○真庭市こども医療費給付に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市こども医療費給付に関する条例(平成17年真庭市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付等)

第2条 条例第6条の規定による申請は、こども医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格者証交付申請書」という。)に、条例第2条第3項各号に定める法律(以下「医療保険各法」という。)による被保険者証を添えて行わなければならない。

2 市長は、前項に規定する受給資格者証交付申請書を受理し、資格があると認めたときは、こども医療費受給資格者証交付台帳(様式第1号の2)に記載し、こども医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、受給資格者証を再発行する場合に準用する。

(医療費の支払)

第3条 条例第9条に規定する医療費の給付に係る審査及び支払に関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。

(医療費の支払の特例)

第4条 条例第9条ただし書の規定により規則で定める場合とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 岡山県外の医療機関等で療養を受けた場合

(2) 医療保険各法に規定する療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる療養等を受けた場合

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する被保険者資格証明書により療養を受けた場合

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく、養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合

(5) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合

(6) その他市長が必要と認めた場合

(給付申請の方法)

第5条 前条第1号及び第5号に規定する給付を申請する場合は、別に定めるこども医療費給付申請書(以下「給付申請書」という。)に、医療機関等が発行する療養を受けた日の属する1箇月分の領収書又は診療報酬領収証明書を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前条第2号及び第3号に規定する給付を申請する場合は、給付申請書に保険者が発行する通知書又は証明書を添付して、市長に申請しなければならない。

3 前条第4号に該当するときは、申請がなされたものとみなし、扶養義務者から徴収されるべき費用を市長が代わって支払うことにより、給付がなされたものとみなす。

4 前条第6号に規定する給付を申請する場合は、別に市長が定めるところにより、第1項又は第2項のいずれかの方法により、市長に申請しなければならない。

(医療費の給付)

第6条 市長は、前条に規定する給付申請書を受理したときは、その申請内容を審査し、適正と認めたときは速やかに医療費の給付を行うものとする。

2 市長は、前条の規定により難い特別の事情があると認めたときは、他の方法により医療費を給付することができる。

(台帳の整備)

第7条 市長は、こども医療費支給台帳(様式第3号)を備え、医療費の支給に関し、必要な事項を記載するものとする。

(届出)

第8条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び保護者の住所及び氏名

(2) 被保険者名、加入者名又は組合員名

(3) 保険者名、事業団名又は組合名

(4) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号・番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項に関する届出は、こども医療費受給資格変更届(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第11条に規定する受給資格を失ったときの届出は、こども医療費受給資格喪失届(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第11条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第6号)により行うものとする。

(医療費の返還)

第9条 条例第12条及び第13条の規定による医療費の返還通知は、こども医療費返還通知書(様式第7号)により行うものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年10月1日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の真庭市乳幼児医療費給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年11月1日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月12日規則第126号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に発行されている改正前の真庭市乳幼児・児童生徒医療費給付条例施行規則様式第2号による受給資格証は、この規則による改正後の真庭市乳幼児・児童生徒医療費給付条例施行規則様式第2号による受給資格証とみなす。

4 この規則による改正前の真庭市乳幼児・児童生徒医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第7号までの改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の真庭市乳幼児・児童生徒医療費給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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真庭市こども医療費給付に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第89号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 母子・児童福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第89号
平成18年10月1日 規則第68号
平成18年11月1日 規則第75号
平成21年8月12日 規則第126号
平成23年7月1日 規則第105号
平成26年10月1日 規則第72号
令和3年3月31日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第8号