○真庭市福祉事務所事務決裁規程
平成17年3月31日
福祉事務所訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、真庭市福祉事務所長委任規則(平成17年真庭市規則第81号)に基づき、真庭市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任された事務の処理についての基準を定めることにより、明確な責任の下に事務の円滑かつ適正な運営を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 所長の決裁及び真庭市福祉事務所設置条例(平成17年真庭市条例第136号)第1条に規定する真庭市福祉事務所の内部組織の課長の専決については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(決裁及び専決事項)
第3条 所長の決裁事項及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。
(その他)
第4条 事務の決裁手続等については、真庭市事務決裁規程(平成17年真庭市訓令第4号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年4月1日福祉事務所訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日福祉事務所訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日福祉事務所訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 事項 | 所長決裁 | 福祉課長専決 | 子育て支援課長専決 | 高齢者支援課長専決 |
生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この部において「法」という。)による委任に関すること。 | (1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。 | ○ (重要なもの) | ○ (軽易なもの) | ||
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。 | ○ (重要なもの) | ○ (軽易なもの) | |||
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。 | ○ | ||||
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。 | ○ (重要なもの) | ○ (軽易なもの) | |||
(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。 | ○ | ||||
(6) 法第28条に規定する要保護者に対する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに同条第4項に規定する申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。 | ○ | ||||
(7) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。 | ○ | ||||
(8) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。 | ○ | ||||
(9) 法第48条第4項に規定する保護施設の長からの届出の受理に関すること。 | ○ | ||||
(10) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。 | ○ | ||||
(11) 法第55条の5に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。 | ○ | ||||
(12) 法第55条の6第1項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。 | ○ | ||||
(13) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。 | ○ | ||||
(14) 法第63条に規定する被保護者が返還すべき費用に関すること。 | ○ | ||||
(15) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。 | ○ | ||||
(16) 法第77条から第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること。 | ○ | ||||
(17) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。 | ○ | ||||
(18) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。 | ○ | ||||
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この部において「法」という。)による委任に関すること。 | (1) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。 | ○ | |||
(2) 法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。 | ○ | ||||
(3) 法第24条に規定する保育の実施に関すること。 | ○ | ||||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この部において「法」という。)による委任に関すること。 | (1) 法第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当(以下この次号から第21号までにおいてこれらを「手当」という。)の支給要件に関すること。 | ○ | |||
(2) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する手当の受給資格の認定に関すること。 | ○ | ||||
(3) 法第19条の2(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する手当の支払期月に関すること。 | ○ | ||||
(4) 法第20条及び第21条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する所得の額による手当の支給停止に関すること。 | ○ | ||||
(5) 法第22条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する被災者の所得の額による手当の支給停止の適用除外及び手当の返還に関すること。 | ○ | ||||
(6) 法第24条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する手当に係る不正利得の徴収に関すること。 | ○ | ||||
(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項に規定する手当の受給資格及びその額についての認定に関すること。 | ○ | ||||
(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項に規定する手当の支給期間及び支払期月に関すること。 | ○ | ||||
(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)に規定する手当の支給停止に関すること。 | ○ | ||||
(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めに関すること。 | ○ | ||||
(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条に規定する手当の額の改定時期に関すること。 | ○ | ||||
(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項に規定する手当に係る不正利得の徴収に関すること。 | ○ | ||||
(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。 | ○ | ||||
(14) 法第26条の4に規定する特別障害者手当の支給の調整に関すること。 | ○ | ||||
(15) 法第35条に規定する届出に関すること。 | ○ | ||||
(16) 法第36条に規定する調査に関すること。 | ○ | ||||
(17) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。 | ○ | ||||
(18) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この号から第23号までにおいて「省令」という。)第3条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する手当の受給資格の認定の通知及び同条第2項(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。 | ○ | ||||
(19) 省令第4条(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する手当の受給資格の認定請求の却下通知に関すること。 | ○ | ||||
(20) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第6条に規定する所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。 | ○ | ||||
(21) 省令第11条(省令第13条の2において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第11条に規定する手当の受給資格喪失の通知に関すること。 | ○ | ||||
(22) 省令第17条に規定する口頭による請求に関すること。 | ○ | ||||
(23) 省令第18条に規定する添付書類の省略等に関すること。 | ○ | ||||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この部において「法」という。)による委任に関すること。 | (1) 法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言並びに同条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定に関すること。 | ○ | |||
(2) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る通知に関すること。 | ○ | ||||
(3) 法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談に関すること。 | ○ | ||||
(4) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条に規定する障害程度の重大な変化に係る通知に関すること。 | ○ | ||||
地方自治法(昭和22年法律第67号)による委任に関すること。 | (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下次号から第5号までにおいて「障害者総合支援法」という。)第54条に規定する自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。以下次号及び第3号において同じ。)の支給認定等に関すること。 | ○ | |||
(2) 障害者総合支援法第56条に規定する自立支援医療の支給認定の変更に関すること。 | ○ | ||||
(3) 障害者総合支援法第57条に規定する自立支援医療の支給認定の取消しに関すること。 | ○ | ||||
(4) 障害者総合支援法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。 | ○ | ||||
(5) 障害者総合支援法第77条第1項に規定する日常生活上の便宜を図るための用具の給付又は貸与に関すること。 | ○ | ||||
(6) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条に規定する行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。 | ○ | ||||
(7) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条に規定する関係者への通知及び引取りの手続に関すること。 | ○ | ||||
(8) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項に規定する行旅死亡人の記録及びその埋葬又は火葬に関すること。 | ○ | ||||
(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条第1項に規定する行旅死亡人の同伴者の救護に関すること。 | ○ | ||||
(10) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条に規定する行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。 | ○ | ||||
(11) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第10条に規定する行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。 | ○ | ||||
(12) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条に規定する行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。 | ○ | ||||
(13) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条第1項に規定する行旅死亡人の遺留物品の売却等に関すること。 | ○ | ||||
(14) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条に規定する遺留物件の引渡しに関すること。 | ○ | ||||
(15) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。 | ○ | ||||
(16) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条各号に規定する法第3条第1項の特別児童扶養手当の事務に関すること。 | ○ | ||||
(17) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する福祉手当の支給に関すること。 | ○ | ||||
(18) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条第1項に規定する母子家庭日常生活支援事業に関すること。 | ○ | ||||
(19) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第18条(同法第31条の7第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。 | ○ | ||||
(20) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。 | ○ | ||||
(21) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の7第1項に規定する父子家庭日常生活支援事業に関すること。 | ○ | ||||
(22) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の10に規定する父子家庭自立支援給付金に関すること。 | ○ | ||||
(23) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第33条第1項に規定する寡婦日常生活支援事業に関すること。 | ○ | ||||
(24) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項に規定する居宅における介護等又はその委託及び同条第2項に規定する日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託に関すること。 | ○ | ||||
(25) 老人福祉法第11条第1項に規定する老人ホームへの入所等又はその委託及び同条第2項に規定する被措置者の葬祭又はその委託に関すること。 | ○ | ||||
(26) 老人福祉法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。 | ○ | ||||
(27) 老人福祉法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。 | ○ | ||||
(28) 老人福祉法第28条第1項に規定する措置に要する費用の徴収に関すること。 | ○ | ||||
(29) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。 | ○ | ||||
(30) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7に規定する養護受託者を希望する旨の申出に関すること。 | ○ | ||||
(31) 老人福祉法施行規則第6条に規定する措置の変更、停止又は廃止の届出に関すること。 | ○ | ||||
(32) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言並びに同条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定に関すること。 | ○ |
備考 生活保護法による委任に関することの所長の決裁事項及び専決させる事項は、同法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること、同法第55条の5に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること、同法第55条の6第1項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること、及び同法第77条から第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること(就労自立給付金に係る部分に限る。)を除き、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付及び配偶者支援金の支給に係る事務であって、同法第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任するものについて準用する。