○真庭市オオサンショウウオ保護センター条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第20号

(遵守事項)

第2条 真庭市オオサンショウウオ保護センター(以下「保護センター」という。)に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 保護センター内で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) オオサンショウウオ及び展示資料に触れないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保護センターの管理上必要な指示に従うこと。

(損傷及び滅失の届出)

第3条 保護センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年6月25日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

真庭市オオサンショウウオ保護センター条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第20号

(平成22年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第20号
平成22年6月25日 教育委員会規則第11号