○真庭市介護保険条例

平成17年3月31日

条例第151号

(趣旨)

第1条 本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護保険事業計画の策定)

第2条 介護保険制度の円滑な運営を図るため、真庭市介護保険計画を策定する。

2 真庭市介護保険計画は、被保険者等の意見を反映することに努め、真庭市高齢者保健福祉計画と調和を図りながら一体的に策定するものとする。

(介護認定審査会)

第3条 認定審査員の委員の定数は、60人以内で規則の定めるところによる。

2 市は、認定審査会の適正な運営を図るため、保健、医療及び福祉の関係団体との連携を深めるとともに、研修等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(個人情報の保護及び情報の提供)

第4条 市は、被保険者の個人情報の保護に努めるとともに、被保険者、介護サービス事業者等に対し、介護保険に関する必要な情報の提供に努めるものとする。

(保険料率)

第5条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 34,620円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 51,930円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 51,930円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 62,320円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 69,240円

(6) 次のいずれかに該当する者 83,090円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 90,020円

 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 103,860円

 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 117,710円

 合計所得金額が420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 138,480円

 合計所得金額が620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 145,410円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、20,780円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「20,780円」とあるのは、「34,620円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「20,780円」とあるのは、「48,470円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 1月1日から同月31日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格(以下「被保険者資格」という。)を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に被保険者資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第8条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(滞納に係る措置)

第9条 保険料その他法及びこの条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)を納期限内に納付しない者に対する督促、延滞金の徴収その他滞納に係る措置については、真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年真庭市条例第88号)の定めるところによる。

第10条 削除

(保険料の徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計維持者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により第1号被保険者又はその属する世帯の生計維持者の所有に係る住宅が損害したこと若しくは当該生計維持者が被災により死亡あるいは障害者となったこと。又は干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物に被害を受け減収となったこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の死亡、心身の障害、長期間入院、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、当該生計維持者の収入が著しく減少したこと。

(3) 旧町村区域において合併期日直前に当該旧町村区域の保険者により施行されていた保険料の独自減免等の制度を合併後の経過的措置として運用するため別に定めた規定に該当すること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第13条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日の翌日から起算して15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の有無、その他市長が必要と認める事項を記載した申告書(以下この条において「介護保険申告書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者(以下この条において「第1号被保険者等」という。)について、前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者等の全てが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)又は国民健康保険税に関する申告書が市長に提出されている場合については、税申告書等の提出をもって介護保険申告書の提出があったものとみなす。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し10万円以下の過料に処する。

第16条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。

第17条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第18条 偽りその他不正の行為により保険料その他の法及びこの条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)に相当する金額を科する。

第19条 第15条から前条までの過料の額は、情状により市長が定める。

2 第15条から前条までの過料を徴収する場合において、送付する納入通知書に指定すべき納期限は、その送付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(合併に伴う特例)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町介護保険条例(平成12年勝山町条例第3号)、落合町介護保険条例(平成12年落合町条例第22号)、湯原町介護保険条例(平成12年湯原町条例第4号)、久世町介護保険条例(平成12年久世町条例第2号)、美甘村介護保険条例(平成12年美甘村条例第25号)、川上村介護保険条例(平成12年川上村条例第269号)、八束村介護保険条例(平成12年八束村条例第1号)、中和村介護保険条例(平成12年中和村条例第21号)又は北房町介護保険条例(平成12年北房町条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課するべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(第1号被保険者の保険料率に係る特例)

5 合併期日以降、旧町村区域のいずれかに住所を有する第1号被保険者(当該旧町村区域に住所を有していたと認められる者であって法第13条の適用を受けているものを含み、法第13条の適用を受けていた者のうち当該旧町村区域に所在する介護保険施設に入所していたものを除く。以下同じ。)に課す平成16年度の保険料率は、当該第1号被保険者が住所を有する旧町村区域により定める。

6 平成17年度の賦課期日において第1号被保険者の資格を有する者の保険料は当該賦課期日に住所を有する旧町村区域により定めることとし、当該第1号被保険者が賦課期日以降に当該旧町村区域と異なる他の旧町村区域に住所を変更した場合についても同様とする。また旧町村区域のいずれかに住所を有する者であって賦課期日以降に第1号被保険者の資格を取得したものに課すべき保険料の賦課については当該資格取得日に住所を有する旧町村区域により定めることとし、当該第1号被保険者が資格取得日以降に当該旧町村区域と異なる他の旧町村区域に住所を変更した場合についても同様とする。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

7 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年3月31日の翌日から行うものとする。

(平成27年度及び平成28年度における保険料率の特例)

8 第5条第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成27年度及び平成28年度の各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、27,870円とする。

(平成29年度における保険料率の特例)

9 平成29年度における保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第19条第1項第1号に掲げる者 30,960円

(2) 令附則第19条第1項第2号に掲げる者 46,440円

(3) 令附則第19条第1項第3号に掲げる者 46,440円

(4) 令附則第19条第1項第4号に掲げる者 55,720円

(5) 令附則第19条第1項第5号に掲げる者 61,920円

(6) 令附則第19条第1項第6号に掲げる者 74,300円

(7) 令附則第19条第1項第7号に掲げる者 80,490円

(8) 令附則第19条第1項第8号に掲げる者 92,880円

(9) 令附則第19条第1項第9号に掲げる者 105,260円

10 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず27,870円とする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

11 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第5条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア及び第10号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

12 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

13 附則第3項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成18年3月31日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の真庭市介護保険条例第5条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 28,350円

(2) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 28,350円

(3) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 35,650円

(4) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 32,220円

(5) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 32,220円

(6) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第3号に該当する者 39,090円

(7) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第4号に該当するもの 46,390円

2 平成18年度介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 35,650円

(2) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 35,650円

(3) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 39,090円

(4) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 42,960円

(5) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)は平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 42,960円

(6) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 46,390円

(7) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第4号に該当するもの 49,830円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 35,650円

(2) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 35,650円

(3) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 39,090円

(4) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 42,960円

(5) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 42,960円

(6) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 46,390円

(7) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第4号に該当するもの 49,830円

(平成20年3月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の第5条の規定にかかわらず、39,200円とする。

(平成24年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成23年政令第376号)附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の第5条の規定にかかわらず、49,030円とする。

(平成25年12月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月10日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の真庭市介護保険条例の規定は、平成27年度分の保険料から適用する。

(平成27年12月21日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年4月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年(2020年)3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

真庭市介護保険条例

平成17年3月31日 条例第151号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第151号
平成18年3月31日 条例第29号
平成20年3月27日 条例第17号
平成20年3月27日 条例第18号
平成21年3月18日 条例第8号
平成24年3月27日 条例第14号
平成25年12月26日 条例第44号
平成27年3月30日 条例第11号
平成27年4月10日 条例第32号
平成27年12月21日 条例第53号
平成29年3月16日 条例第4号
平成30年3月26日 条例第3号
平成31年4月18日 条例第20号
令和2年3月31日 条例第15号
令和3年3月12日 条例第3号