○真庭市介護保険条例施行規則

平成17年3月31日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市介護保険条例(平成17年真庭市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 真庭市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、40人以上とする。

(合議体)

第3条 合議体の数は、5以上とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、会長又は合議体の長が召集する。

(要介護認定の特例)

第4条 40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助を受けるために、要介護認定等が必要となる場合は、特例として認定審査会が当該被保護者の審査及び判定の業務を受託できるものとする。

(庶務)

第5条 認定審査会の庶務は、高齢者支援課において行う。

(認定審査会の運営)

第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(保険料の徴収猶予の申請)

第7条 条例第11条第1項の規定による保険料の徴収猶予の申請は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第1号)によらなければならない。

(保険料の減免の申請等)

第8条 条例第12条第1項第1号の規定により保険料の減免を受けようとする者は、当該減免を受けようとする理由の生じた日後最初に到来する納期限(介護保険法(平成9年法律第123号)第131条に規定する特別徴収の方法によって保険料を徴収されているものにあっては、特別徴収対象年金給付日)の7日前までに、介護保険料減免申請書(様式第2号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第12条第1項第1号の規定による保険料の減免基準は、災害による介護保険の保険料に伴う特別調整交付金の算定基準について(平成12年12月4日厚生省老人保健福祉局長通知老発第798号)を準用する。

(徴収猶予及び減免に係るその他の様式)

第9条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険料減免決定通知書 様式第3号

(2) 介護保険料徴収猶予決定通知書 様式第4号

(3) 介護保険料減免取消通知書 様式第5号

(4) 介護保険料徴収猶予取消通知書 様式第6号

(保険料に関する申告)

第10条 条例第13条の規定による保険料の申告書は、介護保険料申告(修正申告)(様式第7号)によらなければならない。

2 前項の規定により提出した申告書を修正する必要が生じた場合は、介護保険料申告(修正申告)(様式第7号)を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、介護保険の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年4月1日規則第194号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第119号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市介護保険条例施行規則

平成17年3月31日 規則第98号

(令和3年4月1日施行)