日 規則第181号
平成26年3月24日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第31号
平成30年3月26日 規則第2号
平成31年3月25日 規則第7号
令和元年11月13日 規則第39号
令和2年3月24日 規則第11号
令和2年11月18日 規則第108号
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年6月29日 規則第50号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第9号