○真庭市オオサンショウウオ保護センター条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市オオサンショウウオ保護センター条例(平成17年真庭市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 真庭市オオサンショウウオ保護センター(以下「保護センター」という。)に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。
(2) 保護センター内で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) オオサンショウウオ及び展示資料に触れないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保護センターの管理上必要な指示に従うこと。
(損傷及び滅失の届出)
第3条 保護センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年6月25日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。